○荒川区環境審議会規則
平成21年3月23日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、荒川区環境基本条例(平成20年荒川区条例第22号。以下「条例」という。)第20条第6項の規定に基づき、荒川区環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 区議会議員 4人以内
(3) 区民 5人以内
(4) 事業者 2人以内
(5) 関係行政機関の職員 2人以内
(6) 区職員 1人以内
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第4条 審議会は、会長が招集する。
(議事)
第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、特定事項について調査審議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の構成員(以下「部会員」という。)は、委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会を招集し、部会の事務を総理し、部会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会員が、その職務を代理する。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境清掃部環境課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。