○荒川区監査委員条例
昭和39年3月31日
条例第24号
東京都荒川区監査委員条例(昭和25年条例第11号)の全部を改正する。
(この条例の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令に規定するもの並びに別に荒川区条例で定めるものを除くほか、法第195条第2項の規定に基づく荒川区監査委員(以下「監査委員」という。)の定数その他監査委員に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(常勤の監査委員)
第3条 法第196条第4項の規定により、常勤の監査委員を置くことができる。
(監査等の通知、報告及び公表)
第4条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査又は検査の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査又は検査の終了後速やかに行うものとする。
3 審査の意見は、審査の終了後速やかに区長に提出するものとする。
(公表の方法)
第5条 監査の結果の公表は、荒川区役所庁舎前掲示場に掲示するものとする。
(事務局の設置)
第6条 監査委員の権限に属する事務を処理するために、監査委員に事務局を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 東京都荒川区監査委員設置条例(昭和22年条例第11号)は、廃止する。
付則(昭和46年5月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。