○職員の給与に関する条例
昭和33年3月31日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平23条例35・一部改正)
2 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(区立幼稚園の園長及び教員並びに区立こども園の教員に限る。)の給与に関する事項は、別に条例で定める。
(平12条例13・追加、平20条例2・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間(第15条第3項を除き、以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。
(昭33条例24・昭35条例12・昭40条例16・昭43条例1・昭46条例13・平2条例27・平4条例6・平7条例26・平10条例1・平14条例41・平17条例69・平18条例11・平18条例51・一部改正)
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(現物給与)
第3条 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し宿舎、食事、被服及び生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。
(昭53条例13・一部改正)
2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得なければならない。
(昭50条例23・昭53条例13・一部改正)
3 前2項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給与の支払)
第4条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(昭45条例3・昭53条例13・一部改正)
(給料表、適用範囲及び職務の級)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表(一)
イ 行政職給料表(二)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(一)
イ 医療職給料表(二)
ウ 医療職給料表(三)
(昭35条例12・昭39条例33・昭48条例20・昭50条例23・昭53条例13・平元条例33・一部改正)
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第21条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事委員会が定める。
(昭53条例13・平元条例33・一部改正)
4 任命権者は、すべての職員の職を人事委員会の定める基準に従い、給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、給料表により給料を支給しなければならない。
(昭53条例13・平元条例33・一部改正)
(初任給及び昇格、昇給の基準)
第6条 新たに職員となった場合並びに職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合の給料の基準は、人事委員会が定める。
(昭53条例13・平元条例33・一部改正)
2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
(平元条例33・一部改正)
3 職員の昇給は、人事委員会が定める日に、同日前で人事委員会が定める期間におけるその者の勤務成績等に応じて、行うものとする。
(平18条例11・全改)
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会が定める基準に従い決定するものとする。
(平18条例11・全改)
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(平18条例11・全改)
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(昭48条例32・旧第7項繰上・一部改正、昭50条例52・一部改正、昭60条例7・旧第7項繰上・一部改正、昭61条例8・旧第6項繰下・一部改正、平18条例11・旧第7項繰上・一部改正)
7 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(平13条例12・追加、平18条例11・旧第8項繰上、平23条例35・一部改正)
8 第2項から第5項までの規定の実施について必要な基準は、人事委員会が定める。
(昭48条例32・旧第8項繰上、昭50条例52・旧第7項繰下・一部改正、昭53条例13・一部改正、昭60条例7・旧第8項繰上・一部改正、昭61条例8・旧第7項繰下・一部改正、平13条例12・旧第8項繰下、平18条例11・旧第9項繰上・一部改正)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平20条例1・追加)
(再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条の3 法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第6条第7項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例12・追加、平18条例11・一部改正、平20条例1・旧第6条の2繰下・一部改正)
(給料の支給方法)
第7条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月1回支給する。
(昭35条例7・全改)
2 給料の支給日は、給与期間のうち区長の定める日とする。
(昭35条例7・全改)
第8条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
(昭53条例13・平5条例30・一部改正)
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(平5条例30・追加)
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日をいう。第20条第1項において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(昭35条例7・全改、昭53条例13・平4条例6・一部改正、平5条例30・旧第3項繰下・一部改正、平10条例1・平22条例5・平23条例4・一部改正)
(給料の調整額)
第9条 給料表の額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。
(昭35条例7・全改、昭53条例13・平元条例33・平13条例12・平20条例1・一部改正)
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えない範囲内において定める。ただし、職の性質により特に必要がある場合は、この限りでない。
(昭47条例39・全改、昭53条例13・一部改正)
3 前2項の規定により給料の調整額の支給を受ける者の範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(昭47条例39・追加、昭53条例13・一部改正)
(初任給調整手当)
第9条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から40年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から3年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会が定めるもの 月額 17万5,100円
(2) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職を除く。)で人事委員会が定めるもの 月額 2,500円
(3) 前2号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事委員会が定めるもの 月額 1,000円
(昭50条例23・全改、昭51条例27・昭52条例9・昭53条例13・昭55条例4・昭56条例1・昭57条例8・昭59条例9・昭60条例7・昭61条例8・昭61条例44・昭62条例25・昭63条例42・平元条例33・平2条例40・平3条例37・平4条例44・平5条例30・平6条例35・平7条例31・平8条例44・平9条例49・平11条例6・平14条例41・平15条例44・平17条例69・一部改正)
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
(昭38条例4・追加)
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭38条例4・追加、昭50条例23・昭53条例13・一部改正)
(管理職手当)
第10条 管理又は監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基づいて、管理職手当を支給する。
(昭53条例13・平13条例12・平18条例51・一部改正)
2 管理職手当の額は、その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内の額とする。
(平18条例51・全改)
3 管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給額、支給方法その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める。
(平18条例51・追加、平19条例45・一部改正)
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(昭45条例3・昭48条例32・昭57条例21・昭59条例9・昭63条例42・平4条例44・一部改正)
3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる者 1万3,700円
(2) 前項第2号に掲げる子のうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 1万3,700円
(3) 前項第2号から第5号までに掲げる者のうち2人(前号に該当する扶養親族を有する場合にあっては1人)までのもの 5,500円
(4) 前項第2号から第5号までに掲げる者のうち前2号に該当するもの以外のもの 5,500円
(昭49条例30・全改、昭51条例27・昭52条例9・昭53条例13・昭54条例1・昭55条例4・昭56条例1・昭57条例8・昭59条例9・昭60条例7・昭61条例8・昭61条例44・昭63条例42・平3条例37・平5条例30・平12条例57・平14条例41・平15条例44・平17条例69・平18条例51・一部改正)
4 扶養親族たる子(第2項第2号に掲げる子に限る。以下同じ。)のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数(同項第2号に該当する子がある場合にあっては、特定期間にある当該扶養親族たる子の数から1を減じた数)を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(平5条例30・追加、平6条例35・平7条例31・平8条例44・平9条例49・平11条例6・一部改正)
第11条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
(昭43条例1・旧第12条繰上、昭45条例3・昭48条例32・昭53条例13・昭63条例42・平5条例30・一部改正)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(昭43条例1・旧第12条繰上、昭53条例13・平5条例30・一部改正)
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で、配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち、扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が、配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(昭43条例1・旧第12条繰上、昭45条例3・昭48条例32・昭53条例13・昭63条例42・平5条例30・一部改正)
(地域手当)
第11条の3 職員には、地域手当を支給する。
(昭43条例1・追加、昭46条例13・旧第12条繰上、平17条例69・一部改正)
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額の100分の18の範囲内の額とする。
(昭43条例1・追加、昭46条例13・旧第12条繰上、昭47条例7・昭57条例8・昭61条例8・平4条例44・平17条例69・平18条例51・一部改正)
3 地域手当の支給額、支給方法その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める。
(昭43条例1・追加、昭46条例13・旧第12条繰上、昭53条例13・平17条例69・一部改正)
(住居手当)
第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 世帯主(これに準ずる者を含む。次号において同じ。)である職員(荒川区規則で定めるものに居住する職員を除く。)
(2) 第12条の3第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)が現に居住する住居(荒川区規則で定めるものを除く。)に同居するときに世帯主となるもの
(平7条例31・全改)
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 扶養親族(第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者にあっては8,800円、有しない者にあっては8,300円
(2) 前項第2号に掲げる職員 扶養親族を有する者にあっては4,400円、有しない者にあっては4,100円
(平7条例31・全改、平12条例57・一部改正)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める。
(昭46条例13・追加、昭53条例13・一部改正)
(通勤手当)
第12条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通用具で人事委員会の定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(昭33条例24・追加、昭44条例5・昭53条例13・一部改正)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 人事委員会の定めるところにより算出したその者の支給対象期間(6か月を超えない範囲内で人事委員会が定める期間。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間内で通勤手当が支給される月の数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に当該支給月数を乗じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第3に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に掲げる額に支給月数を乗じて得た額
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会の定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円に当該支給月数を乗じて得た額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
(昭44条例5・全改、昭45条例3・昭46条例13・昭47条例39・昭48条例32・昭49条例30・昭51条例27・昭52条例9・昭53条例13・昭54条例1・昭55条例4・昭56条例1・昭57条例8・昭59条例9・昭61条例8・昭62条例25・平元条例8・平元条例33・平11条例46・平15条例44・平19条例45・一部改正)
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で人事委員会が定めるもののうち、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が人事委員会の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、人事委員会が定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が2万円を超えるときは、2万円に当該支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。
(平11条例46・追加、平15条例44・一部改正)
4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
(平11条例46・追加、平15条例44・一部改正)
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会が定める額を返納させるものとする。
(平15条例44・追加)
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(昭33条例24・追加、昭44条例5・旧第4項繰上・一部改正、昭53条例13・一部改正、平11条例46・旧第3項繰下・一部改正、平15条例44・旧第5項繰下・一部改正)
(単身赴任手当)
第12条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の荒川区規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して荒川区規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して荒川区規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(平2条例27・追加)
2 単身赴任手当の月額は、2万円(荒川区規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が荒川区規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて荒川区規則で定める額を加算した額)とする。
(平2条例27・追加)
3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして荒川区規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(平2条例27・追加)
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、荒川区規則で定める。
(平2条例27・追加)
5 前各項の荒川区規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得るものとする。
(平2条例27・追加)
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(昭35条例7・全改)
2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の100分の25を超えない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。
(昭35条例7・全改、昭53条例13・一部改正)
3 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。
(昭35条例7・全改、昭50条例23・昭53条例13・昭62条例25・平13条例12・一部改正)
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第10条及び第11条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第13条から第15条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(荒川区規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあっては、荒川区規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(昭53条例13・平10条例1・一部改正)
2 前項の承認の基準は、人事委員会が定める。
(昭53条例13・一部改正)
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第9条の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(昭53条例13・平6条例5・平10条例1・一部改正)
2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める。
(平6条例5・追加)
3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第4条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第5条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める時間を除く。以下「割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間」という。)について、1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(平10条例1・追加、平22条例5・一部改正)
4 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(平13条例12・追加、平13条例46・平20条例1・平21条例6・一部改正)
5 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
(平22条例5・追加、平23条例4・一部改正)
(休日給)
第16条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は支給しない。
(昭48条例20・全改、平6条例5・一部改正、平10条例1・旧第2項繰上・一部改正)
(夜勤手当)
第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(昭53条例13・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 第14条第1項第15条第1項第3項及び第5項並びに前2条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから同項に規定する勤務時間を5で除して得た時間に人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(次の各号に掲げる者にあっては、その額に当該各号に定める数を乗じて得た額)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
(2) 再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
(昭39条例30・昭43条例1・昭44条例5・昭53条例13・平元条例8・平6条例5・平10条例1・平13条例12・平20条例1・平21条例6・平22条例5・一部改正)
(宿日直手当)
第19条 勤務時間条例第8条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
(昭53条例13・平10条例1・平13条例12・一部改正)
2 前項の勤務は、第15条から第17条まで及び次条の手当の対象となる勤務には、含まれないものとする。
(平4条例6・一部改正)
3 宿日直手当の支給額は、第1項に規定する勤務1回につき、9,100円(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの間の日から始まる勤務にあっては、1万1,100円)を超えない範囲内において定める。
(平13条例12・追加)
4 宿日直手当の支給対象となる勤務の種類、支給額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(平13条例12・追加)
(管理職員特別勤務手当)
第20条 第10条第1項の規定に基づき指定する職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第12条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
(平10条例1・一部改正)
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める。
(平4条例6・全改)
(臨時職員の給与)
第21条 臨時的に任用される職員の給与は、任命権者が、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で人事委員会の承認を得て定める。
(昭53条例13・平6条例5・平10条例1・一部改正)
2 前項の職員に対しては、他の条例に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。
(昭53条例13・一部改正)
(休職者等の給与)
第22条 休職者となった職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中次の区分により給与を支給することができる。
(1) 法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80
(2) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60に相当する額以内の額
(3) 職員の分限に関する条例(昭和53年荒川区条例第12号)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、人事委員会規則で定める額
(昭40条例16・昭43条例1・昭44条例5・昭46条例13・昭47条例7・昭51条例27・昭53条例13・平14条例41・平17条例69・平19条例45・平21条例6・一部改正)
2 法第55条の2第5項の規定により休職となった職員、育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員(以下「育児休業中の職員」という。)及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された職員には、その休職、育児休業又は派遣の期間中、いかなる給与も支給しない。
(昭44条例5・追加、昭51条例27・平4条例1・平11条例46・平16条例1・平20条例1・平20条例21・一部改正)
3 前項の規定にかかわらず、育児休業中の職員については、育児休業法第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(平11条例46・追加、平20条例1・一部改正)
(災害補償との関係)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、第25条から第26条までの給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。
(昭48条例32・全改、平10条例8・一部改正)
第24条 削除
(昭38条例4)
(復職時における号給の調整)
第24条の2 休職等のため勤務しなかった職員が、復職し又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至った日以後において、その者の号給を調整することができる。
(昭35条例12・追加、昭53条例13・平18条例11・一部改正)
2 前項の調整の基準は、人事委員会が定める。
(昭35条例12・追加、昭50条例23・昭53条例13・一部改正)
(期末手当)
第25条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(荒川区規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の荒川区規則で定める日(次条及び第25条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(荒川区規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。
(昭50条例23・全改、昭53条例13・昭56条例1・昭59条例9・平2条例40・平10条例8・平18条例11・平19条例45・一部改正)
2 期末手当の額は、職員の給与月額に、3月に支給する場合においては100分の25、6月に支給する場合においては100分の115、12月に支給する場合においては100分の120を乗じて得た額に、荒川区規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第10条第1項の規定により指定する職員の期末手当の額は、職員の給与月額に、3月に支給する場合においては100分の25、6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の100を乗じて得た額に、荒川区規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。
(昭50条例23・全改、昭54条例1・昭56条例1・昭59条例45・平2条例3・平2条例40・平3条例37・平5条例30・平6条例35・平9条例49・平11条例46・平12条例57・平13条例46・平14条例41・平15条例44・平18条例11・平18条例51・平21条例41・平22条例42・一部改正)
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の10」と、「100分の115」とあるのは「100分の65」と、「100分の120」とあるのは「100分の70」と、「100分の95、12月に支給する場合においては100分の100」とあるのは「100分の55、12月に支給する場合においては100分の60」とする。
(平13条例12・追加、平13条例46・平14条例41・平15条例44・平18条例11・平18条例51・平21条例41・平22条例42・一部改正)
4 次に掲げる職員に支給する期末手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して荒川区規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で荒川区規則で定める割合を乗じて得た額(荒川区規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で荒川区規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。
(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が3級以上である職員であってその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して荒川区規則で定めるもの
(2) 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として荒川区規則で定める職員
(平2条例40・全改、平13条例12・旧第3項繰下・一部改正、平17条例69・平18条例11・平18条例51・一部改正)
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める。
(昭50条例23・全改、昭53条例13・一部改正、昭57条例8・旧第3項繰下・一部改正、平13条例12・旧第4項繰下・一部改正)
第25条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平10条例8・追加、平18条例11・平19条例45・一部改正)
第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(平10条例8・追加)
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(平10条例8・追加)
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
(平10条例8・追加)
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(平10条例8・追加)
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(平10条例8・追加)
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める。
(平10条例8・追加)
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(荒川区規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の荒川区規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(荒川区規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。
(昭54条例1・全改、昭56条例1・平2条例40・平10条例8・平18条例11・平19条例45・一部改正)
2 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に、勤務成績に応じて荒川区規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の給与月額に100分の67.5(第10条第1項の規定により指定する職員にあっては100分の87.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
(昭54条例1・全改、平2条例40・平9条例49・平11条例46・平17条例69・平18条例11・平18条例51・平19条例45・平21条例6・平21条例41・平22条例42・一部改正)
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の67.5」とあるのは「100分の32.5」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の42.5」とする。
(平13条例12・追加、平17条例69・平18条例11・平18条例51・平19条例45・平21条例41・平22条例42・一部改正)
4 次に掲げる職員に支給する勤勉手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「勤勉手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して荒川区規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で荒川区規則で定める割合を乗じて得た額(荒川区規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で荒川区規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。以下「職務段階別加算額等」という。)を加算した額」と、「給与月額」とあるのは「給与月額に職務段階別加算額等を加算した額」とする。
(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が3級以上である職員であってその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して荒川区規則で定めるもの
(2) 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として荒川区規則で定める職員
(平2条例40・全改、平13条例12・旧第3項繰下・一部改正、平17条例69・平18条例11・平18条例51・平21条例6・一部改正)
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する荒川区規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(平10条例8・追加、平13条例12・旧第4項繰下)
6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める。
(昭54条例1・全改、昭57条例8・旧第3項繰下・一部改正、平10条例8・旧第4項繰下・一部改正、平13条例12・旧第5項繰下)
第27条 削除
(平14条例41)
(災害派遣手当)
第27条の2 災害応急対策又は災害復旧のため自己の住所又は居所を離れて荒川区に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)には、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当を支給する。
(平7条例26・追加)
2 災害派遣手当の額は、別表第4に掲げる滞在する期間及び滞在する施設の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
(平7条例26・追加)
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める。
(平7条例26・追加)
(特定職員についての適用除外)
第27条の3 第15条から第17条までの規定は、第10条第1項の規定に基づき指定する職員には、適用しない。
(昭45条例3・追加、昭48条例20・平4条例6・一部改正、平7条例26・旧第27条の2繰下、平10条例1・一部改正)
2 第9条の2第11条第11条の2第12条及び第12条の3の規定は、再任用職員には、適用しない。
(平13条例12・追加、平14条例41・一部改正)
(給与からの控除)
第28条 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 東京都又は荒川区が職員の居住の用に供する施設の使用料及びその使用に必要な経費
(2) 特別区職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費
(3) 東京都又は荒川区職員互助会(以下「互助会」という。)の会費並びに互助会の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子
(4) 互助組合が取り扱う保険料及び火災共済事業の共済掛金
(5) 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子
(6) 東京都職員互助組合の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子
(昭41条例2・追加、昭50条例23・昭53条例13・昭56条例1・平13条例12・平18条例51・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ荒川区規則で定める。
(昭40条例16・旧第27条繰下、昭41条例2・旧第28条繰下、昭53条例13・一部改正)
付 則
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
2 昭和54年4月1日以後における、第9条の2第1項第2号又は第3号に掲げる職に新たに採用される職員には、当分の間、同項の規定は適用しない。
(昭53条例13・追加)
3 平成18年3月31日において職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)第9条の規定による給料の調整額(以下「都調整額」という。)の支給を受けていた職員で、平成18年4月1日から行政職給料表(二)の適用を受けることとなる再任用職員以外の職員のうち、人事委員会が定めるものの次の表の左欄に掲げる年度における給料月額は、行政職給料表(二)の額にそれぞれ次の表の右欄に定める額を加算した額とする。
平成18年度
14,900円
平成19年度
11,900円
平成20年度
8,900円
平成21年度
5,900円
平成22年度
2,900円
(平18条例11・追加)
4 平成18年3月31日において都調整額の支給を受けていた職員で、同年4月1日以降行政職給料表(二)の適用を受けることとなる再任用職員のうち、人事委員会が定めるものの給料月額は、当分の間、同表の額に1万2,000円を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。
(平18条例11・追加)
5 前項に規定する人事委員会が定めるものの次の表の左欄に掲げる年度における給料月額は、同項に定めるもののほか、行政職給料表(二)の額にそれぞれ次の表の右欄に定める額を上限として人事委員会が定める額を加算した額とする。
平成18年度
14,900円
平成19年度
11,900円
平成20年度
8,900円
平成21年度
5,900円
平成22年度
2,900円
(平18条例11・追加)
6 法第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。
(平18条例11・追加)
付 則(昭和33年7月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和33年10月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和34年12月1日条例第19号)
改正 昭和46年3月18日条例第13号
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表イ行政職給料表(一)及び別表ロ行政職給料表(二)に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

