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裁判員制度参加者への支援

更新:2010年4月1日

要介護者、障がい者、子育て中の方が裁判員制度に参加できるよう、区として支援策を講じる。

1 要介護者への支援策

(1) 要介護者が裁判員として活動するために、訪問介護(裁判所へ往復する場合の介助)を利用する場合の利用者負担分を補助する。
(2) 介護者が裁判員として活動する間、要介護者が訪問介護等の介護サービスを利用する場合の利用者負担分を補助する。

2 障がい者への支援策

(1) 障がい者が裁判員として参加する場合は、移動支援サービスにより対応する(本人負担なし)。
(2) 介護者が裁判員として活動する間、障がい者が障害福祉サービスの居宅介護を利用する場合の利用者負担分を補助する。

3 子育て中の方への支援策

小学生以下の子どもを養育している区民が、裁判員として参加する際に一時保育、日帰りショートスティ、学童クラブのいずれかの制度により、子どもを預かり、利用者負担分を補助する。

お問い合わせ

総務企画課企画係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2111)

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