○荒川区選挙執行規程

平成12年3月31日

選管告示第6号

東京都荒川区選挙執行規程(昭和61年荒川区選挙管理委員会告示第28号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公職選挙法による選挙(第6条―第115条)

第1節 選挙人名簿(第6条―第8条)

第2節 在外選挙人名簿(第9条―第11条)

第3節 投票(第12条―第31条)

第4節 不在者投票(第32条―第35条)

第5節 期日前投票(第36条・第37条)

第6節 在外投票(第38条)

第7節 開票(第39条―第45条)

第8節 選挙会(第46条・第47条)

第9節 公職の候補者(第48条・第49条)

第10節 選挙運動(第50条―第96条)

第1款 選挙事務所(第50条・第51条)

第2款 自動車、船舶及び拡声機の使用(第52条―第56条)

第3款 選挙運動用ビラ(第57条・第58条)

第4款 ポスター掲示場(第59条―第64条)

第5款 文書図画の撤去(第65条)

第6款 新聞広告(第66条)

第7款 個人演説会等(第67条―第73条)

第8款 街頭演説(第74条―第76条)

第9款 選挙公報の発行(第77条―第90条)

第10款 氏名等の掲示(第91条)

第11款 公費負担(第92条―第96条)

第11節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第97条―第102条)

第12節 政治活動(第103条―第114条)

第13節 争訟(第115条)

第3章 地方自治法による投票(第116条―第119条)

第1節 解散及び解職の投票(第116条―第118条)

第2節 特別法に基づく住民投票(第119条)

第4章 最高裁判所裁判官国民審査(第120条)

第5章 補則(第121条)

附則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、荒川区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及びその他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示の方法)

第3条 選挙長がする告示は、荒川区公告式条例(昭和25年条例第12号)の例による。

(選挙長及び選挙長職務代理者の印)

第4条 選挙長及び選挙長職務代理者の印のひな型、書体及び大きさは、別記第1号様式による。

(選挙事務従事者の委嘱)

第5条 委員会は、あらかじめ選挙事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておかなければならない。

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿

(選挙人名簿の表示等)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定により投票用紙等を発送したとき、令第59条の5の4(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)第7項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第59条の6(指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例)第14項(令第59条の8(南極調査員の不在者投票の特例)第3項の規定により読み替えて準用される場合を含む。)の規定による投票用封筒の送致又は送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第24条(異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条(表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条(登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条(表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条(登録の移替え)の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条(選挙人名簿登録証明書)第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 令第59条の3(郵便等投票証明書)第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。

(9) 令第59条の7(南極選挙人証)第2項の規定による南極選挙人証を交付したとき。

(10) 前条(選挙人名簿の表示等)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条(異議の申出)第2項又は法第26条(補正登録)又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

4 投票管理者は、令第64条(不在者投票の投票用紙等の返還等)第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)及び法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧方法等に関しては、法第28条の4(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に定めるもののほか、委員会が別に定めるところによる。

第2節 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第9条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7(在外公館等における在外投票の送致)第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第2項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第10条 委員会は、令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項により適用される令第28条(選挙人名簿の送付等)第1項及び令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により適用される令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第28条(選挙人名簿の送付等)第1項の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第30条の8(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13(在外選挙人名簿の表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条(在外選挙人名簿の整理)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)第2項の規定又は確定判決により在外選挙人名簿に登録若しくは登録の移転をすべきこととなった者を登録若しくは登録の移転をした場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、若しくは令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受け、又は投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

(一部改正〔平成31年選管告示16号〕)

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第11条 第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧方法等について準用する。この場合において、第8条中「選挙人名簿の抄本」とあるのは「在外選挙人名簿の抄本」と読み替えるものとする。

第3節 投票

(投票所の設備)

第12条 投票管理者は、投票所を、選挙人に明朗な感じを与えるように工夫し、選挙人の数に応じて、受付場所、選挙人名簿対照場所、投票用紙交付場所、投票記載場所、投票箱等を別記第2号様式に準じて設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所には点字器を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

4 投票所の門戸には、それぞれ別記第3号様式の表札を掲げなければならない。

5 法第37条(投票管理者)第7項の規定により指定した投票区の投票所(以下本節中「指定投票区投票所」という。)においては、前項の規定による掲示のほか、当該投票所である旨の表示をしなければならない。

