ふれあい館の指定管理者候補者を募集
更新:2012年4月17日
平成25年4月1日から3年間、ふれあい館の指定管理を請け負っていただく企業、団体をプロポーザル方式にて募集いたします。
募集対象ふれあい館
石浜ふれあい館(新設) 荒川区南千住3−28−2
指定管理者が行う業務
1 乳幼児から児童、青少年、成人、高齢者まで、あらゆる世代の区民が生き生きと集い、ふれあいと相互交流の輪を広げる業務
2 地域住民の自主的かつ主体的な活動を促進するための場の提供に係わる業務
3 遊び、文化、スポーツ、健康づくり、その他の教養娯楽活動を通じて、地域コミュニティの形成を図るための業務
4 施設・設備、備品等の維持管理業務
5 事業計画書、収支予算書、各種報告書作成、その他の業務
指定管理期間
平成25年4月1日から平成28年3月31日(3年間)
公募説明会
募集についての説明会(5月9日水曜日 午後3時開始)を開催いたします。応募をご検討される企業、団体は必ずご参加ください。
参加に当たっては5月8日(火曜日)までに参加申込書にてFAXか電子メールでお申し込みください。参加人数は1団体2名様までとさせていただきます。
事前に募集要項等を熟読の上、説明会当日は各自、要項等をダウンロード、印刷の上ご持参ください。
ひろば館見学会
平成24年度をもって廃止される予定のひろば館の見学会を開催します。
参加に当たっては5月11日(金曜日)までに見学申込書にて電子メールでお申し込みください。
※ 見学は、午前中(9:00から12:00まで)のみとなります。
※ 見学に際しては、事業運営等に支障の無いよう見学してください。
H24年度 質問及び回答
募集要項
応募資格
公募型プロポーザル方式とし、法人その他の団体(以下「団体」という)による応募とする(個人での応募は不可)。
次の要件を全て満たす団体とする。
1 地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けていないこと
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと
3 団体の定款または規約等に照らして、本業務を行うことができること
4 法令、荒川区条例、荒川区規則による制約が課され、責任義務等が生じる旨を了承できること
5 宗教活動または政治活動を主たる目的としていないこと
6 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等の規定により更生または再生手続きを行っていないこと
7 荒川区の入札等参加停止措置を受けていないまたは入札等参加停止措置要件に該当していないこと
8 雇用職員について、労働基準法、最低賃金法その他関係法令を遵守していること
9 暴力団(暴力団による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう)またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
10 最近3年間の法人税、法人事業税、地方消費税、所得税、個人事業税、特別区民税等を滞納していない、または代表者がこれらの税金を滞納していないこと
11 ふれあい館の条例及び規則に基づき、ふれあい館業務を遂行できる団体であること
12 東京都内または隣接県(埼玉・千葉・神奈川)内において、平成23年4月1日現在、児童館、保育所、学童クラブ等の児童事業または老人福祉センター、介護施設等の高齢者事業の実施実績を3年以上有するとともに、業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有すること
13 理事その他の役員に荒川区議会議員、荒川区長、特別職並びに地方自治法第180条の5第1項に規定する委員会の委員が就任していないこと
ただし、区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人は除く
申請書・申込書等提出先
担当部署 : 荒川区 区民生活部 区民課 施設管理係
担当者 : 小田澤和久
郵便番号 : 116-8501
所在地 : 東京都荒川区荒川2-2-3
TEL : 03-3802-3111 〔内線2513〕
FAX : 03-3802-0317
E-mail : kazuhisa.otazawa@city.arakawa.tokyo.jp
参考資料
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お問い合わせ
区民課施設管理係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2513)
