○荒川区介護認定審査会規則
平成12年4月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区介護保険条例(平成12年荒川区条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、荒川区介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条から第35条まで及び第37条の規定による審査判定業務
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の要否及び程度に係る審査判定業務
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。
(判定部会への所属)
第4条 委員は、いずれかの判定部会に所属するものとする。ただし、会長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 会長は、特に必要があると認めるときは、委員を2以上の判定部会に所属させ、又は委員が所属する判定部会の変更を行うことができる。
(判定部会の招集)
第5条 判定部会に判定部会長(以下「部会長」という。)を置き、委員の互選により選出する。
2 判定部会は、それぞれの部会長が招集する。
(会議の非公開)
第6条 判定部会の会議は、非公開とする。
(審査判定結果の記録等)
第7条 部会長は、判定部会における審査の判定結果を記録し、その都度、区長に通知するとともに、これを保存しなければならない。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 荒川区介護認定審査会条例施行規則(平成11年荒川区規則第42号)は、廃止する。