○荒川区公文規程

昭和63年12月28日

訓令甲第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、荒川区における公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用語、用字、形式等に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 例規文 条例又は規則を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文

(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文

(3) 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文

(4) 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文

(5) 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文

(6) 指定文 許可、認可等の行政上の処分、諮問又は補助金等の交付決定をするための文書の作成に用いる文

(7) 通知文 通達若しくは依命通達を発し、申達若しくは副申をし、又は申請、通知、照会、回答等をするための文書の作成に用いる文

(8) 表彰文 表彰状、賞状、褒状、感謝状その他これらに類する文書の作成に用いる文

(9) 証明文 証明書、証書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(10) 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(11) 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文

(用語、用字等)

第3条 公文の文体は、口語体を用いるものとする。

2 公文の用語は、平易簡潔なものを用いるものとする。

3 公文の用字は、漢字、平仮名及びアラビア数字を用いるものとする。ただし、外国の人名・地名その他特別の理由により必要があるものについては、片仮名又は外国文字を用いるものとする。

(使用漢字の範囲等)

第4条 公文に用いる漢字の範囲、漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で定める字種、音訓及び字体(通用字体に限る。)によるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞及び専門用語でこれによりがたい特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

また、常用漢字表に定めのある漢字であっても、前後の文脈から平仮名で書いたほうがよいと判断されるものについては、平仮名を用いることができる(例規文を除く。)

2 公文に用いる仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)の定めるところによるものとする。

3 公文に用いる送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。ただし、総務企画部長が別に定める場合は、この限りでない。

(公文の形式)

第5条 第2条第1号から第10号までに掲げる種類の公文の形式は、それぞれの公文の種類に応じ、別記1から別記10までに定める例によるものとする。ただし、総務企画部長が別に定める場合は、この限りでない。

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日訓令甲第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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荒川区公文規程

昭和63年12月28日 訓令甲第33号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和63年12月28日 訓令甲第33号
平成6年3月31日 訓令甲第5号
平成12年3月27日 訓令甲第2号
平成16年7月1日 訓令甲第12号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
平成23年3月31日 訓令甲第2号