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寄付の禁止

更新:2010年4月1日

1 政治家の寄附の禁止

 政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)が、選挙区内の人に対して寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。
 また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも同様に禁止されています。
 禁止されている主な寄附
 ・お歳暮・お中元
 ・病気などの見舞い
 ・お祭りへの寄附や差し入れ
 ・地域の運動会やスポーツ大会への賞品や飲食物の差し入れ
 ・秘書などが代理で出席する場合の結婚祝い・葬式の香典
 ・落成式・開店祝い・葬式の花輪・供花
 ・町内会の集会や旅行などの催物への寸志や景品・飲食物の差し入れ
 ・入学祝い・卒業祝い
 罰則の対象とならないもの
 ・政治家自身が出席する結婚披露宴での祝儀・葬式や通夜での香典(選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る)
 ・政党や親族に対してするもの
 ・政治集会に関する必要やむを得ない実費の補償(食事や食事料の提供は除く)

2 有権者の政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 有権者が、政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されています。政治家を威迫したり、当選や被選挙権を失わせる等、政治家を陥れる目的で寄附の勧誘や要求をすると罰則の対象になります。
 また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されていて、威迫して求めると罰則の対象となります。

3 後援団体の寄附の禁止

 政治家の後援団体(後援会)が、花輪・供花・香典・祝儀などを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をしたりすることは罰則をもって禁止されています。

4 年賀状などのあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・寒中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報などを含む)を出すことは禁止されています。

5 あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体が、選挙区内の人に対し、主としてあいさつを目的として、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに有料の広告を出すことは罰則をもって禁止されています。
 また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると罰則の対象となります。
※注釈 1・2・3及び5によって処罰されると、公民権(選挙権、被選挙権)停止の対象になります。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:3411)

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