○荒川区会計管理者の補助組織の設置及び区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成21年3月6日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織を定めるほか、同組織の職員に区長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(組織の設置)
第2条 会計管理者の補助組織として、荒川区に会計管理部(以下「部」という。)を置く。
2 部に会計管理課(以下「課」という。)を置く。
3 課に次の係を置く。
出納係
審査係
(職の設置等)
第3条 部に統括部長又は部長を、課に課長を、係に係長を置く。
2 統括部長を置く場合は、部に担当参事を置く。
3 課に担当係長を、係に主査を置くことができる。
4 統括部長及び部長(以下「統括部長等」という。)は、会計管理者をもってこれに充てる。
5 担当参事は参事又は専門参事のうちから、課長は副参事のうちから、係長、担当係長及び主査は主事のうちから、それぞれ区長が命ずる。
6 前各項以外の職員は、職員のうちから区長が命ずる。
(職員の職責)
第4条 統括部長等は、区長及び副区長の命を受け(会計管理者が法令に基づいて有する権限に属する事務を除く。)、部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 担当参事は、統括部長の命を受け、担当の事務を処理する。
3 統括部長等及び担当参事は、部の事務又は担当の事務の執行状況について、随時文書又は口頭をもって上司に報告するものとする。
4 課長は、上司の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
5 課長は、課の事務の執行状況について、随時文書又は口頭をもって上司に報告するものとする。
6 係長及び担当係長(以下「係長等」という。)は、上司の命を受け、係の事務又は担当の事務を処理する。
7 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の担当の事務のうち特定の事務を処理する。
8 係長等及び主査は、係の事務若しくは担当の事務又は特定の事務の執行状況について、随時文書又は口頭をもって上司に報告するものとする。
9 前各項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務命令に従い、職務に専念しなければならない。
(各係の分掌事務)
第5条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
出納係
1 部の総合調整に関すること。
2 部の予算、決算及び会計に関すること。
3 会計事務の調査、企画及び指導に関すること。
4 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
5 一時借入金その他支払資金に関すること。
6 小切手の振出しに関すること。
7 決算調製事務に関すること。
8 指定金融機関に関すること。
9 物品の出納保管に関すること。
10 公印の管守に関すること。
11 課内他係に属しないこと。
審査係
1 収入の通知及び支出命令の審査に関すること。
2 支出負担行為の確認に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(荒川区組織規則の一部改正)
2 荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)