6 指定投票区投票所においては、不在者投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第15条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

7 指定投票区投票所においては令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)投票の受理不受理等の決定)の規定による不在者投票を処理するときは、当該投票の処理中であることを表示しなければならない。

(投票箱の検査)

第13条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第14条 投票所の開閉は、投票管理者の宣言により行う。

(同時又は同日に行われる選挙の投票箱の表示)

第15条 2以上の選挙(国又は都が管理する選挙を含む。)が同時又は同日に行われる場合において、一の投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙)

第16条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、別記第4号様式に準じて調製しなければならない。

2 投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とすることができる。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第17条 前条(投票用紙)第2項の規定は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項、第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒及び令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

(投票用紙等の送付、保管)

第18条 委員会は、投票所を開く時刻までに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定による送付を受けたときは、その枚数等を調査するとともに、その受払、保管を厳重にしなければならない。

(投票用紙を交付した旨の符号)

第19条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙人名簿又はその抄本のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、投票用紙を交付した者としない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第20条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行わせ、その記載が終ったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第21条 令第40条(選挙人の宣言)第1項の規定により作成する宣言書は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第22条 投票管理者は、選挙人から法第44条(投票所においての投票)第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(同時又は同日に行われる選挙における仮投票用封筒の表示)

第23条 投票管理者は、2以上の選挙(国又は都が管理する選挙を含む。)が同時又は同日に行われる場合においては、第17条(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)の仮投票用封筒の表面にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票等の調書)

第24条 投票管理者は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第3項若しくは第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記載した調書を調製し、投票録に添付しなければならない。

(不在者投票の不受理等の調書)

第25条 投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第26条 投票管理者は、委員会が指定する時刻に、当該投票所における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎの扱い及び送致)

第27条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、法第53条(投票箱の閉鎖)第1項の規定により投票箱を閉じたときは、投票箱の蓋のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及び蓋のかぎの別を記載して投票箱とともに、これを開票管理者に送致しなければならない。

2 前項の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、別記第6号様式に準じて調製した投票箱等送付書を添えなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙等の返納)

第28条 投票管理者は、投票が終ったときは、直ちに別記第7号様式による使用報告書を調製し、残余及び汚損の投票用紙、仮投票用封筒を添えて委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第29条 投票管理者は、投票所の事務が終ったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第30条 委員会及び投票管理者は、天災事変等のため、選挙の当日、投票箱を送致することができないときは、直ちに、開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)に電信、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱送致見込期日を速報するとともに、その投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。

(投票所の警戒)

第31条 投票管理者は、必要があると認めるときは、警察官の派遣を要求する等取締に注意しなければならない。

第4節 不在者投票

(代理人であることの確認)

第32条 委員会の委員長は、令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が代理人であることを確認し、記録しなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第33条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第12条(投票所の設備)第2項の規定に準じて設備しなければならない。

(仮投票等の記録)

第34条 不在者投票管理者は、令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項、令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項及び令第58条(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)第4項並びに令第59条の5の4(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)第12項の規定により準用する令第41条(代理投票の仮投票)第1項から第3項までの規定により仮投票をした者があるときは、代理投票を拒否した理由、選挙人又は立会人の異議の要旨等を記載した仮投票調書を作成しなければならない。

(投票用紙等の告示前の発送)

第35条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定に基づく投票用紙等の郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による発送(以下本条中「郵便等による発送」という。)については、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日からすることができる。

2 令第59条の5の4(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)第7項の規定に基づく投票用紙等の交付又は郵便等による発送については、委員会が別に定める日からこれをすることができる。

第5節 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用)

第36条 第13条(投票箱の検査)第15条(同時又は同日に行われる選挙の投票箱の表示)第18条(投票用紙等の送付、保管)第19条(投票用紙を交付した旨の符号)第20条(投票の記載)第21条(宣言書)第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)第23条(同時又は同日に行われる選挙における仮投票用封筒の表示)第24条(仮投票等の調書)第27条(投票箱のかぎの扱い及び送致)第28条(残余又は汚損の投票用紙等の返納)第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)及び第30条(選挙当日に投票箱を送致できない事由の速報)の規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第15条