付則別表第1 略
付 則(昭和35年12月6日条例第7号)
改正 昭和46年3月18日条例第13号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定並びに付則第2項及び付則第3項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和35年12月26日条例第12号)
改正 昭和46年3月18日条例第13号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和33年条例第4号。以下「条例」という。)の規定により職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする。
3 改正後の条例第6条第3項の適用については、付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を付則第2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 付則第2項及び第3項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、東京都の職員の例による。
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和36年7月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
付 則(昭和37年3月31日条例第5号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間における職員の給料の切替、適用、決定及び算定等必要な事項は、東京都の一般職の職員の例によるものとする。
3 改正前の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和38年4月1日条例第4号)
改正 昭和40年3月31日条例第16号
昭和46年3月18日条例第13号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和33年条例第4号。以下「条例」という。)の規定により給与を受ける職員の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第3及び第4の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替表における号給は、その者の旧号給と同じ号給の号給とする。
3 前項に定める職員のうち、旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とそのものの切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第3項に規定する暫定給料月額を受ける職員についての当該暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給は都の職員の例による。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
6 昭和33年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び区長が定めるこれと準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第3項に規定する暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(準用)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、都の職員の例による。
(昭46条例13・旧第10条繰上)
(給与の内払)
8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭46条例13・旧第11条繰上)

付則別表第3
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
 
1
1
3
30,300
1
   
1
   
1
   
2
2
6
31,900
2
3
24,400
2
   
2
   
3
3
9
33,500
3
6
25,700
3
   
3
   
4
3
   
4
9
27,000
4
   
4
   
5
4
   
4
   
5
3
19,500
5
   
6
5
   
5
3
30,100
6
6
20,500
6
   
7
6
   
6
6
31,700
7
9
21,600
7
   
8
7
   
7
9
33,300
7
   
8
   
9
8
   
7
   
8
3
24,400
9
   
10
9
   
8
   
9
6
25,700
10
   
11
10
   
9
   
10
9
27,000
11
   
12
11
   
10
   
10
   
12
3
19,500
13
12
   
11
   
11
3
30,000
13
6
20,500
14
13
   
12
   
12
6
31,400
14
9
21,600
15
14
   
13
   
13
9
32,800
14
   
16
15
   
14
   
13
   
15
3
24,200
17
16
   
15
   
14
   
16
6
25,300
18
17
   
16
   
15
   
17
9
26,400
19
18
   
17
   
16
   
17
   
20
19
   
18
   
17
   
18
3
29,100
21
20
   
19
   
18
   
19
6
30,300
22
21
   
20
   
19
   
20
9
31,500
23
22
   
21
   
20
   
20
   
24
           
21
   
21
   
25
           
22
   
22
   
26
           
23
   
23
   
27
           
24
   
24
   
28
           
25
   
25
   
29
                 
26
   
30
                 
27
   
31
                 
28
   
32
                 
29
   

付則別表第4
ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
     
   
   
   
1
1
   
1
   
1
   
1
   
2
2
3
19,500
2
   
2
   
2
   
3
3
6
20,500
3
   
3
   
3
   
4
4
9
21,600
4
   
4
   
4
   
5
4
   
5
3
19,500
5
   
5
   
6
5
3
24,400
6
6
20,500
6
   
6
   
7
6
6
25,700
7
9
21,600
7
   
7
   
8
7
9
27,000
7
   
8
   
8
   
9
7
   
8
3
24,200
9
   
9
   
10
8
3
30,000
9
6
25,300
10
   
10
   
11
9
6
31,400
10
9
26,400
11
   
11
   
12
10
9
32,800
10
   
12
3
19,500
12
   
13
10
   
11
3
29,100
13
6
20,500
13
   
14
11
   
12
6
30,300
14
9
21,600
14
   
15
12
   
13
9
31,500
14
   
15
   
16
13
   
13
   
15
3
24,200
16
3
19,500
17
14
   
14
   
16
6
25,300
17
6
20,500
18
15
   
15
   
17
9
26,400
18
9
21,600
19
16
   
16
   
17
   
18
   
20
17
   
17
   
18
3
29,100
19
3
24,200
21
18
   
18
   
19
6
30,300
20
6
25,300
22
19
   
19
   
20
9
31,500
21
9
26,400
23
20
   
20
   
20
   
21
   
24
21
   
21
   
21
   
22
   
25
22
   
22
   
22
   
23
   
26
           
23
   
24
   
27
           
24
   
25
   
28
           
25
   
26
   
付 則(昭和39年2月20日条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年3月31日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行し、第12条の2の改正規定及び別表の改正規定は昭和38年10月1日から、第18条の改正規定は昭和39年1月1から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第4号)による改正前の条例の規定により、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で区長の定めるもの並びに区長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和38年10月1日(同日において改正前の条例第6条第3項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては昭和39年1月1日)以降における最初の条例第6条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で区長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
3 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(準用)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要は事項は、東京都の職員の例による。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
行政職給料表(一)
1号給以下の号給
1号給以上の号給
1号給以上の号給
5号給以上の号給
12号給以上の号給
19号給以上の号給
行政職給料表(二)
9号給以上の号給
12号給以上の号給
19号給以上の号給
23号給以上の号給
   
付 則(昭和39年6月30日条例第33号)
この条例は、昭和39年7月1日から施行する。
付 則(昭和40年3月31日条例第16号)
改正 昭和44年3月20日条例第5号
昭和46年3月18日条例第13号
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条、第22条及び第27条の改正規定並びに第26条の次に次の1条を加える規定は、昭和39年8月31日から適用する。
3 前項に掲げる改正規定及び第9条の2の改正規定以外の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
4 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第4号)による改正前の条例の規定により付則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ区長の定めるもの並びに区長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において改正前の条例第6条第3項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては昭和40年1月1日)以降における最初の条例第6条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で区長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び区長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日から施行日の前日までの間の給料月額)
8 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から施行日の前日までの間の支給に係る給料月額は、改正後の条例の別表第1及び別表第2に掲げる給料表の給料月額の額を、付則別表第2及び付則別表第3に掲げる給料表の給料月額の額にそれぞれ読み替えるものとする。
9 削除
(昭44条例5)
(準用)
10 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都の職員の例による。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
行政職給料表(一)
1号給以上の号給
1号給以上の号給
4号給以上の号給
9号給以上の号給
16号給以上の号給
23号給以上の号給
行政職給料表(二)
13号給以上の号給
16号給以上の号給
23号給以上の号給
     

付則別表第2
行政職給料表
イ 行政職給料表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
1号給
73,300
51,100
35,600
27,300
19,200
14,100
2号給
77,100
53,600
37,800
29,200
20,100
14,600
3号給
80,900
56,300
40,000
31,100
21,000
15,100
4号給
84,700
59,000
42,200
33,100
22,000
15,600
5号給
88,700
61,900
44,400
35,300
23,700
16,500
6号給
92,700
64,800
46,600
37,500
25,400
17,400
7号給
96,700
67,700
48,700
39,700
27,300
18,300
8号給
100,700
71,100
50,800
41,800
29,200
19,200
9号給
104,700
74,500
53,200
43,800
31,100
20,100
10号給
108,700
77,900
55,700
45,800
33,100
21,000
11号給
112,700
81,300
58,200
47,800
35,100
22,000
12号給
116,700
84,700
60,900
49,800
37,100
23,700
13号給
120,400
88,200
63,600
51,700
39,000
25,400
14号給
124,100
91,700
66,400
53,600
40,800
27,100
15号給
127,800
95,200
69,200
55,700
42,600
28,800
16号給
 
97,300
72,000
58,100
44,400
30,500
17号給
 
99,400
74,800
60,500
46,300
32,200
18号給
 
101,200
77,900
62,000
48,200
34,000
19号給
 
103,000
80,000
63,500
50,100
35,800
20号給
   
82,100
65,000
52,000
37,600
21号給
   
83,700
66,400
53,900
39,400
22号給
   
85,300
67,800
55,400
41,200
23号給
       
56,900
43,000
24号給
       
58,100
44,700
25号給
       
59,100
46,400
26号給
         
47,900
27号給
         
49,100
28号給
         
50,100
29号給
         
51,100
ロ 行政職給料表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号給
 
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
1号給
22,000
19,200
14,100
12,900
2号給
23,700
20,100
14,600
13,200
3号給
25,400
21,000
15,100
13,500
4号給
27,300
22,000
15,600
13,800
5号給
29,200
23,700
16,500
14,100
6号給
31,100
25,400
17,400
14,600
7号給
33,100
27,100
18,300
15,100
8号給
35,100
28,800
19,200
15,600
9号給
37,100
30,500
20,100
16,500
10号給
39,000
32,200
21,000
17,400
11号給
40,800
34,000
22,000
18,300
12号給
42,600
35,800
23,700
19,200
13号給
44,400
37,600
25,400
20,100
14号給
46,300
39,400
27,100
21,000
15号給
48,200
41,200
28,800
22,000
16号給
50,100
43,000
30,500
23,700
17号給
52,000
44,700
32,200
25,400
18号給
53,600
46,400
34,000
27,100
19号給
55,100
47,900
35,800
28,800
20号給
56,600
49,100
37,600
30,500
21号給
57,800
50,100
39,400
32,200
22号給
58,800
51,100
40,500
33,500
23号給
   
41,600
34,300
24号給
   
42,300
35,100
25号給
   
43,000
35,900
26号給
     
36,500

付則別表第3
医療職給料表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号給
 
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
1号給
35,600
27,300
19,200
14,100
2号給
37,800
29,200
20,100
14,600
3号給
40,000
31,100
21,000
15,100
4号給
42,200
33,100
22,000
15,600
5号給
44,400
35,300
23,700
16,500
6号給
46,600
37,500
25,400
17,400
7号給
48,700
39,700
27,300
18,300
8号給
50,800
41,800
29,200
19,200
9号給
53,200
43,800
31,100
20,100
10号給
55,700
45,800
33,100
21,000
11号給
58,200
47,800
35,100
22,000
12号給
60,900
49,800
37,100
23,700
13号給
63,600
51,700
39,000
25,400
14号給
66,400
53,600
40,800
27,100
15号給
69,200
55,700
42,600
28,800
16号給
72,000
58,100
44,400
30,500
17号給
74,800
60,500
46,300
32,200
18号給
77,900
62,000
48,200
34,000
19号給
80,000
63,500
50,100
35,800
20号給
82,100
65,000
52,000
37,600
21号給
83,700
66,400
53,900
39,400
22号給
85,300
67,800
55,400
41,200
23号給
   
56,900
43,000
24号給
   
58,100
44,700
25号給
   
59,100
46,400
26号給
     
47,900
27号給
     
49,100
28号給
     
50,100
29号給
     
51,100
付 則(昭和41年2月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和41年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行し、第12条の2第2項及び第3項を改正する規定並びに別表第1及び別表第2を改正する規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第4号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、区長の定めるもの及び区長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において改正前の条例第6条第3項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日)以後における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第3項又は第5項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で区長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当の経過規定)
6 施行日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に改正前の条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又は支給額の改正については、なお従前の例による。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(給料表の呼称)
9 改正後の条例第5条に定める給料表のうち行政職給料表(二)については、当分の間業務職給料表と称することができる。

付則別表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
行政職給料表(一)
1〜3
2〜8
9〜15
16〜22
行政職給料表(二)
6〜12
9〜15
16〜22
20〜22
   
注 この表中「1〜3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
付 則(昭和42年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行し、第1条第2項の改正規定以外の改正規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付 則(昭和43年3月18日条例第1号)
改正 昭和44年3月20日条例第5号
昭和45年3月25日条例第3号
昭和46年3月18日条例第13号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中期末手当に関する部分を除く部分は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給料表の特例)
6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から昭和43年3月31日までの間における改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(二)については、付則別表第1に掲げる給料表によるものとする。
(昭46条例13・旧第7条繰上)
(職務の等級及び号給の切替え)
7 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(二)の適用については、昭和43年4月1日(以下この項及び次項において「等級、号給の切替日」という。)の前日においてその属する職務の等級が付則別表第1に掲げる行政職給料表(二)の1等級から4等級までの職務の等級である者の等級、号給の切替日における職務の等級は、その者の等級、号給の切替日の前日の職務の等級に対応する付則別表第2の切替表に掲げる職務の等級とし、その者の等級、号給の切替日における号給は、等級、号給の切替日の前日においてその者の受ける号給(以下次項において「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(昭46条例13・旧第9条繰上・一部改正)
8 前項の規定により等級、号給の切替日における号給を決定される職員に対する等級、号給の切替日以降における最初の第6条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(区長の定める職員にあっては、区長の定める期間を増加し、又は減少した期間)を等級、号給の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昭44条例5・昭45条例3・一部改正、昭46条例13・旧第10条繰上)
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(昭46条例13・旧第12条繰上)
(委任)
10 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(昭46条例13・旧第13条繰上)

付則別表第1
行政職給料表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号給
 
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
 
1号給
28,900
25,100
18,300
16,700
2号給
30,600
26,300
18,900
17,100
3号給
32,400
27,600
19,600
17,500
4号給
34,600
28,900
20,300
17,900
5号給
36,800
30,600
21,500
18,300
6号給
39,100
32,400
22,700
18,900
7号給
41,400
34,400
23,900
19,600
8号給
43,700
36,400
25,100
20,300
9号給
46,100
38,400
26,300
21,500
10号給
48,500
40,400
27,600
22,700
11号給
51,000
42,600
28,900
23,900
12号給
53,500
44,800
30,600
25,100
13号給
56,000
47,000
32,400
26,300
14号給
58,500
49,200
34,400
27,600
15号給
60,900
51,400
36,400
28,900
16号給
63,300
53,600
38,400
30,600
17号給
65,700
55,800
40,400
32,400
18号給
67,800
58,000
42,600
34,400
19号給
69,500
59,700
44,800
36,400
20号給
71,100
61,100
47,000
38,400
21号給
72,300
62,200
49,200
40,400
22号給
73,300
63,200
50,700
42,100
23号給
   
52,100
43,300
24号給
   
53,100
44,400
25号給
   
53,800
45,400
26号給
     
46,000
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で、区長が定めるものに適用する。

付則別表第2
(昭46条例13・付則別表第3繰上)
行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
昭和43年4月1日の前日の職務の等級
昭和43年4月1日における職務の等級
1等級
2等級
2等級
3等級
3等級
4等級
4等級
5等級
付 則(昭和44年3月20日条例第5号)
改正 昭和46年3月18日条例第13号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第27条第2項並びに別表第1及び別表第2並びにこの条例の付則第7項及び第8項の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
7 削除
(昭46条例13)
(寒冷地手当の額に関する経過措置)
8 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他任命権者が定める場合にあってはその定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第27条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
9 昭和43年8月31日から任命権者の定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の寒冷地手当の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは、同条例同条同項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の寒冷地手当の額とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付 則(昭和45年3月25日条例第3号)
改正 昭和46年3月18日条例第13号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、荒川区規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第14号で昭和63年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第4条ただし書及び第11条の2の規定を除く。)及びこの条例の付則第6項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行(公布の日から施行されるものに限る。)の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
6 削除
(昭46条例13)
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を改正後の条例第11条の2に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)以下同じ。)のなかったもの
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、2,000円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付 則(昭和46年3月18日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(改正後の条例第12条の規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところによ必要な調整を行なうことができる。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
9 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
13 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
15 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例の一部改正)
16 職員の公務災害補償に伴う付加給付に関する条例(昭和43年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付 則(昭和47年3月17日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3及び第16条の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条及び第22条の規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給及び給料月額の切替え並びに切替えに伴う措置)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、その者の受ける号給又は最高の号給をこえる給料月額(以下「旧号給等」という。)が付則別表の旧号給等欄に掲げる号給又は給料月額である職員(以下「特定号給等職員」という。)の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。この場合において、旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額が1をこえて定められている者の切替日における新号給等は、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過月数」という。)を基準として、区長が定める。
4 特定号給等職員のうち、付則別表の経過月数欄に月数の定めのある職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の経過月数が同欄に定める月数に達している場合においては、それぞれの月数をその者の経過月数とみなして、これに対応する同表の期間欄に定める月数を切替日以降新号給等を受けることとなる期間に通算する。
5 特定号給等職員のうち、付則別表の経過月数欄に月数の定めのない職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項ただし書の規定の適用に関し必要な事項は、前項の規定を基準として区長が定める。
(最高の号給等を受ける職員の号給等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例(第11条の3及び第16条の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付則別表
職務の等級
旧号給等
経過月数
新号給等
期間
3
19号
 
1
19号
1
4
19号
4
7
19号
7
10
19号
7
20号
1
19号
7
4
19号
10
7
19号
10
10
19号
10
21号
1
21号
1
4
21号
4
7
21号
7
10
21号
7
22号
21号
82,000円
21号又は24号
83,100円
24号
84,200円
24号
85,300円
24号又は99,300円
86,400円
99,300円
87,500円
99,300円又は101,500円
88,600円
101,500円
89,700円
101,500円又は103,700円
付 則(昭和47年12月27日条例第39号)
改正 昭和48年3月19日条例第4号
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(昭48条例4・全改)
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(昭48条例4・全改)
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長の定める。
(昭48条例4・全改)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職員の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(昭48条例4・追加)
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭48条例4・追加)
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(昭48条例4・追加)
付 則(昭和48年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年6月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年10月16日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、荒川区規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第43号で昭和48年12月1日から施行)
(適用期日)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第6条、第11条第2項、第11条の2及び第20条の規則を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条の規定は、荒川区規則で定める日から適用する。
(規則で定める日=昭和48年12月1日)
(号給職員の切替え)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。
4 前項の規定にかかわらず、号給職員のうち、旧号給が付則別表の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、同表中その者の旧号給欄に掲げる号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間(区長が定める職員にあっては、区長が定める期間を増減した期間。この項及び次項において同じ。)が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に、同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項及び同条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、付則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限って通算する。
(医療職給料表(二)5等級適用職員の切替え等)
6 改正前の条例の規定により別表第2に掲げる医療職給料表(二)の職務の等級5等級に定める号給を受ける職員が切替日において受けることとなる職務の等級、号給(付則別表に掲げる暫定給料月額を含む。以下同じ。)及びこれを受ける期間については、切替日前に職務の等級4等級である職員が切替日において受けることとなる号給等との均衡を考慮して区長が定める。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
7 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例(第23条の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の新号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職員の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付則別表
行政職給料表(一)
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
2等級
   
