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事前運動の禁止

更新:2010年4月1日

 公職選挙法では、選挙運動は、選挙の公示(告示)日から投票日前日までの間しかできないことに決められています。すなわち、公示(告示)日前の選挙運動、いわゆる「事前運動」は一切禁止されています。
 事前運動が禁止されているのは、各候補者の選挙運動を同時に開始し、無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を抑制し、お金のかからない選挙を実現しようとするものです。
 ある行為が、選挙運動にあたるかどうかは、その行為のなされる時期、場所、方法について、実態を把握し総合的に判断されますが、公示(告示)日前から、立候補を予定している人の名前を連呼したり、投票依頼を行なったりすることは事前運動として禁止されています。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:3411)

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