投票所

期日前投票所

第18条第1項

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第27条第1項

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、

投票管理者は、法第48条の2(期日前投票)第5項の規定により適用される

投票区名

期日前投票所名

開票管理者

委員会

投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない

翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせるために投票箱を開く場合を除き、投票箱とともにこれを委員会に送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送致しなければならない。

第27条第2項

投票箱等を

委員会が投票箱を

第28条

投票

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票

第29条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

物品等(開票管理者に送致したものを除く。)

物品等

第30条

委員会及び投票管理者

投票管理者

選挙の当日

期日前投票所を設ける期間の末日

開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)

委員会

(一部改正〔平成31年選管告示16号〕)

(期日前投票における関係規定の準用)

第37条 第12条(投票所の設備)(第5項から第7項までを除く。)第14条(投票所の開閉)第31条(投票所の警戒)の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」に読み替えるものとする。

第6節 在外投票

(在外選挙人名簿登録者の国内における投票に係る関係規定の適用)

第38条 第3節(投票)(第12条第5項第16条第17条第22条第26条から第31条までを除く。)第4節(不在者投票)(第32条を除く。)及び第5節(期日前投票)の規定は、在外投票に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条第1項

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定した期日前投票所(以下「指定期日前投票所」という。)の投票管理者

投票所

当該投票所

選挙人名簿対照場所

在外選挙人名簿対照場所

第12条第3項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定期日前投票所

第12条第6項

指定投票区投票所においては不在者投票用

指定在外選挙投票区の投票所においては在外選挙投票用

不在者投票用の投票箱

在外選挙投票用の投票箱

第12条第7項

指定投票区投票所においては令第63条(不在者投票の受理不受理の決定)の規定による不在者投票

指定在外選挙投票区の投票所においては令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)の規定に基づき送致された在外投票

第14条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第15条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

第18条第1項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第19条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第23条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第24条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第25条

投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、

指定在外選挙投票区の投票所の投票管理者は、令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)の規定により準用する

第34条

令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項並びに令第58条(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)第4項

令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項

第35条

令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項

令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項

第7節 開票

(投票箱等の受領)

第39条 開票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)及び法第48条の2(期日前投票)において適用して読み替える法第55条(投票箱等の送致)の規定による投票箱等の送致を受けたときは、投票所の投票管理者及び投票立会人又は委員会の面前において投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第40条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立会の上、投票箱及びかぎの異状の有無を検査しなければならない。

(開票速報)

第41条 開票管理者は、委員会が指定する時刻に、当該開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を電信、電話その他の方法により委員会に速報しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第42条 開票管理者が、開票録を調製するとき又は前条の規定により速報するときは、候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票事務の協議)

第43条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の推捗を図らなければならない。

(投票の保存、処分)

第44条 委員会は、法第71条(投票、投票録及び開票録の保存)の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかに廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)しなければならない。

(投票規定の準用)

第45条 第12条(投票所の設備)第3項、第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)第31条(投票所の警戒)の規定は、開票について準用する。

第8節 選挙会

(区議会議員及び区長選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第46条 区議会議員及び区長選挙における開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは、第7節(開票)(第45条の規定を除く。)中開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(投票規定の準用)

第47条 第12条(投票所の設備)第4項、第29条(投票に関する書類等の引継ぎ)第31条(投票所の警戒)の規定は、選挙会について準用する。

第9節 公職の候補者

(選挙長の候補者届出の報告)

第48条 選挙長は、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2(議員の兼業禁止)又は同法第142条(長の兼業禁止)の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出者の氏名、住所及び生年月日

(2) 候補者辞退届出を受理したときは、その氏名、届出受理年月日及び事由

(3) 候補者が法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び事由

(一部改正〔平成31年選管告示16号〕)

(選挙長の候補者調査)

第49条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第1項、法第11条の2(被選挙権を有しない者)若しくは法第252条(選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法第28条第1項若しくは第2項に該当の有無

(4) 区議会議員選挙にあっては、区の区域内における3箇月以上の住所の有無

(5) その他必要と認める事項

第10節 選挙運動

第1款 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第50条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第8号様式に準じた文書によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第51条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は、別記第9号様式による閉鎖命令書によるものとする。

第2款 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示物)

