○荒川区選挙管理委員会傍聴規程

平成12年3月31日

選管告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、荒川区選挙管理委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人の定員)

第2条 会議を傍聴できる者の定員は、4人とする。ただし、荒川区選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、選挙管理委員会傍聴券(別記様式。以下「傍聴券」という。)の交付を受け、これを所持しなければならない。

2 傍聴券は、会議の当日に先着順1人1枚を交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券に所定の事項を記入しなければならない。

4 傍聴人は、会議室に入場しようとするときは、傍聴券を係員に提示し、その指示に従って傍聴席に着かなければならない。

5 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を係員に返さなければならない。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 危険物その他他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるものを所持している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に定めるもののほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者

(禁止行為)

第5条 傍聴人は、会議室においては静粛を旨とし、次の行為をしてはならない。

(1) 会議における発言に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により賛否を表明すること

(2) 騒ぎたてる等議事を妨害すること

(3) 飲食又は喫煙すること

(4) みだりに席を離れること

(5) 前各号に定めるもののほか、秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をすること

(撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、ラジオ、テレビ等の録音、録画等をしてはならない。ただし、あらかじめ委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 委員長は、会議の進行上必要と認めるときは、傍聴人に退場を命ずることができる。

2 委員長は、傍聴人がこの規程に違反したときは、当該傍聴人の退場を命ずることができる。

3 傍聴人は、前2項の規定により委員長から退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

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荒川区選挙管理委員会傍聴規程

平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第7号

(平成12年4月1日施行)