16
16
3
6
195,200
17
17
6
9
197,800
18
17
     
19
18
3
6
202,800
20
19
6
9
205,100
21
19
     
22
20
     
3等級
20
20
3
6
167,700
21
21
6
9
170,200
22
21
     
23
22
3
6
174,700
24
23
6
9
176,700
25
23
     
4等級
19
19
3
6
140,400
20
20
6
9
143,200
21
20
     
22
21
3
6
147,800
23
22
6
9
149,600
24
22
     
25
23
3
6
153,200
26
24
6
9
155,000
27
24
     
28
25
     
5等級
23
23
3
6
126,300
24
24
6
9
128,500
25
24
     
26
25
3
6
132,100
27
26
6
9
133,500
28
26
     
29
27
     
6等級
26
26
3
6
104,700
27
27
6
9
106,700
28
27
     
29
28
3
6
109,000
30
29
6
9
111,100
31
29
     
32
30
     
行政職給料表(二)
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
1等級
   
19
19
3
6
140,400
20
20
6
9
143,200
21
20
     
22
21
3
6
147,800
23
22
6
9
149,600
24
22
     
25
23
3
6
153,200
26
24
6
9
155,000
27
24
     
2等級
20
20
3
6
126,300
21
21
6
9
128,500
22
21
     
23
22
3
6
132,100
24
23
6
9
133,500
25
23
     
3等級
19
19
3
6
112,700
20
20
6
9
114,600
21
20
     
22
21
3
6
117,700
23
22
6
9
118,900
24
22
     
医療職給料表(一)
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
1等級
   
20
20
3
6
167,700
21
21
6
9
170,200
22
21
     
23
22
3
6
174,700
24
23
6
9
176,700
25
23
     
2等級
19
19
3
6
140,400
20
20
6
9
143,200
21
20
     
22
21
3
6
147,800
23
22
6
9
149,600
24
22
     
25
23
3
6
153,200
26
24
6
9
155,000
27
24
     
28
25
     
3等級
23
23
3
6
126,300
24
24
6
9
128,500
25
24
     
26
25
3
6
132,100
27
26
6
9
133,500
28
26
     
29
27
     
4等級
26
26
3
6
104,700
27
27
6
9
106,700
28
27
     
29
28
3
6
109,900
30
29
6
9
111,100
31
29
     
32
30
     
医療職給料表(二)
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
1等級
   
21
21
3
6
167,700
22
22
6
9
170,200
23
22
     
24
23
3
6
174,700
25
24
6
9
176,700
26
24
     
2等級
20
20
3
6
140,400
21
21
6
9
143,200
22
21
     
23
22
3
6
147,800
24
23
6
9
149,600
25
23
     
26
24
3
6
153,200
27
25
6
9
155,000
28
25
     
29
26
     
3等級
23
23
3
6
126,300
24
24
6
9
128,500
25
24
     
26
25
3
6
132,100
27
26
6
9
133,500
28
26
     
29
27
     
4等級
25
25
3
6
104,700
26
26
6
9
106,700
27
26
     
28
27
3
6
109,900
29
28
6
9
111,100
30
28
     
31
29
     
付 則(昭和49年6月17日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付 則(昭和49年12月25日条例第30号)
改正 昭和50年3月19日条例第23号
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
(適用期日)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(昭50条例23・追加)
(最高号給等を受ける職員の号給等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(昭50条例23・旧第2項繰下・一部改正)
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(昭50条例23・追加)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところによ必要な調整を行うことができる。
(昭50条例23・旧第3項繰下)
(委任)
6 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
(昭50条例23・旧第4項繰下・一部改正)
付 則(昭和50年3月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、荒川区規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第46号で昭和50年4月1日から施行)
(職員の引継ぎ等に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和49年法律第71号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定により東京都から荒川区に引き継がれた職員及び改正法の施行に関連して東京都から事務が引き継がれたことに伴い荒川区の身分を有することとなった職員のこの条例の適用については、当該引継ぎの日又は身分を有することとなった日の前日までに引き続いて当該職員に適用されていた職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)の適用を受けていた期間を、この条例の適用を受けていた期間とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(給与の内払)
4 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日から付則第1項の荒川区規則で定める日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和50年12月13日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和51年4月1日から昭和54年3月31日までの間、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第6項中「60歳」とあるのは、次表左欄に掲げる期間中、これに対応する同表右欄に掲げる年齢に読み替えて適用する。
期間
年齢
昭和51年4月1日から昭和52年3月31日まで
63歳
昭和52年4月1日から昭和53年3月31日まで
62歳
昭和53年4月1日から昭和54年3月31日まで
61歳
3 昭和54年3月31日までに限り、改正後の条例第6条第6項中「当該3月31日」とあるのは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を得られない職員については、「地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を有することとなる日」と読み替えて適用する。
付 則(昭和51年3月29日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条に係る改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、昭和51年4月1日以降の日で荒川区規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和50年4月1日」とあるのは、「昭和51年2月1日」と読み替えて適用する。
(規則で定める日=昭和51年10月8日)
(最高号給等を受ける職員の号給等)
4 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(読替え適用期間中の号給等)
7 付則第3項の規定により改正後の条例を適用する場合の昭和51年2月1日以降の職員の号給又は給料月額は、前3項の規定による切替等が行われたものとした場合の号給又は給料月額とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付 則(昭和52年3月30日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第2項第2号の改正規定中かっこ書に係る部分は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の2第2項第2号かっこ書に係る部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定(第12条の2第2項第2号かっこ書に係る部分を除く。)による給与の内払とみなす。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付 則(昭和53年3月30日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和53年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(付則第2項の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第12条の2第2項第2号の規定にかかわらず、同号の規定の適用については、昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間、同号中「4,000円」とあるのは、「3,500円」とする。
(最高号給等の切替え)
4 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、区長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、区長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、区長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び区長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、区長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
7 改正後の条例第12条第2項の規定にかかわらず、荒川区規則で定める職員の住居手当の月額については、なお従前の例による。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付 則(昭和54年3月15日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第2項第1号及び第3号の改正規定並びに第25条第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の2第2項第1号及び第3号並びに第25条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第26条の規定は、昭和54年3月1日から適用する。
3 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの間における通勤手当の月額に対する改正後の条例第12条の2第2項第2号の規定の適用については、同号中「自転車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあっては2,600円、その他の職員にあっては2,700円」とあるのは「2,600円」と、「15キロメートル以上20キロメートル未満であるものにあっては5,300円、20キロメートル以上であるものにあっては7,500円」とあるのは「15キロメートル以上であるものにあっては5,300円」とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(昭和55年3月15日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項の第1号改正規定は、昭和55年4月1日から、第12条の2第2項第1号及び第3号の改正規定は、同年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の2第1項第1号並びに第12条の2第2項第1号及び第3号の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和54年4月1日から昭和57年3月31日までの間、昭和54年3月31日(以下この項において「基準日」という。)に在職し、基準日以降引き続き在職する職員(次項に規定する職員を除く。)のうち、基準日に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金の受給資格(以下この項において「年金受給資格」という。)のない者については、改正後の条例付則第3項中「昭和54年4月1日」とあるのは、次表左欄に掲げる、職員の区分に応じ同表右欄に掲げる日に読み替えて適用する。
昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に年金受給資格を有することとなる職員
昭和55年4月1日
昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に年金受給資格を有することとなる職員
昭和56年4月1日
昭和56年4月1日以降に年金受給資格を有することとなる職員
昭和57年4月1日
4 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間に退職する職員については、改正後の条例付則第3項の規定は適用しない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(昭和56年3月14日条例第1号)
改正 平成9年3月21日条例第7号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第2項第2号、第25条第1項及び第2項並びに第26条第1項の改正規定並びに別表第1イの改正規定中職務の等級特4等級に係る部分並びに同表第2ロ及びハの改正規定中職務の等級特2等級に係る部分は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の2第2項第2号、第25条第1項及び第2項並びに第26条第1項の規定並びに別表第1イの規定中職務の等級特4等級に係る部分並びに同表第2ロ及びハの規定中職務の等級特2等級に係る部分を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第27条の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 改正後の条例第27条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあっては、その給料月額)の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の条例第27条第2項に規定する任命権者が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定寒冷地手当額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年荒川区条例第7号)の施行の日の前日までの間、暫定寒冷地手当額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
(平9条例7・一部改正)
7 昭和55年8月30日から任命権者が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定寒冷地手当額)が、改正前の条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧寒冷地手当額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第2項及び前項の規定にかかわらず、旧寒冷地手当額をもって当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。
8 改正後の条例第27条第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第27条第5項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(昭和57年3月13日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第2項第2号の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の2第2項第2号、第25条第3項及び第4項並びに第26条第3項及び第4項の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
3 職員(昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に退職(職員の退職手当に関する条例(昭和33年荒川区条例第5号)第15条第1項又は第16条本文の規定の適用を受ける場合で、区(他の特別区を含む。)の任期の定めのある職員又は同条例第10条第5項前段に規定する都職員等として引き続いて昭和57年4月1日に在職する場合を除く。)する者を除く。)が次表左欄に掲げる期間においてこれに対応する同表右欄に掲げる職員である期間に係る当該職員に支払う給料及び調整手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)の額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が次項から付則第6項までの規定の適用を受ける場合その他特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額とし、当該調整手当が算定の基礎に扶養手当を含む場合にあっては、改正後の条例第11条第3項第1号及び第2号において定められた額を当該算定の基礎に係る扶養手当の額として算定した額)とする。
期間
職員
昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで
職層名が参事又は専門参事である職員
昭和56年4月1日から同年9月30日まで
職層名が副参事又は専門副参事である職員
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 職員が、調整期間において、参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層名の職員である期間に係る当該職員に支払う期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の条例の規定及び付則第2項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該期末手当又は勤勉手当の算定の基礎に係る給料の号給又は給料月額が前3項の規定の適用を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあっては、付則第3項の例による給料の額を当該算定の基礎に係る給料の額として算定した額)とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付 則(昭和57年7月12日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年3月15日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第2項第2号及び第25第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年7月1日から適用する。
3 昭和58年7月1日から同年9月30日までの間において、職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)、初任給調整手当並びに住居手当の額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が次項から附則第6項までの規定の適用を受ける場合その他特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして人事委員会が定める額)とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和58年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例附則第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(昭和59年10月6日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び付則第3項を削る改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。この場合において、昭和59年6月1日を基準日とする期末手当の支給に限り、改正後の条例第25条第2項中「100分の195」とあるのは、「100分の200」とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(昭和61年3月14日条例第8号)
改正 平成元年12月15日条例第33号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び第12の2第2項第2号の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給停止の経過措置)
6 昭和61年3月31日において57歳以上の職員で同年4月1日以降在職するものについてこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第6項の規定の適用については、同項中「当該3月31日」とあるのは、昭和61年3月31日において58歳以上の職員にあっては「昭和62年3月31日」と、57歳の職員にあっては「昭和63年3月31日」とする。
7 昭和62年4月1日から昭和66年3月31日までの間、新条例第6条第6項の規定は、58歳(前項の規定の適用を受ける者については、59歳)に達した日以降直近の3月31日において受ける号給の額又は給料月額が行政職給料表(一)3級の最高の号給の額(以下「最高号給の額」という。)に達しない者については、その者の受ける号給の額又は給料月額が最高号給の額と同じ額(同じ額がない場合は、その額を超える額のうちその額に最も近い額)の号給又は給料月額に達するまで適用しない。
(平元条例33・一部改正)
(期末手当に関する特例措置)
8 昭和60年6月に支給する期末手当の計算の基礎となる給与月額(荒川区規則で定める管理又は監督の地位にある職員に関する加算額を含む。以下この項において同じ。)については、附則第2項中「昭和60年7月1日」とあるのを「昭和60年6月1日(同日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日)」としたならば、当該職員が受けるべき給与月額(昭和60年6月1日(以下「基準日」という。)の前日(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前前日)において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員等の受けるべき給料の月額については、附則第3項から第5項までの規定により人事委員会が定める給料の切替え等に準じ決定される給料の月額とする。)を適用する。
9 前項に規定するもののほか、期末手当に関する特例措置について必要な事項は、人事委員会の承認を得て荒川区規則で定める。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。附則第8項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された昭和60年6月に支給する期末手当についても、同様とする。
(委任)
11 附則第3項から第7項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(昭和61年6月24日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表(二)の2等級から4等級までである職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の等級に対応する附則別表第1の新等級欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給等の切替え等)
3 前項の規定により新等級が行政職給料表(二)の2等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により新等級が行政職給料表(二)の3等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第6条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項の規定により新等級が決定される職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級
新等級
2等級
2等級
3等級
4等級
3等級

附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表(二)の2等級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
2等級
3等級
 
1
1
 
2
2
 
3
3
1
4
4
2
5
5
3
6
6
4
7
7
5
8
8
6
9
9
7
10
10
8
11
11
9
12
12
10
13
13
11
14
14
12
15
15
13
16
16
14
17
17
15
18
18
16
19
19
17
20
20
21
22
18
23
21
24
25
26
19
27
22
20
 
23
21
 
24
22
 
25
23
 
26
24
 
27
25
 
28
26
 
29
27
 
30
28
 
31
29
 
32
附 則(昭和61年12月20日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和60年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(昭和62年12月15日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第2項第2号の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例(第12条の2第2項第2号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条第3項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(昭和63年12月15日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号並びに第11条の2第1項第3号及び第4号並びに第3項後段の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成元年3月27日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月15日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条並びに次項から附則第6項まで及び第12項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第7項から第11項まで及び第13項から第17項までの規定は平成2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
7 平成2年4月1日(以下「新級切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の新級切替日における職務の級は、新級切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給等の切替え等)
8 前項の規定により新級切替日における職務の級を定められる職員(附則第10項に規定する職員を除く。)の新級切替日における号給(以下「新号給」という。)は、新級切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
9 前項の規定により新号給を定められる職員に対する新級切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
10 新級切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。を受けていた職員の新級切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額と同じ額とする。
11 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する新級切替日以後における最初の新条例第6条第5項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
(区議会、選挙管理委員会又は監査委員の調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償条例の一部改正)
13 区議会、選挙管理委員会又は監査委員の調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償条例(昭和31年荒川区条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東京都荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
14 東京都荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
15 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
16 職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年荒川区条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

附則別表 職務の級への切替表(附則第7項関係)
給料表
職務の等級
職務の級
行政職給料表(一)
1等級
10級
2等級
9級
特3等級
8級
3等級
7級
特4等級
6級
4等級
5級
特5等級
4級
5等級
3級
6等級
1級
行政職給料表(二)
1等級
4級
特2等級
3級
2等級
2級
3等級
1級
医療職給料表(一)
1等級
4級
2等級
3級
3等級
2級
4等級
1級
医療職給料表(二)
特1等級
8級
1等級
7級
特2等級
6級
2等級
5級
特3等級
4級
3等級
3級
4等級
1級
医療職給料表(三)
特1等級
8級
1等級
7級
特2等級
6級
2等級
5級
特3等級
4級
3等級
3級
4等級
1級
附 則(平成2年3月14日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成2年6月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月20日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第25条第1項及び第2項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同条第1項中「3月1日、6月1日」とあるのは「6月1日」と、同条第2項中「3月に支給する場合においては100分の55、6月に支給する場合においては100分の180、12月に支給する場合においては100分の220」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の200、12月に支給する場合においては100分の260」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
7 改正後の条例第26条第1項及び第2項の規定の適用についには、平成3年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員」とあるのは「3月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員」と、「それぞれ基準日の属する月の荒川区規則で定める日に支給する。基準日前」と、同条第2項中「100分の40」とあるのは「100分の75」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成3年12月17日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成4年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月23日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月16日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3第2項及び別表第3の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 昭和49年4月1日以前に生まれた子で改正後の条例第11条第2項第2号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子」という。)があり、かつ、扶養親族でない配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号に掲げる子がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号に掲げる子がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年荒川区条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「、同項」とあるのは「、同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は改正条例附則第6項」と、「、扶養親族たる子で同項」とあるのは「、扶養親族たる子で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年荒川区条例第44号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号に掲げる子がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
9 この条例による改正後の職員の給与に関する条例第11条の3第2項の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間、同項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成5年12月17日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第25条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の220」とあるのは「100分の230」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成6年3月18日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定(「第15条」を「第15条第1項」に改める部分を除く。)は、荒川区規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第42号で平成6年10月1日から施行)
附 則(平成6年12月19日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第25条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の210」とあるのは「100分の220」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成7年11月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月18日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成8年12月16日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給職員の切替え)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員(以下「特定の号給職員」という。)の切替日における号給(次項において「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、特定の号給職員のうち、その者の旧号給に対応する同表の期間欄に期間の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が同表の期間欄に定める期間に達しない職員は、平成8年7月1日若しくは10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間欄に定める期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給がそれに対応する附則別表の期間欄に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄に定める期間を超える期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうちその者の給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正前の条例の規定の適用による給料月額の保障)
8 人事委員会が調整を必要として定める期間において、改正後の条例の規定を適用することによる給料月額が改正前の条例の規定を適用することによる給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、旧給料月額に相当する額をもってその者の当該達しないこととなる期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)における給料月額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧号給
職務の級
1級
2級
3級
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
   
 
 
1
1
   
   
   
2
2
   
   
   
3
3
   
3
3
311,500
3
3
364,700
4
4
   
4
6
323,700
4
6
377,200
5
5
3
259,900
5
9
335,900
5
9
390,100
6
6
6
272,200
5
   
5
   
7
7
9
284,300
6
3
360,500
6
   
8
7
   
7
6
373,000
7
   
9
8
3
307,900
8
9
385,500
8
   
10
9
6
319,700
8
   
9
   
11
10
9
331,500
9
   
10
   
12
10
   
10
   
11
   
13
11
3
353,600
11
   
12
   
14
12
6
364,000
12
   
13
   
15
13
9
374,100
13
   
14
   
16
13
   
14
   
15
   
17
14
   
15
   
16
   
18
15
   
16
   
17
   
19
16
   
17
   
18
   
20
17
   
18
   
19
   
21
18
   
19
   
20
   
22
19
   
20
   
21
   
23
20
   
21
   
22
   
24
21
   
22
   
23
   
25
22
   
23
   
24
   
26
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29
     
27
   
28
   
30
     
28
   
29
   
附 則(平成9年3月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 平成8年度の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の任命権者が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する指定公署(以下「指定公署」という。)に勤務する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「改正後の寒冷地手当額」という。)が、みなし寒冷地手当額(給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)に平成8年度の基準日に対応する指定日において当該職員の勤務していた指定公署に応じてこの条例による改正前の給与条例第27条第2項に規定する任命権者が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の勤務していた指定公署及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する任命権者が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合には、任命権者が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし寒冷地手当額から改正後の寒冷地手当額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
30,000円
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
50,000円
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
70,000円
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで
90,000円
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成9年12月8日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第25条第2項の規定の適用については、平成10年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の210」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
7 改正後の条例第26条第1項及び第2項の規定の適用については、平成10年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日及び12月1日」とあるのは「3月1日、6月1日及び12月1日」と、同条第2項中「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の40」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成10年3月19日条例第8号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 平成10年4月1日から同年9月30日までの間における職員が給料の特別調整額を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該給料の特別調整額を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が附則第4項から第6項までの規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める額)とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成11年12月20日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は平成12年1月1日から、第12条の2の改正規定、第25条第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)及び第26条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第2項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 改正後の条例別表第1及び及び別表第2の規定は、平成12年4月1日から適用し、同日前の給料月額については、なお従前の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成12年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(切替日における異動者の号給等)
5 切替日において、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定めるものの改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例措置)
7 改正後の条例第25条第2項の規定の適用については、平成12年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の180」と、「100分の190」とあるのは「100分の205」とする。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
8 職員の退職手当に関する条例(昭和33年荒川区条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(委任)
9 附則第4項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成12年3月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月6日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第25条第2項の規定の適用については、平成13年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の170」とあるのは「100分の190」と、「100分の135」とあるのは「100分の155」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
附 則(平成13年3月15日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)に基づいて支給した給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例に基づいて支給したものとみなす。
3 前項の規定は、施行日以後に旧条例に基づいて支給する給与について準用する。
(荒川区長等の給料等に関する条例の一部改正)
4 荒川区長等の給料等に関する条例(昭和47年荒川区条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
5 荒川区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和47年荒川区条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成13年12月10日条例第46号)
改正 平成18年3月16日条例第11号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第6項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第25条第2項の規定の適用については、平成14年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「6月及び12月に支給する場合においては100分の165」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の170」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」とする。
(平18条例11・旧第6項繰上)
附 則(平成14年3月15日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月6日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年荒川区条例第17号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第25条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成15年12月8日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第12条の2第2項から第6項までの改正は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正を除く。附則第4項において同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成16年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年荒川区条例第17号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から平成16年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成15年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(第12条の3第2項に規定する荒川区規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.79を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗じて得た額
(3) 平成15年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.79を乗じて得た額
5 平成15年4月1日から平成16年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成17年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1ロに掲げる行政職給料表(二)の適用については、平成17年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例別表第1ロに掲げる行政職給料表(二)の各級に属する職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の切替日の前日における職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(号給等の切替え等)
3 前項の規定により新級が決定される職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第3項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項の規定により新級が決定される職員のうち、切替日の前日において3級の最高の号給を受けていた者及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の級の切替表
旧級
新級
4級
3級
3級
2級
2級
1級
1級

附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表(二)の3級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
19
18
20
19
21
20
23
21
24
22
25
23
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30
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33
29
35
30
36
31
37
32
38
33
39
34
40
35
41
36
42
行政職給料表(二)の2級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
21
20
22
21
24
22
25
23
26
24
27
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
行政職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1級
2級
1
 