第52条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機に使用する表示は、委員会が交付する別記第10号様式による表示物を用いなければならない。

(乗車、乗船用腕章)

第53条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、委員会が交付する別記第11号様式によるものとする。

(表示物及び腕章の交付)

第54条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第55条 第52条(自動車等の表示物)の規定による表示物は、自動車にあっては運転室前部の外から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第56条 第52条(自動車等の表示物)又は第53条(乗車、乗船用腕章)の規定による表示物又は腕章を紛失し、若しくは破損又は著しく汚損したため再交付を受けようとする候補者は、別記第12号様式に準じた文書により、委員会に申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損又は汚損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示物若しくは腕章を返還しなければならない。

第3款 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第57条 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定により、委員会に対して行うビラの届出は、別記第13号様式に準じて作成した文書によらなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第58条 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により、候補者が選挙運動用ビラに貼る証紙は、委員会が交付する別記第14号様式による。この場合において、証紙は、当該ビラの表面の見やすい箇所に貼るようにしなければならない。

第4款 ポスター掲示場

(ポスター掲示場)

第59条 荒川区議会議員及び荒川区長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年条例第38号。以下「掲示場条例」という。)第1条(設置)の規定により委員会が設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記第15号様式に準じて調製する。

(掲示場の設置及び掲示の期間)

第60条 掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までの間設置しなければならない。

2 候補者は、前項の期間中、掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下この節中「ポスター」という。)を掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターを掲示することができる箇所は、次条の規定により表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号と同一の番号の付された区画とする。

(掲示区画の番号)

第61条 委員会は、掲示場のポスターを掲示する区画に右上から縦に順次一連番号を付し、これを表示しておかなければならない。

2 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合において、ポスターを掲示する区画に付する番号は、表示欄、注意欄を含め当該区画の使用予定の順で表示するものとする。

3 掲示区画に不足を生じ、更に区画を増設しこれに番号を付する場合も前項の例による。

(掲示場の管理)

第62条 委員会は、第60条(掲示場の設置及び掲示の期間)第2項の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 委員会は、前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、当該ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、第60条第2項の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者たることを辞したとき(法第91条(公務員となった候補者の取扱い)又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係る掲示ポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合の告示等)

第63条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知しなければならない。

(他の選挙におけるポスター掲示場への準用)

第64条 前2条の規定は、国及び都の選挙において委員会が設置するポスター掲示場について準用する。この場合において、第62条(掲示場の管理)中「ポスター」とあるのは「ポスター及び法第143条第1項第4号の2の個人演説会告知用ポスター」と、同条第3項中「候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者たることを辞したとき」とあるのは「候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、候補者の届出を取り下げ又は候補者たることを辞したとき」と読み替えるものとする。

第5款 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第65条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により、委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、別記第16号様式の撤去命令書によるものとする。

第6款 新聞広告

(新聞広告証明書)

第66条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、別記第17号様式による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

2 第54条(表示物及び腕章の交付)の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第7款 個人演説会等

(設備の程度等の承認)

第67条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設(以下本款中「公営施設」という。)の管理者(令第124条(都道府県立学校の場合の特例)の学校長を含む。以下本款中同じ。)が、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定に基づき、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、別記第18号様式の例による調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(施設の使用予定表)

第68条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下本款中「個人演説会等」という。)を開催できる日時の予定表を、別記第19号様式の例によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに前項の例により委員会に通知しなければならない。

(施設の使用制限)

第69条 公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等(以下本款中「候補者等」という。)は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会等の開催のために使用することができない。

(施設を使用する時間)

第70条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、候補者等が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(施設の使用申出の撤回)

第71条 候補者等は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(天災などにおける設備)

第72条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちにその旨を委員会及び候補者等に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡)

第73条 候補者等は、公営施設の使用を終えたときは、管理者に引渡し、その確認を受けなければならない。

第8款 街頭演説

(街頭演説用標旗)

第74条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は、別記第20号様式による。

(選挙運動に従事する者の腕章)

第75条 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は、別記第21号様式による。

(標旗及び腕章の交付)

第76条 第54条(表示物及び腕章の交付)及び第56条(表示物又は腕章の再交付)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第9款 選挙公報の発行

(選挙公報掲載の申請)

