○住居手当に関する規則
昭和46年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号。以下「条例」という。)第12条第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(昭52規則11・一部改正)
(支給範囲)
第2条 条例第12条第1項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの
(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で住民票上の世帯主として届けられていないもの
(昭52規則11・全改、昭62規則21・一部改正)
2 条例第12条第1項に規定する荒川区規則で定めるものとは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 区が職員及びその家族を居住させるために設置した施設(職員が職務上の必要により居住する施設で区長が別に定めるものを除く。)
(2) 国、地方公共団体、公社、公団、民間企業等その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその家族を居住させるために設置した施設
(昭52規則11・全改、昭62規則21・一部改正)
3 条例第12条第2項の扶養親族を有する者とは、条例第11条第1項の扶養手当を受けている者をいう。
(昭52規則11・全改)
(届出)
第3条 新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その実情を速やかに管理部職員課長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、条例第12条第1項の職員たる要件に係る事実に異動のあった場合についても、同様とする。
(昭52規則11・昭53規則7・平17規則27・平18規則39・一部改正)
2 前項の規定は、職員が条例第12条第2項に定める住居手当の月額の区分に係る要件を具備するに至った場合及び当該要件を欠くに至った場合について準用する。
(昭48規則38・追加)
(確認及び決定)
第4条 管理部職員課長は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その届出に係る事実を確認し、その者が当該要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給する決定をし、又はその者に支給する住居手当の月額を変更しなければならない。
(昭48規則38・全改、昭52規則11・平17規則27・平18規則39・一部改正)
2 管理部職員課長は、前項の規定により確認するに当たっては、必要に応じ届出に係る事実を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(昭52規則11・昭58規則22・平17規則27・平18規則39・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(昭52規則11・一部改正)
2 前項の規定は、職員が条例第12条第2項に定める住居手当の月額の区分に係る要件を具備するに至った場合及び当該要件を欠くに至った場合について準用する。
(昭48規則38・追加)
(支給方法)
第6条 住居手当は、条例第14条第1項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。
第7条 住居手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。
付 則
(施行期日等)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)において世帯主(これに準ずる者を除く。以下この項において同じ。)である職員で、昭和45年5月1日から施行日の前日までの間(以下「経過期間」という。)において世帯主でない期間のあった職員に関するこの規則の適用については、当該期間中世帯主であった者とみなす。
3 経過期間において条例第12条第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「この規則施行の日以降速やかに」と、第5条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則施行の日から60日」と読み替えるものとする。
4 施行日から45日を経過するまでの間において、条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員の第5条の規定の適用については、同条中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則施行の日から60日」と読み替えるものとする。
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年荒川区条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第6項第1号から第3号までのいずれかに該当する者が、第3条第2項において準用する同条第1項の規定による届出を行った場合の第5条第2項において準用する同条第1項の規定の適用については、同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成4年荒川区規則第39号)の施行の日から30日」とする。
(平4規則39・追加)
6 前項の規定は、職員に改正条例附則第8項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合において、職員が条例第12条第2項に定める手当額の区分に係る要件を具備するに至ったときについて準用する。
(平4規則39・追加)
付 則(昭和48年10月31日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の住居手当に関する規則別記様式については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。
3 昭和48年4月分からこの規則の施行の日の属する月までの間において職員の給与に関する条例(昭和33年条例第4号)第11条第1項に定める扶養手当を受けた者のこの規則による改正後の住居手当に関する規則第3条第2項の規定の適用については、その月に係る当該扶養手当を受けた月の初日において扶養親族の有無に係る届出がなされたものとみなす。
付 則(昭和50年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月30日規則第11号)
改正 昭和53年3月30日規則第7号
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の住居手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に住居手当を受けていた職員(この規則による改正後の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定により施行日から起算して15日までの間において施行日の前日に改正前の規則による住居手当を受けることとなった職員を含む。)のうち、施行日以降改正後の規則の規定により住居手当を支給されないこととなる者については、昭和54年3月31日を限度として、その者の施行日の前日における住居及び世帯等に係る事実のうち、施行日における条例第12条第1項の職員たる要件に係る事実に変更があるまでの間、改正後の規則による住居手当を支給する。
(昭53規則7・一部改正)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年荒川区条例第13号)付則第7項に規定する荒川区規則で定める職員とは、前項の規定により、住居手当の支給を受ける職員とする。
(昭53規則7・追加)
4 改正前の規則別記様式については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。
(昭53規則7・旧第3項繰下)
付 則(昭和53年3月30日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 付則第4項の規定による改正後の住居手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年荒川区規則第11号)付則第2項及び第3項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 この規則による改正前の住居手当に関する規則別記様式については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。
4 住居手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年荒川区規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付 則(昭和58年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月16日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。