1
2
 
3
 
3
4
 
4
5
 
5
6
 
7
7
 
8
1
8
9
2
9
10
3
10
11
4
11
12
5
12
13
6
13
14
7
14
15
8
15
16
9
16
17
10
17
18
11
18
19
12
19
20
21
13
20
22
23
24
25
14
21
 
15
22
 
16
23
 
17
24
 
18
25
 
19
26
 
20
28
 
21
29
 
22
30
 
23
32
 
24
34
 
25
35
 
26
37
 
27
38
 
28
39
 
29
40
 
30
41
 
31
42
 
32
附 則(平成17年12月20日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第11条の3、第22条第1項第1号及び第2号、第25条第4項並びに第26条第4項の改正は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成18年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年荒川区条例第17号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から平成18年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(改正後の条例第12条の3第2項に規定する荒川区規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.97を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.97を乗じて得た額
(3) 平成17年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.97を乗じて得た額
5 平成17年4月1日から平成18年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
6 改正後の条例第26条第1項及び第2項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日」とあるのは、「3月1日、6月1日」と、同条第2項中「6月」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月」と、「100分の82.5」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の82.5」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成18年3月16日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成18年1月1日から適用する。この場合において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(特定の職務の級の切替え)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める職員にあっては、人事委員会が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
5 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給は、人事委員会が定める。
(施行日以後の昇給の号給数の調整)
6 前2項の規定により、新号給を決定される職員のうち、人事委員会が定めるものにあっては、人事委員会の定めるところにより、施行日以後の昇給の号給数を調整する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の給料月額は人事委員会が定める。
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料月額を定める。
(特定職員に係る職務の級の切替等)
10 附則第3項から第8項までの規定は、施行日の前日において職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員で、施行日から職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるものに係る職務の級の切替等について準用する。この場合において、附則第3項中「その者」とあるのは「職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号。以下「都条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員で、施行日から職員の給与に関する条例の適用を受けることとなるもの(以下「特定職員」という。)」と、「が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員」とあるのは「に対応する特定職員」と、「(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする」とあるのは「は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める」と、附則第4項中「施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員」とあるのは「特定職員」と、「職員を」とあるのは「特定職員を」と、「以下「旧号給」とあるのは「同日において都条例第9条の規定による給料の調整額の支給を受けていた特定職員で、施行日から行政職給料表(二)の適用を受けることとなる再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)以外の職員のうち人事委員会が定めるものにあっては当該号給の額に1万3,000円を加えた額とする。以下「旧号給等」と、「旧号給を」とあるのは「旧号給等を」と、「職員に」とあるのは「特定職員に」と、「附則別表第2に」とあるのは「人事委員会が」と、附則第5項及び第6項中「職員」とあるのは「特定職員」と、附則第7項中「から引き続き同一の給料表」とあるのは「において、都条例別表第1イに掲げる行政職給料表(一)の適用を受け、引き続き行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員及び都条例別表第1ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受け、引き続き行政職給料表(二)」と、「職員」とあるのは「特定職員」と、附則第8項中「施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員」とあるのは「特定職員」と、「職員を」とあるのは「特定職員を」と、「職員との」とあるのは「特定職員との」と、「当該職員」とあるのは「当該特定職員」と読み替えるものとする。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年荒川区条例第46号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級の切替表
給料表
旧級
新級
行政職給料表(一)
10級
9級
9級
8級
8級
7級
7級
6級
6級
5級
5級
4級
4級
3級
3級
2級
2級
1級
1級
医療職給料表(二)
医療職給料表(三)
8級
7級
7級
6級
6級
5級
5級
4級
4級
3級
3級
2級
2級
1級
1級

附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号給の切替表
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
1
3月未満
 
10
1
1
 
1
 
1
 
1
3月以上6月未満
 
11
1
2
 
2
 
2
 
2
6月以上9月未満
 
12
1
3
 
3
 
3
 
3
9月以上12月未満
 
13
1
4
 
4
 
4
 
4
12月以上
 
14
1
5
 
5
 
5
 
5
2
3月未満
 
14
1
5
 
5
 
5
 
5
3月以上6月未満
 
15
2
6
 
6
 
6
 
6
6月以上9月未満
 
16
3
7
 
7
 
7
 
7
9月以上12月未満
 
17
4
8
 
8
 
8
 
8
12月以上
 
18
5
9
 
9
 
9
 
9
3
3月未満
 
18
5
9
1
9
1
9
 
9
3月以上6月未満
 
19
6
10
2
10
2
10
 
10
6月以上9月未満
 
20
7
11
3
11
3
11
 
11
9月以上12月未満
 
21
8
12
4
12
4
12
 
12
12月以上
 
22
9
13
5
13
5
13
 
13
4
3月未満
3
22
9
13
5
13
5
13
1
13
3月以上6月未満
4
23
10
14
6
14
6
14
2
14
6月以上9月未満
5
24
11
15
7
15
7
15
3
15
9月以上12月未満
6
25
12
16
8
16
8
16
4
16
12月以上
7
26
13
17
9
17
9
17
5
17
5
3月未満
7
26
13
17
9
17
9
17
5
17
3月以上6月未満
8
27
14
18
10
18
10
18
6
18
6月以上9月未満
9
28
15
19
11
19
11
19
7
19
9月以上12月未満
10
29
16
20
12
20
12
20
8
20
12月以上
11
30
17
21
13
21
13
21
9
21
6
3月未満
11
30
17
21
13
21
13
21
9
21
3月以上6月未満
12
31
18
22
14
22
14
22
10
22
6月以上9月未満
13
32
19
23
15
23
15
23
11
23
9月以上12月未満
14
33
20
24
16
24
16
24
12
24
12月以上
15
34
21
25
17
25
17
25
13
25
7
3月未満
15
34
21
25
17
25
17
25
13
25
3月以上6月未満
16
35
22
26
18
26
18
26
14
26
6月以上9月未満
17
36
23
27
19
27
19
27
15
27
9月以上12月未満
18
37
24
28
20
28
20
28
16
28
12月以上
19
38
25
29
21
29
21
29
17
29
8
3月未満
19
38
25
29
21
29
21
29
17
29
3月以上6月未満
20
39
26
30
22
30
22
30
18
30
6月以上9月未満
21
40
27
31
23
31
23
31
19
31
9月以上12月未満
22
41
28
32
24
32
24
32
20
32
12月以上
23
42
29
33
25
33
25
33
21
33
9
3月未満
23
42
29
33
25
33
25
33
21
33
3月以上6月未満
24
43
30
34
26
34
26
34
22
34
6月以上9月未満
25
44
31
35
27
35
27
35
23
35
9月以上12月未満
26
45
32
36
28
36
28
36
24
36
12月以上
27
46
33
37
29
37
29
37
25
37
10
3月未満
27
46
33
37
29
37
29
37
25
37
3月以上6月未満
28
47
34
38
30
38
30
38
26
38
6月以上9月未満
29
48
35
39
31
39
31
39
27
39
9月以上12月未満
30
49
36
40
32
40
32
40
28
40
12月以上
31
50
37
41
33
41
33
41
29
41
11
3月未満
31
50
37
41
33
41
33
41
29
41
3月以上6月未満
32
51
38
42
34
42
34
42
30
42
6月以上9月未満
33
52
39
43
35
43
35
43
31
43
9月以上12月未満
34
53
40
44
36
44
36
44
32
44
12月以上
35
54
41
45
37
45
37
45
33
45
12
3月未満
35
54
41
45
37
45
37
45
33
45
3月以上6月未満
36
55
42
46
38
46
38
46
34
46
6月以上9月未満
37
56
43
47
39
47
39
47
35
47
9月以上12月未満
38
57
44
48
40
48
40
48
36
48
12月以上
39
58
45
49
41
49
41
49
37
49
13
3月未満
39
58
45
49
41
49
41
49
37
49
3月以上6月未満
40
59
46
50
42
50
42
50
38
50
6月以上9月未満
41
60
47
51
43
51
43
51
39
51
9月以上12月未満
42
61
48
52
44
52
44
52
40
52
12月以上
43
62
49
53
45
53
45
53
41
53
14
3月未満
43
62
49
53
45
53
45
53
41
53
3月以上6月未満
44
63
50
54
46
54
46
54
42
54
6月以上9月未満
45
64
51
55
47
55
47
55
43
55
9月以上12月未満
46
65
52
56
48
56
48
56
44
56
12月以上
47
66
53
57
49
57
49
57
45
57
15
3月未満
47
66
53
57
49
57
49
57
45
57
3月以上6月未満
48
67
54
58
50
58
50
58
46
58
6月以上9月未満
49
68
55
59
51
59
51
59
47
59
9月以上12月未満
50
69
56
60
52
60
52
60
48
60
12月以上
51
70
57
61
53
61
53
61
49
61
16
3月未満
51
70
57
61
53
61
53
61
49
61
3月以上6月未満
52
71
58
62
54
62
54
62
50
61
6月以上9月未満
53
72
59
63
55
63
55
63
51
61
9月以上12月未満
54
73
60
64
56
64
56
64
52
61
12月以上
55
74
61
65
57
65
57
65
53
61
17
3月未満
55
74
61
65
57
65
57
65
53
 
3月以上6月未満
56
75
62
66
58
66
58
66
54
 
6月以上9月未満
57
76
63
67
59
67
59
67
55
 
9月以上12月未満
58
77
64
68
60
68
60
68
56
 
12月以上
59
78
65
69
61
69
61
69
57
 
18
3月未満
59
78
65
69
61
69
61
69
57
 
3月以上6月未満
60
79
66
70
62
70
62
70
58
 
6月以上9月未満
61
80
67
71
63
71
63
71
59
 
9月以上12月未満
62
81
68
72
64
72
64
72
60
 
12月以上
63
82
69
73
65
73
65
73
61
 
19
3月未満
63
82
69
73
65
73
65
73
61
 
3月以上6月未満
64
83
70
74
66
74
66
74
62
 
6月以上9月未満
65
84
71
75
67
75
67
75
63
 
9月以上12月未満
66
85
72
76
68
76
68
76
64
 
12月以上
67
86
73
77
69
77
69
77
65
 
20
3月未満
67
86
73
77
69
77
69
77
65
 
3月以上6月未満
68
87
74
78
70
78
70
78
66
 
6月以上9月未満
69
88
75
79
71
79
71
79
67
 
9月以上12月未満
70
89
76
80
72
80
72
80
68
 
12月以上
71
90
77
81
73
81
73
81
69
 
21
3月未満
71
90
77
81
73
81
73
81
69
 
3月以上6月未満
71
91
78
82
74
82
74
82
70
 
6月以上9月未満
72
92
79
83
75
83
75
83
71
 
9月以上12月未満
72
93
80
84
76
84
76
84
72
 
12月以上
73
94
81
85
77
85
77
85
73
 
22
3月未満
73
94
81
85
77
85
77
85
73
 
3月以上6月未満
73
95
82
86
78
86
78
86
74
 
6月以上9月未満
74
96
83
87
79
87
79
87
75
 
9月以上12月未満
74
97
84
88
80
88
80
88
76
 
12月以上
75
98
85
89
81
89
81
89
77
 
23
3月未満
75
98
85
89
81
89
81
89
77
 
3月以上6月未満
76
99
86
90
82
90
82
90
78
 
6月以上9月未満
77
100
87
91
83
91
83
91
79
 
9月以上12月未満
78
101
88
92
84
92
84
92
80
 
12月以上
79
102
89
93
85
93
85
93
81
 
24
3月未満
79
102
89
93
85
93
85
93
81
 
3月以上6月未満
80
103
90
94
86
94
86
94
82
 
6月以上9月未満
81
104
91
95
87
95
87
95
83
 
9月以上12月未満
82
105
92
96
88
96
88
96
84
 
12月以上
83
106
93
97
89
97
89
97
85
 
25
3月未満
83
106
93
97
89
97
89
97
85
 
3月以上6月未満
83
107
94
98
90
98
90
97
86
 
6月以上9月未満
84
108
95
99
91
99
91
97
87
 
9月以上12月未満
84
109
96
100
92
100
92
97
88
 
12月以上
85
110
97
101
93
101
93
97
89
 
26
3月未満
85
110
97
101
93
101
93
 
89
 
3月以上6月未満
85
111
98
102
94
102
94
 
89
 
6月以上9月未満
86
112
99
103
95
103
95
 
89
 
9月以上12月未満
86
113
100
104
96
104
96
 
89
 
12月以上
87
114
101
105
97
105
97
 
89
 
27
3月未満
87
114
101
105
97
105
97
     
3月以上6月未満
88
115
102
106
98
106
98
     
6月以上9月未満
89
116
103
107
99
107
99
     
9月以上12月未満
90
117
104
108
100
108
100
     
12月以上
91
118
105
109
101
109
101
     
28
3月未満
91
118
105
109
101
109
101
     
3月以上6月未満
91
119
106
110
102
110
102
     
6月以上9月未満
91
120
107
111
103
111
103
     
9月以上12月未満
92
121
108
112
104
112
104
     
12月以上
92
121
109
113
105
113
105
     
29
3月未満
92
121
109
113
105
113
105
     
3月以上6月未満
92
121
110
114
106
114
106
     
6月以上9月未満
93
121
111
115
107
115
107
     
9月以上12月未満
93
121
112
116
108
116
108
     
12月以上
93
121
113
117
109
117
109
     
30
3月未満
93
121
113
117
109
117
109
     
3月以上6月未満
93
121
114
118
110
118
110
     
6月以上9月未満
93
121
115
119
111
119
111
     
9月以上12月未満
93
121
116
120
112
120
112
     
12月以上
93
121
117
121
113
121
113
     
31
3月未満
93
121
117
 
113
121
113
     
3月以上6月未満
93
121
118
 
114
122
114
     
6月以上9月未満
93
121
119
 
115
123
115
     
9月以上12月未満
93
121
120
 
116
124
116
     
12月以上
93
121
121
 
117
125
117
     
32
3月未満
 
121
121
 
117
125
       
3月以上6月未満
 
121
121
 
118
126
       
6月以上9月未満
 
121
121
 
119
127
       
9月以上12月未満
 
121
121
 
120
128
       
12月以上
 
121
121
 
121
129
       
33
3月未満
       
121
129
       
3月以上6月未満
       
122
130
       
6月以上9月未満
       
123
131
       
9月以上12月未満
       
124
132
       
12月以上
       
125
133
       
34
3月未満
       
125
133
       
3月以上6月未満
       
126
134
       
6月以上9月未満
       
127
135
       
9月以上12月未満
       
128
136
       
12月以上
       
129
137
       
35
3月未満
       
129
137
       
3月以上6月未満
       
130
138
       
6月以上9月未満
       
131
139
       
9月以上12月未満
       
132
140
       
12月以上
       
133
141
       
36
3月未満
       
133
         
3月以上6月未満
       
133
         
6月以上9月未満
       
133
         
9月以上12月未満
       
133
         
12月以上
       
133
         
ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
1
3月未満
1
1
 
1
3月以上6月未満
1
1
 
1
6月以上9月未満
1
1
 
1
9月以上12月未満
1
1
 
1
12月以上
1
1
 
1
2
3月未満
1
1
 
1
3月以上6月未満
1
1
 
1
6月以上9月未満
1
1
 
1
9月以上12月未満
1
1
 
1
12月以上
1
1
 
1
3
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
1
12月以上
1
1
1
1
4
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
1
2
6月以上9月未満
3
3
1
3
9月以上12月未満
4
4
1
4
12月以上
5
5
1
5
5
3月未満
5
5
1
5
3月以上6月未満
6
6
1
6
6月以上9月未満
7
7
1
7
9月以上12月未満
8
8
1
8
12月以上
9
9
1
9
6
3月未満
9
9
1
9
3月以上6月未満
10
10
2
10
6月以上9月未満
11
11
3
11
9月以上12月未満
12
12
4
12
12月以上
13
13
5
13
7
3月未満
13
13
5
13
3月以上6月未満
14
14
6
14
6月以上9月未満
15
15
7
15
9月以上12月未満
16
16
8
16
12月以上
17
17
9
17
8
3月未満
17
17
9
17
3月以上6月未満
18
18
10
18
6月以上9月未満
19
19
11
19
9月以上12月未満
20
20
12
20
12月以上
21
21
13
21
9
3月未満
21
21
13
21
3月以上6月未満
22
22
14
22
6月以上9月未満
23
23
15
23
9月以上12月未満
24
24
16
24
12月以上
25
25
17
25
10
3月未満
25
25
17
25
3月以上6月未満
26
26
18
26
6月以上9月未満
27
27
19
27
9月以上12月未満
28
28
20
28
12月以上
29
29
21
29
11
3月未満
29
29
21
29
3月以上6月未満
30
30
22
30
6月以上9月未満
31
31
23
31
9月以上12月未満
32
32
24
32
12月以上
33
33
25
33
12
3月未満
33
33
25
33
3月以上6月未満
34
34
26
34
6月以上9月未満
35
35
27
35
9月以上12月未満
36
36
28
36
12月以上
37
37
29
37
13
3月未満
37
37
29
37
3月以上6月未満
38
38
30
38
6月以上9月未満
39
39
31
39
9月以上12月未満
40
40
32
40
12月以上
41
41
33
41
14
3月未満
41
41
33
41
3月以上6月未満
42
42
34
42
6月以上9月未満
43
43
35
43
9月以上12月未満
44
44
36
44
12月以上
45
45
37
45
15
3月未満
45
45
37
45
3月以上6月未満
46
46
38
46
6月以上9月未満
47
47
39
47
9月以上12月未満
48
48
40
48
12月以上
49
49
41
49
16
3月未満
49
49
41
49
3月以上6月未満
50
50
42
50
6月以上9月未満
51
51
43
51
9月以上12月未満
52
52
44
52
12月以上
53
53
45
53
17
3月未満
53
53
45
53
3月以上6月未満
54
54
46
54
6月以上9月未満
55
55
47
55
9月以上12月未満
56
56
48
56
12月以上
57
57
49
57
18
3月未満
57
57
49
57
3月以上6月未満
58
58
50
58
6月以上9月未満
59
59
51
59
9月以上12月未満
60
60
52
60
12月以上
61
61
53
61
19
3月未満
61
61
53
61
3月以上6月未満
62
62
54
62
6月以上9月未満
63
63
55
63
9月以上12月未満
64
64
56
64
12月以上
65
65
57
65
20
3月未満
65
65
57
65
3月以上6月未満
66
66
58
66
6月以上9月未満
67
67
59
67
9月以上12月未満
68
68
60
68
12月以上
69
69
61
69
21
3月未満
69
69
61
69
3月以上6月未満
70
70
62
70
6月以上9月未満
71
71
63
71
9月以上12月未満
72
72
64
72
12月以上
73
73
65
73
22
3月未満
73
73
65
73
3月以上6月未満
74
74
66
74
6月以上9月未満
75
75
67
75
9月以上12月未満
76
76
68
76
12月以上
77
77
69
77
23
3月未満
77
77
69
77
3月以上6月未満
78
78
70
78
6月以上9月未満
79
79
71
79
9月以上12月未満
80
80
72
80
12月以上
81
81
73
81
24
3月未満
81
81
73
81
3月以上6月未満
82
82
74
82
6月以上9月未満
83
83
75
83
9月以上12月未満
84
84
76
84
12月以上
85
85
77
85
25
3月未満
85
85
77
85
3月以上6月未満
86
86
78
86
6月以上9月未満
87
87
79
87
9月以上12月未満
88
88
80
88
12月以上
89
89
81
89
26
3月未満
89
89
81
89
3月以上6月未満
90
90
82
90
6月以上9月未満
91
91
83
91
9月以上12月未満
92
92
84
92
12月以上
93
93
85
93
27
3月未満
93
93
85
93
3月以上6月未満
94
94
86
94
6月以上9月未満
95
95
87
95
9月以上12月未満
96
96
88
96
12月以上
97
97
89
97
28
3月未満
97
97
89
97
3月以上6月未満
98
98
90
98
6月以上9月未満
99
99
91
99
9月以上12月未満
100
100
92
100
12月以上
101
101
93
101
29
3月未満
101
101
93
101
3月以上6月未満
102
102
94
102
6月以上9月未満
103
103
95
103
9月以上12月未満
104
104
96
104
12月以上
105
105
97
105
30
3月未満
105
105
97
105
3月以上6月未満
106
106
98
106
6月以上9月未満
107
107
99
107
9月以上12月未満
108
108
100
108
12月以上
109
109
101
109
31
3月未満
109
109
101
109
3月以上6月未満
110
110
102
110
6月以上9月未満
111
111
103
111
9月以上12月未満
112
112
104
112
12月以上
113
113
105
113
32
3月未満
113
113
105
113
3月以上6月未満
114
114
106
114
6月以上9月未満
115
115
107
115
9月以上12月未満
116
116
108
116
12月以上
117
117
109
117
33
3月未満
117
117
109
117
3月以上6月未満
118
118
110
118
6月以上9月未満
119
119
111
119
9月以上12月未満
120
120
112
120
12月以上
121
121
113
121
34
3月未満
121
 