第77条 荒川区議会議員及び荒川区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和61年条例第39号。以下「公報条例」という。)第3条(掲載の申請)の規定による選挙公報掲載の申請は、別記第22号様式による申請書、委員会が提供する別記第23号様式による原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)に記載した掲載文1通及び最近撮影した鮮明な候補者自身の無帽、無背景、正面向、上半身の手札型大(おおむね縦11センチメートル、横8センチメートル)の写真2葉又は記録した掲載文及び写真を添えて、委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年選管告示47号〕)

(選挙公報に関する申請の時間)

第78条 選挙公報に関する申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の書き方)

第79条 掲載文は、委員会が交付する別記第23号様式の原稿用紙によって記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、無彩色により記載し、又は記録しなければならず、第77条(選挙公報掲載の申請)の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡がないものとしなければならない。

3 掲載文には、第77条の規定により掲載することができる写真以外の写真は掲載することができない。

4 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定による認定を受けたときは、その認定を受けた通称)、年齢及び所属党派(所属党派がない場合は、無所属と記載し、又は記録することができる。)以外は記載し、又は記録することができない。この場合、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字以外は使用することができない。

(一部改正〔平成31年選管告示16号・令和2年47号〕)

(図画等の面積の制限)

第80条 掲載文に図画、図表、イラストレーション等を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の計算に当たっては、当該候補者が第77条の規定により掲載することができる写真及び前条第4項の規定による氏名欄に係る面積は、算入しない。

(一部改正〔令和2年選管告示47号〕)

(掲載文の訂正)

第81条 委員会は、前2条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく小さいとき若しくは著しく大きいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(一部改正〔令和2年選管告示47号〕)

(選挙公報における品位の保持)

第82条 委員会は、公報条例第4条(品位の保持)の規定に関する文言があると認めた場合は、候補者に対して、当該文言の訂正を求めることができる。

(掲載文の修正又は撤回)

第83条 候補者が既に申請した掲載文(写真を含む。)の修正又は撤回をしようとするときは、別記第24号様式に準じた申請書(修正申請の場合は、新たに記載し、又は記録し直した掲載文2通又は写真2葉を添付すること。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、選挙公報掲載の申請期限経過後においては、これをすることができない。

(一部改正〔令和2年選管告示47号〕)

(選挙公報掲載順序のくじ)

第84条 公報条例第5条(掲載の方法)第2項の規定による掲載文の掲載順序を定めるくじは、選挙公報掲載申請書を提出した候補者について立候補の受付順序によりこれを行う。

2 前項のくじは、掲載文申請期日の午後5時30分に選挙管理委員室又は委員会が別に定める場所でこれを行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、委員会が別に告示する日時及び場所において行う。

(選挙公報の様式)

第85条 選挙公報は、区議会議員選挙については別記第25号様式により、区長選挙については別記第26号様式による。

(選挙公報の印刷)

第86条 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文の返還)

第87条 既に提出した掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報発行手続の中止)

第88条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞した場合(辞したものとみなされる場合を含む。)において、選挙公報発行手続に着手したときは、その発行の手続は中止しない。

2 前項に掲げる事由が第77条(選挙公報掲載の申請)の規定により申請した候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が配布前であるときは、その配布手続は中止する。

(選挙公報の訂正)

第89条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示をもって訂正する。

(選挙公報の余白利用)

第90条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、棄権防止等のため、標語等を掲載することができる。

第10款 氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示掲載順序のくじ)

第91条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、当該選挙の立候補の受付順序によりこれを行う。

2 前項のくじは、当該選挙の期日の公示日又は告示日の午後6時に選挙管理委員室又は委員会が別に定める場所でこれを行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、委員会が別に告示する日時及び場所において行う。

3 法第175条第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第8項及び法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の午後6時に選挙管理委員室又は委員会が別に定める場所でこれを行う。

