荒川区環境基本条例
更新:2010年4月1日
荒川区は、隅田川の恵みを受け、四季を織り成す自然と共生する生活と歴史を積み重ね、清潔で心豊かな地域社会を築いてきました。しかし、地球規模の環境問題である地球温暖化がもたらす異常気象を初めとして、ヒートアイランド現象や生態系の変化、海水面の上昇など、様々な環境問題への対策が、私たちに求められています。荒川区では環境先進都市の実現を区民、事業者及び区の共通の目標として掲げ、地球の環境をより良いものとして未来に引き継ぐことを目的として、この条例を制定しました。
条例は、環境の保全についての基本理念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにしたものです。
施策の基本的な事項を定めることでその施策を総合的、計画的かつ効果的に推進し、現在及び未来の区民が、健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的とします。
第1章 総則 (第1条から第6条)
条例の目的・定義・基本理念及び区民・事業者・区の責務等について明らかにしています。環境問題の解決には、それぞれが責任を果たし、協働して問題解決を図る必要があります。
第2章 環境基本計画の策定等 (第7条・第8条)
環境保全に関する総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画です。施策の策定及び実施に当たり、区民・事業者の意見が十分に反映されるように配慮いたします。
第3章 環境の保全に関する施策 (第9条から第19条)
持続可能な低炭素社会及び資源循環型社会の実現や、環境情報の提供、環境学習の推進、区民等の参加・コミュニティの育成等、環境保全に関する具体的な施策を明記しています。
第4章 荒川区環境審議会 (第20条)
環境基本計画や環境の保全に関する基本的事項について、環境基本法第44条に基づき、区長の諮問に応じて調査審議する第三者機関として学識経験者等による審議会を設置します。
第5章 雑則 (第21条)
この条例の施行について必要な事項について、規則で定めることとしています。
関連PDFファイル
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
環境課環境計画係
荒川区荒川一丁目53番20号
電話:03-3802-3111(内線:486)