113
121
3月以上6月未満
122
 
114
121
6月以上9月未満
123
 
115
121
9月以上12月未満
124
 
116
121
12月以上
125
 
117
121
35
3月未満
125
 
117
 
3月以上6月未満
126
 
118
 
6月以上9月未満
127
 
119
 
9月以上12月未満
128
 
120
 
12月以上
129
 
121
 
36
3月未満
129
 
121
 
3月以上6月未満
130
 
122
 
6月以上9月未満
131
 
123
 
9月以上12月未満
132
 
124
 
12月以上
133
 
125
 
37
3月未満
133
 
125
 
3月以上6月未満
134
 
126
 
6月以上9月未満
135
 
127
 
9月以上12月未満
136
 
128
 
12月以上
137
 
129
 
38
3月未満
137
 
129
 
3月以上6月未満
138
 
130
 
6月以上9月未満
139
 
131
 
9月以上12月未満
140
 
132
 
12月以上
141
 
133
 
39
3月未満
141
 
133
 
3月以上6月未満
142
 
134
 
6月以上9月未満
143
 
135
 
9月以上12月未満
144
 
136
 
12月以上
145
 
137
 
40
3月未満
145
 
137
 
3月以上6月未満
146
 
138
 
6月以上9月未満
147
 
139
 
9月以上12月未満
148
 
140
 
12月以上
149
 
141
 
41
3月未満
149
 
141
 
3月以上6月未満
150
 
142
 
6月以上9月未満
151
 
143
 
9月以上12月未満
152
 
144
 
12月以上
153
 
145
 
42
3月未満
153
 
145
 
3月以上6月未満
153
 
145
 
6月以上9月未満
153
 
145
 
9月以上12月未満
153
 
145
 
12月以上
153
 
145
 
ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
1
3月未満
1
   
1
3月以上6月未満
2
   
2
6月以上9月未満
3
   
3
9月以上12月未満
4
   
4
12月以上
5
   
5
2
3月未満
5
   
5
3月以上6月未満
6
   
6
6月以上9月未満
7
   
7
9月以上12月未満
8
   
8
12月以上
9
   
9
3
3月未満
9
1
1
9
3月以上6月未満
10
2
2
10
6月以上9月未満
11
3
3
11
9月以上12月未満
12
4
4
12
12月以上
13
5
5
13
4
3月未満
13
5
5
13
3月以上6月未満
14
6
6
14
6月以上9月未満
15
7
7
15
9月以上12月未満
16
8
8
16
12月以上
17
9
9
17
5
3月未満
17
9
9
17
3月以上6月未満
18
10
10
18
6月以上9月未満
19
11
11
19
9月以上12月未満
20
12
12
20
12月以上
21
13
13
21
6
3月未満
21
13
13
21
3月以上6月未満
22
14
14
22
6月以上9月未満
23
15
15
23
9月以上12月未満
24
16
16
24
12月以上
25
17
17
25
7
3月未満
25
17
17
25
3月以上6月未満
26
18
18
26
6月以上9月未満
27
19
19
27
9月以上12月未満
28
20
20
28
12月以上
29
21
21
29
8
3月未満
29
21
21
29
3月以上6月未満
30
22
22
30
6月以上9月未満
31
23
23
31
9月以上12月未満
32
24
24
32
12月以上
33
25
25
33
9
3月未満
33
25
25
33
3月以上6月未満
34
26
26
34
6月以上9月未満
35
27
27
35
9月以上12月未満
36
28
28
36
12月以上
37
29
29
37
10
3月未満
37
29
29
37
3月以上6月未満
38
30
30
38
6月以上9月未満
39
31
31
39
9月以上12月未満
40
32
32
40
12月以上
41
33
33
41
11
3月未満
41
33
33
41
3月以上6月未満
42
34
34
42
6月以上9月未満
43
35
35
43
9月以上12月未満
44
36
36
44
12月以上
45
37
37
45
12
3月未満
45
37
37
45
3月以上6月未満
46
38
38
46
6月以上9月未満
47
39
39
47
9月以上12月未満
48
40
40
48
12月以上
49
41
41
49
13
3月未満
49
41
41
49
3月以上6月未満
50
42
42
50
6月以上9月未満
51
43
43
51
9月以上12月未満
52
44
44
52
12月以上
53
45
45
53
14
3月未満
53
45
45
53
3月以上6月未満
54
46
46
54
6月以上9月未満
55
47
47
55
9月以上12月未満
56
48
48
56
12月以上
57
49
49
57
15
3月未満
57
49
49
57
3月以上6月未満
58
50
50
58
6月以上9月未満
59
51
51
59
9月以上12月未満
60
52
52
60
12月以上
61
53
53
61
16
3月未満
61
53
53
61
3月以上6月未満
62
54
54
62
6月以上9月未満
63
55
55
63
9月以上12月未満
64
56
56
64
12月以上
65
57
57
65
17
3月未満
65
57
57
65
3月以上6月未満
66
58
58
66
6月以上9月未満
67
59
59
67
9月以上12月未満
68
60
60
68
12月以上
69
61
61
69
18
3月未満
69
61
61
69
3月以上6月未満
70
62
62
70
6月以上9月未満
71
63
63
71
9月以上12月未満
72
64
64
72
12月以上
73
65
65
73
19
3月未満
73
65
65
73
3月以上6月未満
74
66
66
74
6月以上9月未満
75
67
67
75
9月以上12月未満
76
68
68
76
12月以上
77
69
69
77
20
3月未満
77
69
69
77
3月以上6月未満
78
70
70
78
6月以上9月未満
79
71
71
79
9月以上12月未満
80
72
72
80
12月以上
81
73
73
81
21
3月未満
81
73
73
81
3月以上6月未満
82
74
74
82
6月以上9月未満
83
75
75
83
9月以上12月未満
84
76
76
84
12月以上
85
77
77
85
22
3月未満
85
77
77
85
3月以上6月未満
86
78
78
85
6月以上9月未満
87
79
79
85
9月以上12月未満
88
80
80
85
12月以上
89
81
81
85
23
3月未満
89
81
81
 
3月以上6月未満
90
82
82
 
6月以上9月未満
91
83
83
 
9月以上12月未満
92
84
84
 
12月以上
93
85
85
 
24
3月未満
93
85
85
 
3月以上6月未満
94
86
86
 
6月以上9月未満
95
87
87
 
9月以上12月未満
96
88
88
 
12月以上
97
89
89
 
25
3月未満
97
89
89
 
3月以上6月未満
97
90
90
 
6月以上9月未満
97
91
91
 
9月以上12月未満
97
92
92
 
12月以上
97
93
93
 
26
3月未満
 
93
93
 
3月以上6月未満
 
94
94
 
6月以上9月未満
 
95
95
 
9月以上12月未満
 
96
96
 
12月以上
 
97
97
 
27
3月未満
 
97
97
 
3月以上6月未満
 
98
98
 
6月以上9月未満
 
99
99
 
9月以上12月未満
 
100
100
 
12月以上
 
101
101
 
28
3月未満
 
101
101
 
3月以上6月未満
 
101
102
 
6月以上9月未満
 
101
103
 
9月以上12月未満
 
101
104
 
12月以上
 
101
105
 
29
3月未満
   
105
 
3月以上6月未満
   
105
 
6月以上9月未満
   
105
 
9月以上12月未満
   
105
 
12月以上
   
105
 
ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
 
10
1
1
 
1
 
1
3月以上6月未満
 
11
1
2
 
2
 
2
6月以上9月未満
 
12
1
3
 
3
 
3
9月以上12月未満
 
13
1
4
 
4
 
4
12月以上
 
14
1
5
 
5
 
5
2
3月未満
 
14
1
5
 
5
 
5
3月以上6月未満
 
15
2
6
 
6
 
6
6月以上9月未満
 
16
3
7
 
7
 
7
9月以上12月未満
 
17
4
8
 
8
 
8
12月以上
 
18
5
9
 
9
 
9
3
3月未満
 
18
5
9
1
9
1
9
3月以上6月未満
 
19
6
10
2
10
2
10
6月以上9月未満
 
20
7
11
3
11
3
11
9月以上12月未満
 
21
8
12
4
12
4
12
12月以上
 
22
9
13
5
13
5
13
4
3月未満
3
22
9
13
5
13
5
13
3月以上6月未満
4
23
10
14
6
14
6
14
6月以上9月未満
5
24
11
15
7
15
7
15
9月以上12月未満
6
25
12
16
8
16
8
16
12月以上
7
26
13
17
9
17
9
17
5
3月未満
7
26
13
17
9
17
9
17
3月以上6月未満
8
27
14
18
10
18
10
18
6月以上9月未満
9
28
15
19
11
19
11
19
9月以上12月未満
10
29
16
20
12
20
12
20
12月以上
11
30
17
21
13
21
13
21
6
3月未満
11
30
17
21
13
21
13
21
3月以上6月未満
12
31
18
22
14
22
14
22
6月以上9月未満
13
32
19
23
15
23
15
23
9月以上12月未満
14
33
20
24
16
24
16
24
12月以上
15
34
21
25
17
25
17
25
7
3月未満
15
34
21
25
17
25
17
25
3月以上6月未満
16
35
22
26
18
26
18
26
6月以上9月未満
17
36
23
27
19
27
19
27
9月以上12月未満
18
37
24
28
20
28
20
28
12月以上
19
38
25
29
21
29
21
29
8
3月未満
19
38
25
29
21
29
21
29
3月以上6月未満
20
39
26
30
22
30
22
30
6月以上9月未満
21
40
27
31
23
31
23
31
9月以上12月未満
22
41
28
32
24
32
24
32
12月以上
23
42
29
33
25
33
25
33
9
3月未満
23
42
29
33
25
33
25
33
3月以上6月未満
24
43
30
34
26
34
26
34
6月以上9月未満
25
44
31
35
27
35
27
35
9月以上12月未満
26
45
32
36
28
36
28
36
12月以上
27
46
33
37
29
37
29
37
10
3月未満
27
46
33
37
29
37
29
37
3月以上6月未満
28
47
34
38
30
38
30
38
6月以上9月未満
29
48
35
39
31
39
31
39
9月以上12月未満
30
49
36
40
32
40
32
40
12月以上
31
50
37
41
33
41
33
41
11
3月未満
31
50
37
41
33
41
33
41
3月以上6月未満
32
51
38
42
34
42
34
42
6月以上9月未満
33
52
39
43
35
43
35
43
9月以上12月未満
34
53
40
44
36
44
36
44
12月以上
35
54
41
45
37
45
37
45
12
3月未満
35
54
41
45
37
45
37
45
3月以上6月未満
36
55
42
46
38
46
38
46
6月以上9月未満
37
56
43
47
39
47
39
47
9月以上12月未満
38
57
44
48
40
48
40
48
12月以上
39
58
45
49
41
49
41
49
13
3月未満
39
58
45
49
41
49
41
49
3月以上6月未満
40
59
46
50
42
50
42
50
6月以上9月未満
41
60
47
51
43
51
43
51
9月以上12月未満
42
61
48
52
44
52
44
52
12月以上
43
62
49
53
45
53
45
53
14
3月未満
43
62
49
53
45
53
45
53
3月以上6月未満
44
63
50
54
46
54
46
54
6月以上9月未満
45
64
51
55
47
55
47
55
9月以上12月未満
46
65
52
56
48
56
48
56
12月以上
47
66
53
57
49
57
49
57
15
3月未満
47
66
53
57
49
57
49
57
3月以上6月未満
48
67
54
58
50
58
50
58
6月以上9月未満
49
68
55
59
51
59
51
59
9月以上12月未満
50
69
56
60
52
60
52
60
12月以上
51
70
57
61
53
61
53
61
16
3月未満
51
70
57
61
53
61
53
61
3月以上6月未満
52
71
58
62
54
62
54
62
6月以上9月未満
53
72
59
63
55
63
55
63
9月以上12月未満
54
73
60
64
56
64
56
64
12月以上
55
74
61
65
57
65
57
65
17
3月未満
55
74
61
65
57
65
57
65
3月以上6月未満
56
75
62
66
58
66
58
66
6月以上9月未満
57
76
63
67
59
67
59
67
9月以上12月未満
58
77
64
68
60
68
60
68
12月以上
59
78
65
69
61
69
61
69
18
3月未満
59
78
65
69
61
69
61
69
3月以上6月未満
60
79
66
70
62
70
62
70
6月以上9月未満
61
80
67
71
63
71
63
71
9月以上12月未満
62
81
68
72
64
72
64
72
12月以上
63
82
69
73
65
73
65
73
19
3月未満
63
82
69
73
65
73
65
73
3月以上6月未満
64
83
70
74
66
74
66
74
6月以上9月未満
65
84
71
75
67
75
67
75
9月以上12月未満
66
85
72
76
68
76
68
76
12月以上
67
86
73
77
69
77
69
77
20
3月未満
67
86
73
77
69
77
69
77
3月以上6月未満
68
87
74
78
70
78
70
78
6月以上9月未満
69
88
75
79
71
79
71
79
9月以上12月未満
70
89
76
80
72
80
72
80
12月以上
71
90
77
81
73
81
73
81
21
3月未満
71
90
77
81
73
81
73
81
3月以上6月未満
71
91
78
82
74
82
74
82
6月以上9月未満
72
92
79
83
75
83
75
83
9月以上12月未満
72
93
80
84
76
84
76
84
12月以上
73
94
81
85
77
85
77
85
22
3月未満
73
94
81
85
77
85
77
85
3月以上6月未満
73
95
82
86
78
86
78
86
6月以上9月未満
74
96
83
87
79
87
79
87
9月以上12月未満
74
97
84
88
80
88
80
88
12月以上
75
98
85
89
81
89
81
89
23
3月未満
75
98
85
89
81
89
81
89
3月以上6月未満
76
99
86
90
82
90
82
90
6月以上9月未満
77
100
87
91
83
91
83
91
9月以上12月未満
78
101
88
92
84
92
84
92
12月以上
79
102
89
93
85
93
85
93
24
3月未満
79
102
89
93
85
93
85
93
3月以上6月未満
80
103
90
94
86
94
86
94
6月以上9月未満
81
104
91
95
87
95
87
95
9月以上12月未満
82
105
92
96
88
96
88
96
12月以上
83
106
93
97
89
97
89
97
25
3月未満
83
106
93
97
89
97
89
97
3月以上6月未満
83
107
94
98
90
98
90
97
6月以上9月未満
84
108
95
99
91
99
91
97
9月以上12月未満
84
109
96
100
92
100
92
97
12月以上
85
110
97
101
93
101
93
97
26
3月未満
85
110
97
101
93
101
93
 
3月以上6月未満
85
111
98
102
94
102
94
 
6月以上9月未満
86
112
99
103
95
103
95
 
9月以上12月未満
86
113
100
104
96
104
96
 
12月以上
87
114
101
105
97
105
97
 
27
3月未満
87
114
101
105
97
105
97
 
3月以上6月未満
88
115
102
106
98
106
98
 
6月以上9月未満
89
116
103
107
99
107
99
 
9月以上12月未満
90
117
104
108
100
108
100
 
12月以上
91
118
105
109
101
109
101
 
28
3月未満
91
118
105
109
101
109
101
 
3月以上6月未満
91
119
106
110
102
110
102
 
6月以上9月未満
91
120
107
111
103
111
103
 
9月以上12月未満
92
121
108
112
104
112
104
 
12月以上
92
121
109
113
105
113
105
 
29
3月未満
92
121
109
113
105
113
105
 
3月以上6月未満
92
121
110
113
106
114
106
 
6月以上9月未満
93
121
111
113
107
115
107
 
9月以上12月未満
93
121
112
113
108
116
108
 
12月以上
93
121
113
113
109
117
109
 
30
3月未満
93
121
113
 
109
117
109
 
3月以上6月未満
93
121
114
 
110
118
110
 
6月以上9月未満
93
121
115
 
111
119
111
 
9月以上12月未満
93
121
116
 
112
120
112
 
12月以上
93
121
117
 
113
121
113
 
31
3月未満
93
121
117
 
113
121
113
 
3月以上6月未満
93
121
117
 
114
122
113
 
6月以上9月未満
93
121
117
 
115
123
113
 
9月以上12月未満
93
121
117
 
116
124
113
 
12月以上
93
121
117
 
117
125
113
 
32
3月未満
 
121
   
117
125
   
3月以上6月未満
 
121
   
118
126
   
6月以上9月未満
 
121
   
119
127
   
9月以上12月未満
 
121
   
120
128
   
12月以上
 
121
   
121
129
   
33
3月未満
       
121
129
   
3月以上6月未満
       
122
129
   
6月以上9月未満
       
123
129
   
9月以上12月未満
       
124
129
   
12月以上
       
125
129
   
34
3月未満
       
125
     
3月以上6月未満
       
126
     
6月以上9月未満
       
127
     
9月以上12月未満
       
128
     
12月以上
       
129
     
35
3月未満
       
129
     
3月以上6月未満
       
129
     
6月以上9月未満
       
129
     
9月以上12月未満
       
129
     
12月以上
       
129
     
ホ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間\旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
 