第11款 公費負担

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第92条 荒川区議会議員及び荒川区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年条例第20号。以下「公費負担条例」という。)第2条(選挙運動用自動車の使用の公費負担)第6条(選挙運動用ビラの作成の公費負担)又は第9条(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)第7条(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)又は第10条(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条又は、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第27号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第93条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下本款において同じ。)は、公費負担条例第4条(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続)第2号イ、第8条(選挙運動用ビラの公費負担額及び支払手続)又は第11条(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第28号様式(1)に準じて作成し、同項の確認は、別記第28号様式(2)に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第94条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を公費負担条例第3条(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)同条例第7条(選挙運動用ビラの作成締結の届出)に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は同条例第10条(選挙運動用ポスターの作成締結の届出)に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第95条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、公費負担条例第3条(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)第7条(選挙運動用ビラの作成締結の届出)又は第10条(選挙運動用ポスターの作成締結の届出)に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する四けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ別記第29号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第96条 契約業者等は、公費負担条例第4条(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続)第8条(選挙運動用ビラの公費負担額及び支払手続)又は第11条(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては、第93条(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、第93条(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)第2項の確認書)を添えて荒川区長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第30号様式に準じて作成しなければならない。

第11節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第97条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動届並びに法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、別記第31号様式に準じた文書により行うものとする。

(収支報告書の要旨の公表)

第98条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条(告示方法)の例による。

(報告書の閲覧)

第99条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定により委員会に提出された報告書を閲覧しようとする者は、委員会に別記第32号様式に準じて作成した閲覧申請書を提出しなければならない。

(閲覧の時間及び場所)

第100条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り選挙管理委員室又は委員会が指定する場所でこれをしなければならない。

(報告書の持出禁止等)

第101条 第99条(報告書の閲覧)の報告書は、選挙管理委員室又は指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第102条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償及び報酬並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の額は、次の各号に掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき1万5,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

(一部改正〔平成28年選管告示42号〕)

第12節 政治活動

(確認書の様式)

第103条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、別記第33号様式による。

(自動車の表示)

第104条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する別記第34号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物の交付)

第105条 前条第1項の規定による表示物は、第103条(確認書の様式)の確認書を交付する際あわせて交付する。

2 第56条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前条第1項の表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第106条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定による政治活動用ポスターは、委員会が交付する別記第35号様式の証紙を貼らなければ掲示することができない。この場合において、証紙はポスターの表面の見やすい箇所に貼るようにしなければならない。

2 前条第1項の規定は、前項の証紙の交付について準用する。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第107条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する別記第36号様式による証紙によってしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすい箇所に貼るようにしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったとき、一の政談演説会ごとに5枚を交付する。

(政談演説会の届出)

第108条 法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会開催の届出をする場合は、別記第37号様式に準じた文書によりしなければならない。

(文書図画の撤去命令)

第109条 法第201条の11(政治活動の態様)第11項又は法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により、委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、別記第38号様式の撤去命令書によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第110条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、別記第39号様式に準じた文書によりしなければならない。

(ビラの届出)

第111条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、別記第40号様式に準じた文書によりしなければならない。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の表示)

第112条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により、委員会が交付する証票は別記第41号様式による。

(証票の交付)

第113条 委員会は、前条に規定する証票の交付申請があった場合は、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証票を交付するものとする。

2 第56条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第114条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

第13節 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第115条 法第212条(選挙人等の出頭及び証言の請求)の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合において、証人の呼出状及び宣誓書の様式はそれぞれ別記第42号様式、同第43号様式によるものとする。

第3章 地方自治法による投票

第1節 解散及び解職の投票

(議会の解散における選挙規定の準用)

第116条 第2章第1節(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定を除く。)同章第3節(投票)(第16条(投票用紙)の規定を除く。)同章第4節(不在者投票)同章第5節(期日前投票)同章第7節(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)の規定を除く。)第51条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は、都議会の解散の投票について、第1章(総則)(第1条及び第2条の規定を除く。)第2章第1節(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定を除く。)同章第3節(投票)(第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)の規定を除く。)同章第4節(不在者投票)同章第5節(期日前投票)同章第7節(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)の規定を除く。)同章第8節(選挙会)同章第10節第1款(選挙事務所)及び第102条(実費弁償及び報酬の額)(第2号の規定を除く。)の規定は、区議会の解散の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と、又次表左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第15条

第23条

選挙

選挙又は投票

第41条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

(議員の解職における選挙規定の準用)

