○荒川区選挙管理委員会規程

昭和39年10月1日

選管訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、荒川区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 荒川区選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、これを行なうべき事由の生じた日から10日以内に行なわなければならない。

2 前項の選挙は、単記無記名投票によるものとし、最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじでこれを定める。

3 前項の選挙について荒川区選挙管理委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示するものとする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

2 委員長及び委員長の職務を代理する委員がともにいないときは、仮委員長が委員長の職務を行う。

3 前項の仮委員長は、年長の委員をもってこれにあてる。

(委員及び委員長の退職)

第5条 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の退職願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の退職及び補充の場合の告示)

第6条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、その者の住所、氏名を告示するものとする。

(準用規定)

第7条 前2条の規定は、補充員の退職に準用する。

(委員会の招集)

第8条 委員会の会議を開催する場合には、委員長は、会議に付する事項並びに開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(欠席の届出)

第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、区長の了解を得て区長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議の要旨を区長に通知するものとする。

(事務局の設置)

第12条 委員会の権限に属する事務を処理するため、荒川区選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(職員)

第13条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 担当係長

(3) 書記

2 前項のほか、主査その他の職員を置くことができる。

3 前2項に掲げる職員は、委員会が命ずる。

(職責)

第14条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 担当係長は、事務局長の命を受け、担任事務を処理し、事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する担当係長がその職務を代理する。

3 主査は、上司の命を受け、担当係長の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。

4 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務局長の専決)

第15条 事務局長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 職名又は委員会名で文書を発送すること。

(2) 職員の出張、旅行、欠勤、休暇、時間外勤務又は休日勤務に関すること。

(3) 告示、公告、公表及び申請に関すること。

(4) 前各号のほか、定例の事項に関すること。

(文書取扱いの要旨)

第16条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が円滑適正に行なわれるように処理しなければならない。

(文書取扱事項)

第17条 文書の収受、配付、処理、編集、保存その他文書に関し必要な事項は、区の例による。

(告示)

第18条 委員会の告示は、区の公告式によりこれを行なう。

(公印)

第19条 公印の名称、番号、書体、寸法は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第20条 職員の服務、事務の処理その他この規程に定めがない事項について、別に定める場合を除き区の例による。

(平成6年3月31日選管訓令甲第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日選管訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日選管訓令甲第2号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年11月7日選管訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

公印名

番号

書体

寸法

備考

委員会印

1

てん書

方35粍


委員会印

1~2

方23粍

投票用紙用

委員長印

2

方23粍


専用委員長印

2~2

方20粍


事務局印

3

方30粍


事務局長印

4

方21粍


委員会契印

5

長径30粍

短径13粍


委員会割印

6

長径30粍

短径13粍


別表第2

1、1~2

2

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2~2


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3

4

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5

6

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荒川区選挙管理委員会規程

昭和39年10月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成23年11月7日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
昭和39年10月1日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和41年10月24日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和49年12月1日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和56年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成5年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成6年3月31日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成16年3月19日 選挙管理委員会訓令第1号
平成16年12月20日 選挙管理委員会訓令甲第2号
平成23年11月7日 選挙管理委員会訓令第1号