○荒川区会計管理者の職務代理者指定に関する規則
昭和39年4月1日
規則第23号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理すべき出納員は、次の者とする。
出納係長の職にある出納員
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年5月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月2日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。