第117条 第2章第1節(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定を除く。)同章第3節(投票)(第16条(投票用紙)の規定を除く。)同章第4節(不在者投票)同章第5節(期日前投票)同章第7節(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)の規定を除く。)第51条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は、都議会議員の解職の投票について、第1章(総則)(第1条及び第2条の規定を除く。)第2章第1節(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定を除く。)同章第3節(投票)(第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)の規定を除く。)同章第4節(不在者投票)同章第5節(期日前投票)同章第7節(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)の規定を除く。)同章第8節(選挙会)同章第10節第1款(選挙事務所)及び第102条(実費弁償及び報酬の額)(第2号の規定を除く。)の規定は、区議会議員の解職の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と、又次表左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第15条

第23条

選挙

選挙又は投票

第41条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

(長の解職における選挙規定の準用)

第118条 第2章第1節(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定を除く。)同章第3節(投票)(第16条(投票用紙)の規定を除く。)同章第4節(不在者投票)同章第5節(期日前投票)同章第7節(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)の規定を除く。)第51条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は、都知事の解職の投票について、第1章(総則)(第1条及び第2条の規定を除く。)第2章第1節(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定を除く。)同章第3節(投票)(第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)の規定を除く。)同章第4節(不在者投票)同章第5節(期日前投票)同章第7節(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)の規定を除く。)同章第8節(選挙会)同章第10節第1款(選挙事務所)及び第102条(実費弁償及び報酬の額)(第2号の規定を除く。)の規定は、区長の解職の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と、又次表左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第15条

第23条

選挙

選挙又は投票

第41条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

第2節 特別法に基づく住民投票

(選挙規定の準用)

第119条 第2章第1節(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定を除く。)同章第3節(投票)(第16条(投票用紙)の規定を除く。)同章第4節(不在者投票)同章第5節(期日前投票)同章第7節(開票)の規定は、都に関する地方自治法第261条第3項の規定による投票について、第2章第1節(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定を除く。)同章第3節(投票)(第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)の規定を除く。)同章第4節(不在者投票)同章第5節(期日前投票)同章第7節(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)の規定を除く。)同章第8節(選挙会)及び第102条(実費弁償及び報酬の額)(第2号の規定を除く。)の規定は、区に関する地方自治法第261条(特別法の住民投票)の投票及び市町村の合併の特例等に関する法律第4条(合併協議会設置の要求)及び同法第5条の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と、又次表左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第15条

第23条

選挙

選挙又は投票

第41条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

賛否の投票数

第4章 最高裁判所裁判官国民審査

(選挙規定の準用)

第120条 第2章第1節(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定を除く。)第2章第3節(投票)(第22条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)の規定を除く。)同章第4節(不在者投票)同章第5節(期日前投票)同章第7節(開票)の規定は、最高裁判所裁判官国民審査法による審査について準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「審査」と、又次表左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第15条

第23条

選挙

選挙又は審査

第41条

各候補者又は各名簿届出政党等の得票数

各裁判官の罷免の可否

第42条

候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位

裁判官の順序は、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第2条第2項の規定による通知の順序

第44条第1項

法71条(投票、投票録及び開票録の保存)

最高裁判所裁判官国民審査法第24条

第5章 補則

(その他の必要な措置)

第121条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第10条第11条及び第13条第4項の規定は同年5月1日以降に公示される選挙について適用する。

(平成16年5月6日)

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年9月6日選管告示第36号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年1月20日選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年11月7日選管告示第54号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年11月5日選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日選管告示第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月5日選管告示第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(一部改正〔令和2年選管告示47号〕)

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(全部改正〔平成26年選管告示13号〕)

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荒川区選挙執行規程

平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第6号

(令和2年2月5日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
平成16年5月6日 種別なし
平成16年9月6日 選挙管理委員会告示第36号
平成17年5月6日 選挙管理委員会告示第12号
平成18年7月20日 選挙管理委員会告示第21号
平成20年3月21日 選挙管理委員会告示第6号
平成20年6月6日 選挙管理委員会告示第14号
平成21年1月20日 選挙管理委員会告示第2号
平成23年11月7日 選挙管理委員会告示第54号
平成26年11月5日 選挙管理委員会告示第13号
平成28年9月20日 選挙管理委員会告示第42号
平成31年3月20日 選挙管理委員会告示第16号
令和2年2月5日 選挙管理委員会告示第47号