6
1
1
     
1
3月以上6月未満
 
7
1
2
     
2
6月以上9月未満
 
8
1
3
     
3
9月以上12月未満
 
9
1
4
     
4
12月以上
 
10
1
5
     
5
2
3月未満
 
10
1
5
 
1
 
5
3月以上6月未満
 
11
2
6
 
2
 
6
6月以上9月未満
 
12
3
7
 
3
 
7
9月以上12月未満
 
13
4
8
 
4
 
8
12月以上
 
14
5
9
 
5
 
9
3
3月未満
3
14
5
9
 
5
 
9
3月以上6月未満
3
15
6
10
 
6
 
10
6月以上9月未満
3
16
7
11
 
7
 
11
9月以上12月未満
3
17
8
12
 
8
 
12
12月以上
3
18
9
13
 
9
 
13
4
3月未満
3
18
9
13
1
9
1
13
3月以上6月未満
4
19
10
14
2
10
2
14
6月以上9月未満
5
20
11
15
3
11
3
15
9月以上12月未満
6
21
12
16
4
12
4
16
12月以上
7
22
13
17
5
13
5
17
5
3月未満
7
22
13
17
5
13
5
17
3月以上6月未満
8
23
14
18
6
14
6
18
6月以上9月未満
9
24
15
19
7
15
7
19
9月以上12月未満
10
25
16
20
8
16
8
20
12月以上
11
26
17
21
9
17
9
21
6
3月未満
11
26
17
21
9
17
9
21
3月以上6月未満
12
27
18
22
10
18
10
22
6月以上9月未満
13
28
19
23
11
19
11
23
9月以上12月未満
14
29
20
24
12
20
12
24
12月以上
15
30
21
25
13
21
13
25
7
3月未満
15
30
21
25
13
21
13
25
3月以上6月未満
16
31
22
26
14
22
14
26
6月以上9月未満
17
32
23
27
15
23
15
27
9月以上12月未満
18
33
24
28
16
24
16
28
12月以上
19
34
25
29
17
25
17
29
8
3月未満
19
34
25
29
17
25
17
29
3月以上6月未満
20
35
26
30
18
26
18
30
6月以上9月未満
21
36
27
31
19
27
19
31
9月以上12月未満
22
37
28
32
20
28
20
32
12月以上
23
38
29
33
21
29
21
33
9
3月未満
23
38
29
33
21
29
21
33
3月以上6月未満
24
39
30
34
22
30
22
34
6月以上9月未満
25
40
31
35
23
31
23
35
9月以上12月未満
26
41
32
36
24
32
24
36
12月以上
27
42
33
37
25
33
25
37
10
3月未満
27
42
33
37
25
33
25
37
3月以上6月未満
28
43
34
38
26
34
26
38
6月以上9月未満
29
44
35
39
27
35
27
39
9月以上12月未満
30
45
36
40
28
36
28
40
12月以上
31
46
37
41
29
37
29
41
11
3月未満
31
46
37
41
29
37
29
41
3月以上6月未満
32
47
38
42
30
38
30
42
6月以上9月未満
33
48
39
43
31
39
31
43
9月以上12月未満
34
49
40
44
32
40
32
44
12月以上
35
50
41
45
33
41
33
45
12
3月未満
35
50
41
45
33
41
33
45
3月以上6月未満
36
51
42
46
34
42
34
46
6月以上9月未満
37
52
43
47
35
43
35
47
9月以上12月未満
38
53
44
48
36
44
36
48
12月以上
39
54
45
49
37
45
37
49
13
3月未満
39
54
45
49
37
45
37
49
3月以上6月未満
40
55
46
50
38
46
38
50
6月以上9月未満
41
56
47
51
39
47
39
51
9月以上12月未満
42
57
48
52
40
48
40
52
12月以上
43
58
49
53
41
49
41
53
14
3月未満
43
58
49
53
41
49
41
53
3月以上6月未満
44
59
50
54
42
50
42
54
6月以上9月未満
45
60
51
55
43
51
43
55
9月以上12月未満
46
61
52
56
44
52
44
56
12月以上
47
62
53
57
45
53
45
57
15
3月未満
47
62
53
57
45
53
45
57
3月以上6月未満
48
63
54
58
46
54
46
58
6月以上9月未満
49
64
55
59
47
55
47
59
9月以上12月未満
50
65
56
60
48
56
48
60
12月以上
51
66
57
61
49
57
49
61
16
3月未満
51
66
57
61
49
57
49
61
3月以上6月未満
52
67
58
62
50
58
50
62
6月以上9月未満
53
68
59
63
51
59
51
63
9月以上12月未満
54
69
60
64
52
60
52
64
12月以上
55
70
61
65
53
61
53
65
17
3月未満
55
70
61
65
53
61
53
65
3月以上6月未満
56
71
62
66
54
62
54
66
6月以上9月未満
57
72
63
67
55
63
55
67
9月以上12月未満
58
73
64
68
56
64
56
68
12月以上
59
74
65
69
57
65
57
69
18
3月未満
59
74
65
69
57
65
57
69
3月以上6月未満
60
75
66
70
58
66
58
70
6月以上9月未満
61
76
67
71
59
67
59
71
9月以上12月未満
62
77
68
72
60
68
60
72
12月以上
63
78
69
73
61
69
61
73
19
3月未満
63
78
69
73
61
69
61
73
3月以上6月未満
64
79
70
74
62
70
62
74
6月以上9月未満
65
80
71
75
63
71
63
75
9月以上12月未満
66
81
72
76
64
72
64
76
12月以上
67
82
73
77
65
73
65
77
20
3月未満
67
82
73
77
65
73
65
77
3月以上6月未満
67
83
74
78
66
74
66
78
6月以上9月未満
68
84
75
79
67
75
67
79
9月以上12月未満
68
85
76
80
68
76
68
80
12月以上
69
86
77
81
69
77
69
81
21
3月未満
69
86
77
81
69
77
69
81
3月以上6月未満
69
87
78
82
70
78
70
82
6月以上9月未満
70
88
79
83
71
79
71
83
9月以上12月未満
70
89
80
84
72
80
72
84
12月以上
71
90
81
85
73
81
73
85
22
3月未満
71
90
81
85
73
81
73
85
3月以上6月未満
72
91
82
86
74
82
74
86
6月以上9月未満
73
92
83
87
75
83
75
87
9月以上12月未満
74
93
84
88
76
84
76
88
12月以上
75
94
85
89
77
85
77
89
23
3月未満
75
94
85
89
77
85
77
89
3月以上6月未満
76
95
86
90
78
86
78
90
6月以上9月未満
77
96
87
91
79
87
79
91
9月以上12月未満
78
97
88
92
80
88
80
92
12月以上
79
98
89
93
81
89
81
93
24
3月未満
79
98
89
93
81
89
81
93
3月以上6月未満
79
99
90
94
82
90
82
94
6月以上9月未満
80
100
91
95
83
91
83
95
9月以上12月未満
80
101
92
96
84
92
84
96
12月以上
81
102
93
97
85
93
85
97
25
3月未満
81
102
93
97
85
93
85
97
3月以上6月未満
81
103
94
98
86
94
86
97
6月以上9月未満
82
104
95
99
87
95
87
97
9月以上12月未満
82
105
96
100
88
96
88
97
12月以上
83
106
97
101
89
97
89
97
26
3月未満
83
106
97
101
89
97
89
 
3月以上6月未満
84
107
98
102
90
98
90
 
6月以上9月未満
85
108
99
103
91
99
91
 
9月以上12月未満
86
109
100
104
92
100
92
 
12月以上
87
110
101
105
93
101
93
 
27
3月未満
87
110
101
105
93
101
93
 
3月以上6月未満
87
111
102
106
94
102
94
 
6月以上9月未満
87
112
103
107
95
103
95
 
9月以上12月未満
88
113
104
108
96
104
96
 
12月以上
88
114
105
109
97
105
97
 
28
3月未満
88
114
105
109
97
105
97
 
3月以上6月未満
88
115
106
110
98
106
98
 
6月以上9月未満
89
116
107
111
99
107
99
 
9月以上12月未満
89
117
108
112
100
108
100
 
12月以上
89
118
109
113
101
109
101
 
29
3月未満
89
118
109
113
101
109
101
 
3月以上6月未満
90
119
110
113
102
110
102
 
6月以上9月未満
90
120
111
113
103
111
103
 
9月以上12月未満
90
121
112
113
104
112
104
 
12月以上
91
121
113
113
105
113
105
 
30
3月未満
91
121
113
 
105
113
105
 
3月以上6月未満
92
121
114
 
106
114
106
 
6月以上9月未満
93
121
115
 
107
115
107
 
9月以上12月未満
94
121
116
 
108
116
108
 
12月以上
95
121
117
 
109
117
109
 
31
3月未満
 
121
117
 
109
117
109
 
3月以上6月未満
 
121
117
 
110
118
110
 
6月以上9月未満
 
121
117
 
111
119
111
 
9月以上12月未満
 
121
117
 
112
120
112
 
12月以上
 
121
117
 
113
121
113
 
32
3月未満
 
121
   
113
121
113
 
3月以上6月未満
 
121
   
114
122
113
 
6月以上9月未満
 
121
   
115
123
113
 
9月以上12月未満
 
121
   
116
124
113
 
12月以上
 
121
   
117
125
113
 
33
3月未満
       
117
125
   
3月以上6月未満
       
118
126
   
6月以上9月未満
       
119
127
   
9月以上12月未満
       
120
128
   
12月以上
       
121
129
   
34
3月未満
       
121
129
   
3月以上6月未満
       
122
129
   
6月以上9月未満
       
123
129
   
9月以上12月未満
       
124
129
   
12月以上
       
125
129
   
35
3月未満
       
125
     
3月以上6月未満
       
126
     
6月以上9月未満
       
127
     
9月以上12月未満
       
128
     
12月以上
       
129
     
36
3月未満
       
129
     
3月以上6月未満
       
129
     
6月以上9月未満
       
129
     
9月以上12月未満
       
129
     
12月以上
       
129
     
附 則(平成18年12月15日条例第51号)
改正 平成19年12月21日条例第45号
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第10条及び第11条第3項第4号の改正、第11条の3第2項の改正(「給料の特別調整額」を「管理職手当」に改める部分に限る。)、第25条第2項から第4項まで、第26条第2項から第4項まで及び第28条の改正並びに附則第4項の規定は、同年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年荒川区条例第11号)附則第7項から第9項までの規定により特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める給料月額(附則第4項において「人事委員会が定める給料月額」という。)を受けていた職員の施行日における号給は、人事委員会が定める。
(平19条例45・一部改正)
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成20年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
4 人事委員会が定める給料月額を受けている職員についてのこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第2項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間は、同項中「その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年荒川区条例第11号)附則第7項から第9項までの規定により人事委員会が定める給料月額」とする。
(平19条例45・一部改正)
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年荒川区条例第45号)附則第8項及び第9項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けている職員についての改正後の条例第10条第2項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間は、同項中「その者が属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年荒川区条例第45号)附則第8項及び第9項の規定により人事委員会が定める給料月額」とする。
(平19条例45・追加)
(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成19年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年荒川区条例第17号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成18年4月1日(同月2日から平成19年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成18年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(改正後の条例第12条の3第2項に規定する荒川区規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成18年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額
(3) 平成18年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額
(平19条例45・旧第5項繰下)
7 平成18年4月1日から平成19年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める者との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
(平19条例45・旧第6項繰下)
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(平19条例45・旧第7項繰下)
附 則(平成19年12月21日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第10条第3項、第12条の2第2項、第22条第1項、第25条第1項、第25条の2及び第26条第1項の改正並びに附則第16項中職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年荒川区条例第51号)附則第2項の改正(「給料月額(以下」を「給料月額(附則第4項において」に改める部分を除く。)及び附則第4項の改正 公布の日
(2) 第3条の規定及び附則第11項から第13項までの規定 平成20年4月1日
(行政職給料表(二)の改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表(二)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に相当するものとして特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める額に達しないこととなるものの給料月額は、人事委員会が定める。
3 施行日の前日から引き続き行政職給料表(二)の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。
4 前2項の規定により給料月額を定められた職員に対する第1条及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第3項の規定の適用については、同項中「行政職給料表(二)の額」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年荒川区条例第45号)附則第2項及び第3項の規定により人事委員会が定めた給料月額」とする。
(行政職給料表(二)の改正に伴う号給の切替え)
5 行政職給料表(二)の適用を受ける職員(その属する職務の級が2級である者に限る。)のうち、施行日の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年荒川区条例第11号)附則第7項及び第8項(同条例附則第10項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により人事委員会が定める給料月額を受けていたものの施行日における号給は、人事委員会が定める。
(施行日における特定の職務の級の切替え)
6 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(附則第11項及び第12項を除き、以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員(以下「特定職員」という。)の施行日における職務の級(附則第11項から第13項までを除き、以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
給料表
旧級
新級
行政職給料表(一)
9級
8級
医療職給料表(一)
4級
3級
(施行日における号給の切替え)
7 特定職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(施行日における給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、旧号給が次の表に掲げられている号給以上の号給であったものの給料月額は、人事委員会が定める。
給料表
旧級
旧号給
行政職給料表(一)
9級
31号給
医療職給料表(一)
4級
50号給
9 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料月額を定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
10 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日における特定の職務の級の切替え)
11 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項及び次項において「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下この項から附則第13項までにおいて「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
給料表
旧級
新級
行政職給料表(一)
8級
8級
医療職給料表(一)
3級
3級
(切替日における号給の切替え)
12 前項の規定により新級を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて人事委員会が定める。
13 附則第11項の規定により新級を定められる職員のうち、切替日の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年荒川区条例第11号)附則第7項から第9項までの規定並びに附則第8項及び第9項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けていたものの切替日における号給は、人事委員会が定める。
(勤勉手当に関する特例措置)
14 改正後の条例第26条第1項及び第2項の規定の適用(同条第3項に規定する再任用職員に係る適用を除く。)については、平成20年3月31日までの間、同条第1項中「6月1日」とあるのは「3月1日、6月1日」と、同条第2項中「100分の75」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の75」と、同項ただし書中「100分の95」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の5、6月及び12月に支給する場合においては100分の95」とする。
(委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
16 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年荒川区条例第51号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年荒川区条例第52号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

附則別表(附則第7項関係)
特定職員の号給の切替表
ア 旧級が行政職給料表(一)9級である者の新号給
旧号給
新号給
1
20
2
21
3
23
4
24
5
25
6
26
7
27
8
29
9
30
10
31
11
32
12
33
13
35
14
36
15
37
16
39
17
41
18
42
19
44
20
46
21
48
22
50
23
53
24
56
25
59
26
63
27
68
28
74
29
80
30
86
31
89
32
89
33
89
34
89
35
89
36
89
37
89
38
89
39
89
40
89
41
89
42
89
43
89
44
89
45
89
46
89
47
89
48
89
49
89
50
89
51
89
52
89
53
89
54
89
55
89
56
89
57
89
58
89
59
89
60
89
61
89
イ 旧給が医療職給料表(一)4級である者の新号給
旧号給
新号給
1
14
2
16
3
17
4
18
5
19
6
20
7
21
8
22
9
23
10
24
11
25
12
26
13
27
14
28
15
29
16
30
17
31
18
32
19
33
20
34
21
35
22
36
23
37
24
38
25
39
26
40
27
41
28
43
29
44
30
45
31
46
32
48
33
50
34
52
35
54
36
56
37
59
38
61
39
64
40
67
41
69
42
73
43
76
44
79
45
82
46
85
47
87
48
90
49
92
50
93
51
93
52
93
53
93
54
93
55
93
56
93
57
93
58
93
59
93
60
93
61
93
62
93
63
93
64
93
65
93
66
93
67
93
68
93
69
93
70
93
71
93
72
93
73
93
附 則(平成20年3月21日条例第1号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中職員の育児休業等に関する条例第1条の改正(「第9条第1項及び第2項」を「第19条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)及び同条例第6条の改正(「第9条第1項」を「第19条第1項」に改める部分に限る。)、第3条中職員の給与に関する条例第22条第3項の改正並びに第7条中幼稚園教育職員の給与に関する条例第24条第3項の改正は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月20日条例第21号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年12月17日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成21年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(休職者等の給与の改正に伴う経過措置)
2 改正後の第22条第1項第1号の規定は、平成21年4月1日以後に新たに同号の規定により給与を支給される職員に対して適用し、同日の前日から引き続き改正前の第22条第1項第1号の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給することができる期間については、なお従前の例による。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。
附 則(平成21年5月29日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、区長は、この条例の施行後に特別区人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第8項の規定による読替え前の改正後の条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
改正後の条例付則第8項の規定による読替え後の改正後の条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
改正後の条例付則第8項の規定による読替え前の改正後の条例第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
改正後の条例付則第8項の規定による読替え後の改正後の条例第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
附 則(平成21年11月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正を除く。)及び附則第8項の規定 公布の日
(2) 第1条中付則第7項の改正、第2条の規定及び次項から附則第5項までの規定 平成22年1月1日
(3) 第3条の規定並びに附則第6項及び第7項の規定 平成22年4月1日
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 前項第2号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年3月に支給する期末手当の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2イに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年荒川区条例第17号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から平成22年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成21年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(改正後の条例第12条の3第2項に規定する荒川区規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.38を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額
(3) 平成21年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額
4 平成21年4月1日から平成22年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員になった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成22年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(行政職給料表(二)の適用を受ける職員に係る号給の切替え)
6 改正後の条例別表第1ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、平成22年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年荒川区条例第45号)附則第2項及び第3項の規定により人事委員会が定める給料月額を受けていたものの切替日における号給は、人事委員会が定める。
7 前項に定めるもののほか、改正後の条例別表第1ロに掲げる行政職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、人事委員会が定めるものについて、同項の規定により号給を定められた職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、号給を定める。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成22年3月19日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正を除く。)及び附則第6項の規定 公布の日
(2) 第1条中付則第7項を削る改正、第2条の規定及び次項から附則第5項までの規定 平成23年1月1日
(3) 第3条の規定 平成23年4月1日
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 前項第2号に定める日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成23年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年3月に支給する期末手当の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2イに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、改正後の条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年荒川区条例第17号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から平成23年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成22年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(改正後の条例第12条の3第2項に規定する荒川区規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.3を乗じて得た額に、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額
(3) 平成22年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額
4 平成22年4月1日から平成23年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成23年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成23年3月16日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成24年3月に支給する期末手当の額は、改正後の別表第2イに掲げる医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除き、改正後の第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年荒川区条例第17号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(人事委員会が定める職員にあっては、第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成24年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成23年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(改正後の第12条の3第2項に規定する荒川区規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
(3) 平成23年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
4 平成23年4月1日から平成24年3月1日までの間において、他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「他の特別区の職員であった者その他の人事委員会が定める職員との均衡を考慮して人事委員会が定める額」と、「第1号に掲げる額又は第1号及び第2号若しくは第1号及び第3号に掲げる額の合計額」とあるのは「人事委員会が定める額」とする。
5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の平成24年3月に支給する期末手当の額は、人事委員会が定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

