○荒川区副区長の定数を定める条例
平成19年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副区長の定数は、2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(給料の特例)
2 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間、副区長(平成19年3月31日に助役である者であって、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により、平成19年4月1日に副区長として選任されたものとみなされるものを除く。)の給料の額は、荒川区長等の給料等に関する条例(昭和47年荒川区条例第23号)第2条の規定にかかわらず、同条の表収入役の項に定める額とする。