○荒川区障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例

平成18年3月16日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき、荒川区障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数を定めるほか、審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(所掌事項)

第2条 審査会は、法第26条第2項に規定する障害支援区分の認定等に係る審査判定業務等を行う。

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(組織)

第3条 審査会は、医療、保健又は福祉に関し学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱する委員30人以内をもって組織する。

(判定部会)

第4条 第2条の審査判定業務等は、審査会に設置する判定部会により取り扱う。

2 判定部会の数は5以内とし、各判定部会の委員の定数は6人以内とする。

3 判定部会の判定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第6項に定めるところにより、審査会の別段の定めがない限り、審査会の判定とみなす。

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(委任)

第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、荒川区規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の改正、第2条中第3条の改正及び第3条中第3条の改正(「第5条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

荒川区障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例

平成18年3月16日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月16日 条例第6号
平成25年3月21日 条例第8号