別表第1(第5条関係)
(平23条例35・全改)
行政職給料表
イ 行政職給料表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
138,400
166,100
195,800
220,400
257,000
285,100
338,600
452,600
2
139,500
168,000
197,500
222,300
259,100
287,300
341,200
454,600
3
140,600
169,900
199,400
224,300
261,100
289,500
343,800
456,600
4
141,700
171,800
201,200
226,200
263,300
291,700
346,400
458,800
5
143,000
173,700
203,000
228,200
229,500
265,300
293,900
349,000
460,900
6
144,100
175,600
204,700
230,200
231,500
267,400
296,400
351,600
463,300
7
145,200
177,400
206,700
232,200
233,500
269,500
298,800
354,200
465,600
8
146,300
179,400
208,500
234,300
235,500
271,800
301,300
357,000
467,900
9
147,500
181,200
210,400
236,200
237,400
273,900
303,500
359,400
470,200
10
148,600
182,700
212,300
238,200
239,400
276,200
306,100
362,200
473,000
11
149,700
184,200
214,300
240,200
241,500
278,400
308,400
364,800
475,800
12
150,800
185,700
216,300
242,100
243,600
280,500
310,800
367,400
478,600
13
152,100
187,300
218,300
244,100
245,500
282,700
313,400
370,000
481,400
14
153,400
188,900
220,300
246,000
247,600
285,000
315,900
372,700
484,100
15
154,700
190,500
222,400
248,200
249,800
287,400
318,500
375,600
486,600
16
156,000
192,100
224,300
250,300
251,800
289,700
320,900
378,300
489,300
17
157,300
193,600
226,200
252,300
253,900
292,100
323,400
381,100
491,800
18
159,500
195,200
228,200
254,500
256,100
294,400
325,800
383,900
494,200
19
161,700
196,900
230,400
256,700
258,200
296,700
328,300
386,700
496,800
20
163,800
198,500
232,200
258,800
260,300
299,100
330,700
389,500
499,200
21
165,800
200,100
234,100
260,800
262,500
301,400
333,300
392,400
501,500
22
167,700
202,000
236,000
263,000
264,600
303,800
335,800
395,200
503,500
23
169,600
203,900
238,200
265,100
266,700
306,300
338,400
398,100
505,700
24
171,500
205,900
240,100
267,200
268,900
308,700
340,900
400,900
507,800
25
173,400
207,800
242,100
269,500
271,100
311,000
343,400
403,600
509,800
26
175,400
209,600
244,100
271,700
273,200
313,600
345,900
406,700
511,700
27
177,400
211,600
246,100
273,700
275,400
316,000
348,500
409,600
513,500
28
179,400
213,500
248,200
275,900
277,600
318,600
351,000
412,600
515,300
29
181,200
215,300
250,100
278,200
279,800
321,000
353,500
415,400
517,300
30
182,600
217,300
252,300
280,300
282,000
323,600
356,000
418,500
519,100
31
184,100
219,400
254,200
282,600
284,300
326,100
358,500
421,500
520,900
32
185,500
221,400
256,400
284,900
286,700
328,700
361,000
424,600
522,500
33
186,800
223,500
258,300
287,200
288,800
331,000
363,700
427,500
524,100
34
188,300
225,300
260,300
289,400
291,200
333,700
366,400
430,300
525,400
35
189,700
227,500
262,400
291,700
293,500
336,100
369,100
433,100
526,600
36
191,200
229,500
264,500
293,900
295,800
338,700
371,800
435,900
527,700
37
192,900
231,600
266,500
296,200
298,000
341,200
374,300
438,800
528,700
38
194,400
233,500
268,700
298,500
300,400
343,700
377,000
441,400
529,700
39
195,900
235,600
270,800
300,900
302,800
346,200
379,600
444,000
530,700
40
197,300
237,500
272,900
303,100
305,000
348,800
382,300
446,700
531,700
41
198,800
239,500
275,000
305,300
307,200
351,300
385,000
449,300
532,600
42
200,400
241,500
276,900
307,500
309,600
354,000
387,800
451,700
533,500
43
202,100
243,400
278,800
309,800
312,000
356,500
390,700
454,000
534,300
44
203,900
245,400
280,800
312,100
314,300
358,900
393,400
456,400
535,100
45
205,600
247,200
282,700
314,500
316,500
361,600
396,200
458,700
536,000
46
207,400
249,100
284,700
316,700
319,000
364,100
398,900
460,900
536,800
47
209,000
251,100
286,800
319,100
321,400
366,600
401,600
463,000
537,600
48
210,800
253,000
288,800
321,300
323,800
369,200
404,300
465,000
538,400
49
212,500
254,800
290,700
323,500
326,400
371,700
406,800
467,200
539,100
50
214,200
256,700
292,600
325,800
328,600
374,000
409,400
469,000
539,800
51
216,000
258,600
294,500
328,100
330,900
376,500
412,100
470,800
540,600
52
217,900
260,500
296,400
330,300
333,200
378,900
414,700
472,700
541,300
53
219,800
262,400
298,300
332,500
335,400
381,100
417,200
474,500
542,100
54
221,700
264,300
300,200
334,600
337,800
383,600
419,500
476,000
542,800
55
223,500
266,200
302,100
336,700
340,200
386,100
421,400
477,600
543,400
56
225,400
268,100
304,100
338,900
342,500
388,500
423,600
479,300
544,100
57
227,200
269,900
305,900
341,000
344,600
390,700
425,600
480,700
544,800
58
229,000
271,700
307,800
343,000
347,000
393,200
427,400
482,100
545,500
59
230,600
273,600
309,600
345,000
349,200
395,300
429,200
483,600
546,200
60
232,500
275,400
311,500
347,000
351,600
397,800
431,200
485,000
546,700
61
234,300
277,100
313,300
349,000
353,700
400,100
433,000
486,400
547,300
62
236,000
278,800
315,200
351,000
356,000
402,100
434,600
487,700
 
63
237,800
280,500
316,800
353,000
358,200
404,000
436,000
488,800
 
64
239,600
282,200
318,700
354,800
360,600
406,100
437,500
490,000
 
65
241,300
284,100
320,200
356,700
362,700
408,000
439,100
491,200
 
66
242,900
285,900
321,900
358,500
364,800
409,700
440,400
492,200
 
67
244,400
287,600
323,300
360,100
367,000
411,200
441,800
493,300
 
68
246,000
289,400
325,100
361,900
369,100
412,800
443,100
494,300
 
69
247,600
291,200
326,600
363,800
371,200
414,500
444,200
495,300
 
70
249,100
292,900
328,200
365,300
373,300
416,000
445,200
496,200
 
71
250,700
294,700
329,700
366,800
375,300
417,400
446,100
497,000
 
72
252,300
296,600
331,300
368,200
377,400
418,600
447,100
497,800
 
73
253,800
298,100
332,800
369,600
379,400
419,800
447,900
498,600
 
74
255,500
299,800
334,400
370,900
381,200
420,900
448,700
499,400
 
75
257,000
301,500
335,900
372,100
382,700
421,900
449,500
500,200
 
76
258,500
303,100
337,600
373,400
384,400
422,900
450,300
501,000
 
77
260,200
304,800
339,100
374,500
385,800
423,800
451,000
501,700
 
78
261,800
305,900
340,400
375,400
387,300
424,700
451,700
502,300
 
79
263,500
307,100
341,700
376,300
388,800
425,700
452,300
503,000
 
80
265,000
308,400
343,000
377,300
390,000
426,600
452,800
503,700
 
81
266,500
309,800
344,300
378,200
391,400
427,500
453,400
504,300
 
82
268,000
311,200
345,400
379,200
392,700
428,200
453,800
504,900
 
83
269,600
312,500
346,300
380,200
394,100
428,900
454,400
505,400
 
84
271,100
313,700
347,300
381,100
395,500
429,600
455,000
506,000
 
85
272,500
315,100
348,400
381,900
396,800
430,200
455,500
506,600
 
86
274,100
316,200
349,500
382,600
397,900
430,800
456,000
507,200
 
87
275,600
317,300
350,500
383,500
399,000
431,200
456,600
507,800
 
88
277,000
318,300
351,500
384,400
400,100
431,800
457,200
508,400
 
89
278,400
319,400
352,400
385,200
401,100
432,400
457,800
508,900
 
90
279,800
320,400
353,200
385,800
402,100
432,900
458,400
509,400
 
91
281,200
321,200
354,100
386,500
403,000
433,500
459,000
510,000
 
92
282,600
322,100
354,800
387,200
403,800
434,000
459,600
510,600
 
93
283,900
323,100
355,500
387,900
404,600
434,600
460,200
511,100
 
94
285,000
324,000
356,100
388,600
405,400
435,100
460,700
511,600
 
95
286,300
324,900
356,800
389,300
406,200
435,700
461,300
512,100
 
96
287,500
325,800
357,300
390,000
406,900
436,300
461,900
512,500
 
97
288,800
326,600
357,800
390,700
407,700
436,900
462,400
513,000
 
98
289,900
327,200
358,400
391,400
408,400
437,500
 
513,500
 
99
290,900
327,800
359,000
392,100
409,100
438,100
 
514,000
 
100
291,900
328,300
359,500
392,700
409,700
438,600
 
514,500
 
101
293,000
328,700
359,900
393,300
410,200
439,100
 
514,900
 
102
293,900
329,200
360,500
393,900
410,800
439,700
 
515,400
 
103
294,900
329,800
361,000
394,500
411,500
440,300
 
515,900
 
104
295,900
330,300
361,600
395,100
412,200
440,900
 
516,300
 
105
296,700
330,800
362,000
395,700
412,700
441,300
 
516,800
 
106
297,500
331,300
362,500
396,200
413,300
441,800
 
517,300
 
107
298,100
331,700
363,000
396,800
413,900
442,200
 
517,800
 
108
298,800
332,200
363,400
397,300
414,500
442,700
 
518,300
 
109
299,500
332,700
363,800
397,900
415,000
443,300
 
518,700
 
110
300,200
333,200
364,300
398,400
415,600
443,800
 
519,200
 
111
300,800
333,700
364,800
399,000
416,200
444,200
 
519,600
 
112
301,500
334,100
365,200
399,500
416,800
444,700
 
520,100
 
113
302,300
334,400
365,500
400,100
417,400
445,100
 
520,600
 
114
302,900
334,800
366,000
400,600
417,900
445,500
     
115
303,500
335,200
366,500
401,200
418,500
446,000
     
116
304,100
335,600
366,900
401,800
419,100
446,500
     
117
304,700
336,000
367,200
402,300
419,700
447,000
     
118
305,100
336,400
367,600
402,900
420,300
447,500
     
119
305,500
336,800
368,000
403,400
420,700
448,000
     
120
306,000
337,200
368,400
404,000
421,300
448,500
     
121
306,500
337,600
368,700
404,500
421,900
448,900
     
122
 
338,000
369,100
405,100
422,500
       
123
 
338,400
369,500
405,600
423,100
       
124
 
338,800
369,900
406,200
423,700
       
125
 
339,200
370,300
406,600
424,200
       
126
 
339,600
370,700
407,200
424,600
       
127
 
340,000
371,100
407,800
425,200
       
128
 
340,300
371,400
408,400
425,800
       
129
 
340,700
371,800
408,800
426,300
       
130
     
409,200
426,700
       
131
     
409,600
427,200
       
132
     
410,000
427,600
       
133
     
410,300
428,100
       
134
     
410,600
428,600
       
135
     
411,000
429,100
       
136
     
411,400
429,600
       
137
     
411,700
430,000
       
138
     
411,900
430,500
       
139
     
412,300
431,000
       
140
     
412,700
431,400
       
141
     
413,000
431,800
       
142
       
432,300
       
143
       
432,700
       
144
       
433,100
       
145
       
433,500
       
146
       
434,000
       
147
       
434,500
       
148
       
434,900
       
149
       
435,300
       
再任用職員
 
176,400
205,100
237,000
273,600
291,700
310,000
343,200
382,400
 
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。
ロ 行政職給料表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
130,900
204,400
225,900
229,700
2
131,900
206,000
227,800
231,500
3
132,900
207,900
229,600
233,400
4
133,900
209,600
231,400
235,300
5
134,900
211,400
233,400
237,200
6
136,000
213,100
235,300
239,100
7
137,100
214,900
237,000
241,000
8
138,200
216,700
238,900
242,900
9
139,400
218,000
240,900
244,800
10
140,500
220,200
242,700
246,900
11
141,600
222,000
244,700
248,800
12
142,600
223,900
246,700
250,800
13
143,800
225,400
248,700
252,700
14
144,900
227,300
250,600
254,800
15
146,000
229,100
252,600
256,800
16
147,000
231,000
254,500
258,800
17
148,300
232,700
256,500
260,800
18
149,600
234,600
258,500
262,900
19
150,800
236,400
260,600
265,000
20
152,100
238,200
262,500
266,900
21
153,400
240,100
264,400
268,800
22
155,100
241,700
266,300
270,900
23
156,700
243,400
268,300
273,000
24
158,400
245,100
270,300
275,000
25
160,000
246,800
272,300
276,900
26
161,300
248,600
274,400
279,000
27
162,600
250,300
276,300
281,200
28
164,000
252,100
278,200
283,400
29
165,400
253,800
280,200
285,500
30
166,800
255,400
282,100
287,600
31
168,200
257,100
284,100
289,500
32
169,600
258,800
286,000
291,600
33
170,900
260,400
287,900
293,600
34
172,400
262,100
289,800
295,600
35
173,900
263,700
291,600
297,700
36
175,300
265,500
293,500
299,600
37
176,700
267,100
295,300
301,500
38
178,400
268,700
297,000
303,600
39
180,000
270,300
298,800
305,600
40
181,800
271,900
300,500
307,700
41
183,500
273,500
302,200
309,500
42
185,100
275,200
304,000
311,500
43
186,800
276,600
305,700
313,400
44
188,500
278,200
307,300
315,500
45
190,100
279,500
308,900
317,400
46
191,900
281,000
310,400
319,200
47
193,700
282,200
311,900
321,100
48
195,500
283,800
313,400
323,000
49
197,400
285,100
315,100
324,800
50
199,100
286,500
316,300
326,600
51
200,700
287,800
317,600
328,400
52
202,600
289,200
318,900
330,200
53
204,500
290,500
320,100
332,000
54
206,200
291,900
321,200
333,600
55
208,000
293,200
322,300
335,000
56
209,700
294,700
323,300
336,300
57
211,500
296,000
324,300
337,600
58
213,200
297,200
325,100
338,900
59
214,900
298,300
325,900
340,200
60
216,700
299,400
326,700
341,300
61
218,300
300,800
327,500
342,500
62
220,000
301,500
328,400
343,600
63
221,700
302,300
329,300
344,800
64
223,400
303,000
330,000
346,100
65
225,400
304,200
330,700
347,200
66
226,600
305,100
331,300
348,200
67
228,100
306,000
332,100
349,100
68
229,900
306,900
332,900
350,100
69
231,700
307,600
333,600
351,000
70
233,400
308,300
334,100
351,800
71
235,100
309,100
334,700
352,600
72
236,700
309,700
335,300
353,300
73
238,300
310,400
335,900
354,000
74
239,900
310,900
336,500
354,700
75
241,600
311,500
337,100
355,400
76
243,200
311,900
337,700
356,000
77
244,700
312,400
338,300
356,700
78
246,200
312,900
339,000
357,400
79
247,700
313,400
339,600
358,000
80
249,200
313,800
340,100
358,500
81
250,900
314,200
340,600
358,900
82
252,400
314,700
341,100
359,500
83
254,000
315,200
341,600
360,100
84
255,500
315,700
342,200
360,700
85
257,100
316,000
342,700
361,100
86
258,600
316,500
343,100
361,600
87
260,300
316,900
343,600
362,200
88
261,800
317,200
344,100
362,700
89
263,200
317,600
344,600
363,100
90
264,700
318,000
345,000
363,700
91
266,200
318,500
345,500
364,200
92
267,600
318,800
346,000
364,700
93
269,100
319,100
346,500
365,200
94
270,100
319,500
346,900
365,700
95
271,200
320,000
347,400
366,200
96
272,300
320,300
348,000
366,700
97
273,600
320,600
348,400
367,200
98
274,800
320,900
348,900
367,700
99
275,900
321,300
349,300
368,100
100
277,000
321,600
349,900
368,700
101
278,200
321,900
350,400
369,200
102
279,200
322,200
350,700
369,700
103
280,200
322,600
351,300
370,200
104
281,100
322,900
351,700
370,700
105
282,000
323,300
352,100
371,200
106
282,900
323,600
352,600
371,500
107
283,600
324,000
353,200
372,100
108
284,400
324,200
353,700
372,600
109
285,300
324,600
354,000
373,000
110
286,100
324,900
354,400
373,400
111
286,900
325,200
354,700
373,800
112
287,700
325,500
355,100
374,200
113
288,400
325,800
355,300
374,600
114
288,900
326,100
355,600
375,000
115
289,400
326,400
355,900
375,500
116
289,900
326,700
356,300
375,900
117
290,200
327,000
356,500
376,300
118
290,700
327,300
356,700
376,700
119
291,200
327,600
357,100
377,100
120
291,700
327,900
357,400
377,500
121
292,100
328,200
357,700
377,800
122
292,500
328,400
358,100
 
123
292,900
328,600
358,500
 
124
293,300
328,800
358,900
 
125
293,800
329,000
359,300
 
126
294,200
329,200
359,700
 
127
294,700
329,400
360,100
 
128
295,000
329,600
360,500
 
129
295,300
329,800
360,900
 
130
295,500
330,000
361,300
 
131
295,900
330,200
361,700
 
132
296,400
330,400
362,100
 
133
296,900
330,600
362,500
 
134
297,100
330,700
362,900
 
135
297,300
330,800
363,300
 
136
297,600
330,900
363,700
 
137
298,100
331,000
364,100
 
138
298,500
331,100
364,500
 
139
298,800
331,200
364,900
 
140
299,200
331,300
365,300
 
141
299,500
331,400
365,700
 
142
299,900
331,500
366,100
 
143
300,200
331,600
366,500
 
144
300,500
331,700
366,900
 
145
300,800
331,800
367,300
 
146
301,100
331,900
367,700
 
147
301,400
332,000
368,100
 
148
301,700
332,100
368,500
 
149
302,000
332,200
368,900
 
150
302,300
 
369,300
 
151
302,600
 
369,700
 
152
302,900
 
370,100
 
153
303,200
 
370,500
 
154
   
370,800
 
155
   
371,100
 
156
   
371,400
 
157
   
371,700
 
再任用職員
 
210,200
225,000
246,200
277,900
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第2(第5条関係)
(平20条例32・全改、平21条例41・平22条例42・平23条例35・一部改正)
医療職給料表
イ 医療職給料表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
207,400
320,400
412,100
2
209,900
324,200
415,000
3
212,400
328,200
417,800
4
214,700
332,000
420,600
5
217,000
336,100
423,500
6
219,500
339,900
426,300
7
221,900
343,800
429,200
8
224,300
347,700
432,000
9
226,900
351,800
434,800
10
229,600
355,900
437,600
11
232,500
360,000
440,400
12
235,400
364,000
443,300
13
238,300
367,900
446,000
14
242,300
372,000
448,800
15
246,100
375,900
451,600
16
250,000
379,900
454,300
17
253,900
383,900
456,900
18
257,900
386,800
459,600
19
261,800
389,600
462,300
20
265,700
392,400
465,100
21
269,900
395,300
467,800
22
273,700
398,100
470,400
23
277,700
401,000
473,100
24
281,500
403,700
475,700
25
285,300
406,400
478,500
26
288,900
409,000
481,000
27
292,700
411,500
483,400
28
296,300
414,100
485,800
29
300,100
416,600
488,400
30
303,700
419,100
490,900
31
307,400
421,700
493,300
32
311,100
424,100
495,700
33
314,700
426,400
498,100
34
318,300
429,000
500,500
35
322,000
431,400
502,900
36
325,600
433,800
505,300
37
329,100
436,300
507,600
38
332,500
438,700
509,900
39
336,000
441,100
512,100
40
339,200
443,600
514,300
41
342,600
446,100
516,800
42
345,700
448,300
518,700
43
349,000
450,600
520,600
44
352,200
452,800
522,600
45
355,300
455,000
524,600
46
358,500
457,200
526,100
47
361,700
459,300
527,600
48
365,000
461,500
529,000
49
368,000
463,500
530,500
50
370,200
465,400
531,800
51
372,400
467,200
533,200
52
374,400
469,100
534,600
53
376,400
471,000
535,900
54
378,400
472,300
537,200
55
380,300
473,600
538,500
56
382,200
474,800
539,700
57
384,100
476,000
541,000
58
385,900
477,100
542,200
59
387,600
478,300
543,300
60
389,300
479,500
544,500
61
390,900
480,700
545,700
62
392,200
481,600
546,700
63
393,500
482,600
547,800
64
394,800
483,600
548,900
65
396,200
484,400
549,900
66
397,300
485,200
551,000
67
398,500
486,000
552,100
68
399,700
486,800
553,200
69
400,700
487,600
554,200
70
401,500
488,200
555,200
71
402,400
488,700
556,200
72
403,300
489,300
557,100
73
404,000
490,000
558,100
74
404,800
490,600
559,100
75
405,600
491,200
560,100
76
406,400
491,700
561,000
77
407,300
492,200
562,000
78
408,100
492,800
562,900
79
408,800
493,400
563,800
80
409,600
494,000
564,600
81
410,600
494,600
565,500
82
411,200
495,200
566,400
83
411,900
495,700
567,300
84
412,600
496,300
568,100
85
413,500
496,800
569,000
86
414,200
497,400
569,800
87
414,900
498,000
570,600
88
415,600
498,500
571,300
89
416,300
499,000
572,100
90
416,800
499,600
572,900
91
417,300
500,200
573,700
92
417,800
500,800
574,500
93
418,300
501,300
575,200
94
418,700
501,900
576,000
95
419,200
502,500
576,800
96
419,700
503,000
577,500
97
420,200
503,500
578,200
98
420,700
504,100
578,800
99
421,200
504,700
579,500
100
421,700
505,300
580,200
101
422,200
505,800
580,900
102
422,700
506,300
581,600
103
423,100
506,900
582,200
104
423,600
507,500
582,900
105
424,100
508,000
583,600
106
424,600
 
584,300
107
425,100
 
585,000
108
425,600
 
585,700
109
426,000
 
586,300
再任用職員
 
296,200
355,700
416,900
備考 この表は、医師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。
ロ 医療職給料表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
139,100
168,600
197,500
220,500
257,000
285,200
2
140,300
170,400
199,000
222,400
259,100
287,400
3
141,500
172,200
200,700
224,400
261,100
289,600
4
142,700
174,000
202,400
226,300
263,300
291,800
5
144,000
175,800
204,100
228,400
229,500
265,300
294,000
6
145,200
177,700
205,800
230,400
231,500
267,400
296,500
7
146,400
179,500
207,700
232,400
233,500
269,500
298,900
8
147,600
181,400
209,400
234,500
235,600
271,800
301,400
9
148,900
183,000
211,300
236,400
237,400
274,000
303,600
10
150,100
184,500
213,200
238,400
239,500
276,300
306,200
11
151,300
185,900
215,200
240,400
241,500
278,500
308,500
12
152,500
187,400
217,000
242,400
243,600
280,700
310,900
13
153,900
189,000
218,800
244,400
245,400
282,800
313,400
14
155,200
190,500
220,800
246,400
247,500
285,100
315,900
15
156,500
192,000
222,800
248,500
249,500
287,400
318,500
16
157,800
193,500
224,700
250,600
251,500
289,700
320,900
17
159,300
195,100
226,600
252,600
253,700
292,100
323,400
18
160,800
196,700
228,500
254,800
255,800
294,400
325,800
19
162,300
198,100
230,600
257,000
258,000
296,700
328,400
20
163,700
199,700
232,300
259,100
260,000
299,100
330,800
21
165,000
201,400
234,400
261,100
262,400
301,400
333,400
22
167,600
203,300
236,400
263,300
264,600
303,800
335,800
23
170,200
205,100
238,500
265,400
266,600
306,300
338,400
24
172,800
207,100
240,300
267,500
268,900
308,700
340,900
25
175,100
208,900
242,300
269,700
271,000
311,100
343,400
26
176,900
210,700
244,300
271,900
273,300
313,600
345,900
27
178,700
212,700
246,200
274,000
275,400
316,000
348,500
28
180,500
214,600
248,400
276,200
277,700
318,600
351,000
29
182,300
216,500
250,400
278,300
279,800
321,000
353,500
30
183,600
218,200
252,500
280,400
282,000
323,600
356,000
31
185,000
220,200
254,400
282,800
284,400
326,100
358,500
32
186,200
222,100
256,600
285,000
286,700
328,700
361,000
33
187,500
224,000
258,500
287,200
288,800
331,000
363,700
34
189,100
225,800
260,500
289,400
291,200
333,700
366,400
35
190,400
227,900
262,600
291,700
293,500
336,100
369,200
36
191,900
229,800
264,700
293,900
295,800
338,700
371,800
37
193,600
231,800
266,700
296,200
298,000
341,200
374,300
38
195,300
233,800
268,900
298,600
300,400
343,700
377,000
39
196,900
235,900
271,000
300,900
302,800
346,200
379,600
40
198,300
237,700
273,100
303,100
305,000
348,800
382,400
41
199,800
239,700
275,100
305,400
307,200
351,400
385,000
42
201,400
241,700
277,100
307,500
309,600
354,000
387,800
43
203,100
243,700
279,100
309,800
312,000
356,500
390,700
44
204,900
245,500
280,900
312,100
314,300
358,900
393,400
45
206,500
247,400
283,000
314,500
316,500
361,600
396,200
46
208,200
249,400
285,000
316,700
319,000
364,100
398,900
47
210,000
251,200
286,900
319,100
321,400
366,600
401,600
48
211,700
253,200
288,800
321,300
323,800
369,200
404,400
49
213,400
255,000
290,800
323,500
326,400
371,700
406,800
50
215,100
257,000
292,700
325,900
328,600
374,000
409,500
51
216,900
258,800
294,500
328,100
331,000
376,500
412,100
52
218,700
260,700
296,500
330,300
333,300
378,900
414,700
53
220,300
262,500
298,500
332,500
335,400
381,100
417,200
54
222,200
264,400
300,200
334,600
337,800
383,600
419,400
55
224,000
266,300
302,100
336,700
340,200
386,100
421,400
56
225,900
268,200
304,000
338,900
342,500
388,400
423,600
57
227,600
269,900
306,000
341,000
344,600
390,700
425,700
58
229,400
271,800
307,800
343,000
347,100
393,200
427,500
59
231,000
273,600
309,600
345,000
349,300
395,400
429,300
60
232,900
275,500
311,500
347,100
351,600
397,800
431,300
61
234,600
277,300
313,300
349,000
353,800
400,100
433,000
62
236,300
279,000
315,200
351,000
356,000
402,100
434,600
63
238,100
280,700
316,800
353,100
358,200
404,000
436,100
64
239,800
282,500
318,600
355,000
360,600
406,100
437,600
65
241,300
284,300
320,100
356,900
362,700
408,100
439,200
66
242,900
286,100
321,800
358,600
364,800
409,700
440,400
67
244,400
287,900
323,300
360,300
367,100
411,300
441,800
68
246,000
289,600
325,100
362,100
369,200
412,900
443,100
69
247,700
291,400
326,700
363,800
371,200
414,500
444,200
70
249,200
293,200
328,200
365,300
373,300
416,000
445,200
71
250,800
295,000
329,800
366,800
375,400
417,500
446,200
72
252,400
296,700
331,400
368,400
377,500
418,700
447,100
73
254,100
298,400
333,100
369,800
379,500
419,900
447,900
74
255,800
300,000
334,500
370,900
381,300
420,900
448,700
75
257,300
301,600
336,100
372,100
382,900
422,000
449,500
76
258,800
303,100
337,600
373,400
384,500
423,000
450,400
77
260,400
304,900
339,100
374,500
385,900
423,900
451,000
78
262,000
306,100
340,400
375,500
387,300
424,800
451,700
79
263,700
307,400
341,700
376,300
388,800
425,700
452,400
80
265,200
308,500
342,900
377,300
390,100
426,600
452,900
81
266,600
310,000
344,100
378,200
391,400
427,500
453,400
82
268,200
311,400
345,200
379,100
392,700
428,200
453,800
83
269,700
312,600
346,300
380,100
394,100
428,900
454,400
84
271,200
313,900
347,300
381,100
395,500
429,700
455,000
85
272,700
315,300
348,300
381,900
396,800
430,300
455,500
86
274,200
316,300
349,400
382,700
397,900
430,900
456,000
87
275,700
317,300
350,400
383,500
399,000
431,400
456,600
88
277,200
318,400
351,400
384,400
400,100
431,900
457,200
89
278,600
319,600
352,300
385,200
401,100
432,400
457,800
90
279,900
320,400
353,200
385,800
402,100
433,000
458,400
91
281,400
321,300
354,100
386,500
403,000
433,600
459,000
92
282,900
322,200
354,800
387,200
403,800
434,100
459,600
93
284,200
323,300
355,500
388,000
404,600
434,600
460,200
94
285,300
324,100
356,200
388,700
405,400
435,200
460,700
95
286,500
325,000
356,900
389,400
406,200
435,800
461,300
96
287,700
325,900
357,500
390,000
406,800
436,400
461,900
97
288,900
326,700
358,000
390,700
407,600
437,000
462,400
98
290,000
327,300
358,600
391,400
408,300
437,600
 
99
291,000
327,900
359,100
392,100
409,000
438,200
 
100
291,900
328,400
359,700
392,700
409,700
438,800
 
101
293,100
328,800
360,100
393,300
410,200
439,300
 
102
294,000
329,200
360,600
393,900
410,900
439,800
 
103
295,000
329,800
361,200
394,500
411,500
440,400
 
104
295,900
330,400
361,600
395,100
412,200
441,000
 
105
296,700
330,800
362,000
395,700
412,700
441,500
 
106
297,500
331,300
362,500
396,300
413,300
441,900
 
107
298,100
331,800
363,000
396,900
413,900
442,400
 
108
298,800
332,300
363,400
397,300
414,500
442,900
 
109
299,500
332,900
363,900
397,900
415,000
443,400
 
110
300,200
333,400
364,300
398,400
415,700
443,900
 
111
300,800
333,800
364,800
399,000
416,400
444,300
 
112
301,500
334,200
365,300
399,500
417,100
444,800
 
113
302,300
334,500
365,600
400,100
417,600
445,200
 
114
302,900
334,900
366,100
400,600
418,100
   
115
303,500
335,300
366,600
401,200
418,600
   
116
304,100
335,700
367,000
401,800
419,200
   
117
304,700
336,000
367,300
402,400
419,700
   
118
305,100
336,400
 
403,000
420,300
   
119
305,500
336,800
 
403,600
420,800
   
120
306,000
337,200
 
404,100
421,400
   
121
306,500
337,600
 
404,600
421,900
   
122
 
338,000
 
405,200
422,500
   
123
 
338,400
 
405,700
423,100
   
124
 
338,800
 
406,200
423,700
   
125
 
339,200
 
406,600
424,200
   
126
     
407,200
424,700
   
127
     
407,800
425,200
   
128
     
408,400
425,800
   
129
     
408,800
426,300
   
130
     
409,400
426,800
   
131
     
410,000
427,400
   
132
     
410,600
427,900
   
133
     
411,000
428,400
   
134
     
411,500
     
135
     
412,000
     
136
     
412,600
     
137
     
413,000
     
再任用職員
 
177,900
208,200
238,800
273,300
291,100
310,000
343,200
備考 この表は、栄養士、理学療法士、作業療法士その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。
ハ 医療職給料表(三)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
150,800
175,200
199,300
220,700
257,000
285,100
2
152,300
176,800
200,800
222,800
259,100
287,400
3
153,800
178,400
202,300
224,700
261,100
289,500
4
155,300
180,000
203,800
226,700
263,300
291,700
5
156,700
181,300
205,300
228,600
229,500
265,300
294,000
6
158,200
182,900
206,800
230,600
231,500
267,400
296,500
7
159,700
184,300
208,400
232,600
233,500
269,500
298,900
8
161,200
186,000
209,900
234,600
235,500
271,800
301,400
9
162,800
187,700
211,500
236,500
237,400
274,000
303,600
10
164,300
188,700
213,300
238,400
239,400
276,300
306,200
11
165,800
190,100
215,200
240,500
241,500
278,500
308,500
12
167,300
191,400
216,900
242,500
243,600
280,700
310,900
13
169,000
192,600
218,700
244,400
245,600
282,800
313,400
14
170,500
193,800
220,700
246,400
247,600
285,100
315,900
15
172,000
195,200
222,700
248,500
249,800
287,400
318,500
16
173,500
196,600
224,600
250,600
251,900
289,700
320,900
17
175,000
197,800
226,400
252,500
253,900
292,100
323,400
18
176,500
199,100
228,300
254,700
256,100
294,400
325,800
19
178,000
200,500
230,400
256,900
258,200
296,700
328,400
20
179,400
201,900
232,200
259,000
260,300
299,100
330,800
21
180,700
203,300
234,100
260,900
262,500
301,400
333,400
22
182,500
204,800
236,100
263,100
264,600
303,800
335,800
23
184,300
206,600
238,200
265,200
266,700
306,300
338,400
24
186,000
208,200
240,100
267,400
268,900
308,700
340,900
25
187,500
209,800
242,100
269,600
271,100
311,000
343,400
26
188,400
211,400
244,200
271,700
273,200
313,600
345,900
27
189,400
213,100
246,100
273,800
275,500
316,000
348,500
28
190,400
214,900
248,300
276,000
277,700
318,600
351,000
29
191,800
216,400
250,400
278,300
279,800
321,000
353,500
30
193,000
218,200
252,400
280,400
282,100
323,600
356,000
31
194,200
220,200
254,400
282,700
284,400
326,100
358,500
32
195,500
222,200
256,500
285,000
286,700
328,700
361,000
33
196,700
224,200
258,500
287,200
288,800
331,000
363,700
34
198,000
226,100
260,500
289,400
291,200
333,700
366,400
35
199,200
228,300
262,600
291,700
293,500
336,100
369,200
36
200,400
230,200
264,700
293,900
295,800
338,700
371,800
37
201,700
232,100
266,700
296,200
298,000
341,200
374,300
38
203,100
234,000
268,800
298,600
300,400
343,800
377,000
39
204,600
236,000
270,800
300,900
302,800
346,300
379,600
40
206,300
237,800
272,800
303,100
305,000
348,900
382,400
41
207,500
239,700
274,900
305,400
307,200
351,400
385,000
42
209,100
241,700
277,000
307,500
309,600
354,000
387,800
43
210,600
243,700
279,100
309,800
312,000
356,500
390,700
44
212,200
245,500
281,000
312,100
314,300
358,900
393,400
45
214,000
247,400
283,100
314,500
316,500
361,600
396,200
46
215,700
249,400
285,100
316,700
319,000
364,100
398,900
47
217,500
251,200
287,000
319,100
321,400
366,600
401,600
48
219,400
253,200
288,900
321,300
323,800
369,200
404,400
49
221,200
254,900
290,700
323,500
326,400
371,700
406,800
50
222,900
256,900
292,700
325,900
328,600
374,000
409,500
51
224,600
258,600
294,500
328,100
331,000
376,500
412,100
52
226,400
260,400
296,400
330,300
333,300
378,900
414,700
53
228,300
262,400
298,300
332,400
335,400
381,100
417,200
54
230,000
264,300
300,200
334,500
337,800
383,600
419,500
55
231,800
266,200
302,100
336,600
340,200
386,100
421,500
56
233,400
268,100
304,100
338,800
342,500
388,400
423,700
57
235,000
269,900
305,900
341,000
344,600
390,700
425,700
58
236,600
271,700
307,700
343,000
347,100
393,200
427,500
59
238,200
273,600
309,500
345,000
349,300
395,400
429,300
60
239,800
275,400
311,400
347,000
351,600
397,800
431,300
61
241,300
277,200
313,200
349,100
353,800
400,100
433,000
62
242,900
278,800
315,100
351,100
356,000
402,100
434,600
63
244,500
280,600
316,700
353,100
358,200
404,100
436,100
64
246,000
282,300
318,500
354,900
360,600
406,100
437,600
65
247,700
284,200
320,000
356,800
362,700
408,000
439,200
66
249,200
285,900
321,800
358,600
364,800
409,700
440,400
67
250,800
287,600
323,400
360,300
367,100
411,300
441,800
68
252,400
289,400
325,100
362,100
369,200
412,800
443,100
69
254,000
291,300
326,700
363,800
371,200
414,500
444,200
70
255,700
292,900
328,200
365,300
373,300
415,900
445,200
71
257,200
294,700
329,700
366,900
375,400
417,400
446,200
72
258,700
296,500
331,300
368,300
377,400
418,600
447,100
73
260,300
298,200
332,900
369,700
379,400
419,800
447,900
74
261,900
299,800
334,500
371,000
381,200
420,900
448,700
75
263,600
301,400
336,000
372,200
382,800
421,900
449,500
76
265,100
303,200
337,600
373,400
384,400
422,900
450,300
77
266,500
304,900
339,000
374,500
385,800
423,900
451,000
78
268,100
306,100
340,300
375,500
387,300
424,800
451,700
79
269,600
307,300
341,600
376,300
388,800
425,700
452,300
80
271,100
308,500
343,000
377,300
390,000
426,600
452,800
81
272,600
309,800
344,200
378,200
391,400
427,500
453,300
82
274,000
311,200
345,300
379,100
392,700
428,200
453,800
83
275,500
312,600
346,400
380,100
394,100
428,900
454,400
84
277,000
313,700
347,300
381,100
395,500
429,700
455,000
85
278,400
315,100
348,300
381,900
396,800
430,300
455,500
86
279,800
316,200
349,300
382,700
397,900
430,900
456,000
87
281,200
317,300
350,300
383,500
399,000
431,400
456,600
88
282,700
318,400
351,400
384,400
400,100
431,900
457,200
89
284,100
319,500
352,300
385,200
401,100
432,400
457,800
90
285,200
320,400
353,200
385,800
402,100
433,000
458,400
91
286,400
321,300
354,100
386,500
403,100
433,600
459,000
92
287,600
322,200
354,800
387,200
403,900
434,200
459,600
93
288,900
323,200
355,500
388,000
404,700
434,700
460,200
94
290,000
324,100
356,200
388,700
405,500
435,300
460,700
95
291,000
325,000
356,900
389,400
406,300
435,800
461,300
96
291,900
325,900
357,400
390,000
407,000
436,400
461,900
97
293,100
326,600
357,900
390,700
407,700
437,000
462,400
98
294,000
327,200
358,500
391,400
408,400
437,600
 
99
295,000
327,800
359,100
392,100
409,100
438,200
 
100
295,900
328,300
359,700
392,600
409,700
438,800
 
101
296,700
328,700
360,100
393,100
410,200
439,200
 
102
297,500
329,200
360,700
393,700
410,900
439,800
 
103
298,300
329,800
361,200
394,300
411,500
440,400
 
104
299,000
330,400
361,700
394,900
412,200
441,000
 
105
299,600
330,800
362,100
395,600
412,700
441,400
 
106
300,200
331,300
362,500
396,200
413,300
441,800
 
107
300,800
331,800
363,000
396,800
413,900
442,300
 
108
301,500
332,300
363,400
397,200
414,500
442,800
 
109
302,300
332,900
363,900
397,800
415,000
443,300
 
110
302,900
333,400
364,400
398,300
415,700
443,800
 
111
303,500
333,800
364,800
398,900
416,400
444,200
 
112
304,100
334,200
365,300
399,400
417,000
444,700
 
113
304,800
334,500
365,600
400,000
417,500
445,100
 
114
305,200
334,900
366,100
400,600
418,000
   
115
305,500
335,300
366,600
401,200
418,600
   
116
306,000
335,700
367,000
401,800
419,200
   
117
306,600
336,100
367,300
402,300
419,800
   
118
307,000
336,400
 
402,900
420,400
   
119
307,400
336,800
 
403,500
420,800
   
120
307,800
337,200
 
404,000
421,400
   
121
308,200
337,600
 
404,500
422,000
   
122
     
405,100
422,600
   
123
     
405,600
423,200
   
124
     
406,200
423,800
   
125
     
406,600
424,400
   
126
     
407,200
425,000
   
127
     
407,800
425,500
   
128
     
408,400
426,100
   
129
     
408,800
426,500
   
130
     
409,400
427,000
   
131
     
410,000
427,600
   
132
     
410,600
428,100
   
133
     
411,000
428,600
   
134
     
411,500
     
135
     
412,000
     
136
     
412,600
     
137
     
413,000
     
再任用職員
 
183,300
211,300
240,000
273,300
291,100
310,000
343,200
備考 この表は、保健師、看護師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第3(第12条の2関係)
(平元条例33・追加、平3条例37・平4条例44・平6条例35・平15条例44・一部改正)
職員の区分
1 2及び3以外の職員
2 通勤不便な勤務庁に勤務する職員で人事委員会が定める事由に該当するもの
3 身体に障害を有する職員で人事委員会が定めるところにより通勤が困難であると認められるもの
自転車等の片道の使用距離の区分
5キロメートル未満
2,600円
2,600円
3,900円
5キロメートル以上10キロメートル未満
3,000円
3,600円
5,300円
10キロメートル以上15キロメートル未満
5,000円
6,000円
8,100円
15キロメートル以上20キロメートル未満
7,000円
8,400円
10,900円
20キロメートル以上25キロメートル未満
9,000円
10,800円
13,700円
25キロメートル以上30キロメートル未満
11,000円
13,200円
16,500円
30キロメートル以上35キロメートル未満
11,000円
15,600円
19,300円
35キロメートル以上40キロメートル未満
13,000円
18,000円
22,100円
40キロメートル以上
13,000円
20,400円
24,900円

別表第4(第27条の2関係)
(平7条例26・追加)
滞在する期間\滞在する施設
公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)
その他の施設(1日につき)
30日以内の期間
3,970円
6,620円
30日を超え60日以内の期間
3,970円
5,870円
60日を超える期間
3,970円
5,140円
備考
1 この表において「滞在する期間」とは、派遣職員が住所又は居所を離れた場所の施設に到着する日から同施設を出発する日の前日までの期間をいう。
2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。