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荒川区
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長期優良住宅に関する認定制度

更新:2010年4月1日

長期優良住宅とは

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定されている、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。
 この制度を活用することにより、安全で安心な住宅の取得に際して、税制面の優遇を受けることができます。
 荒川区では、住宅の規模について、戸建住宅は、床面積75平方メートル以上、共同住宅等は、一戸の床面積55平方メートル以上、ただし、住戸の少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分の面積は除く)が条件になります。
 なお、1棟あたりの延べ床面積が1万平方メートルを超える認定は、東京都都市整備局で手続きを行うことになります。
 認定基準等詳細につきましては、以下の国土交通省ホームページよりご覧下さい。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(荒川区)

 長期優良住宅の認定基準の一つとして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。
 荒川区の認定にかかる住宅においては、以下に掲げる基準を満たしている必要があります。

1 地区計画等の区域内における取扱い

 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内においては、申請建築物が当該地区計画に関する事項に適合すること。

(1)南千住北部地区 地区計画ホームページ

2 景観計画の区域内における取扱い

 東京都景観計画の区域内においては、建築計画が、当該景観計画の建築物に関する事項に適合すること。
 詳細につきましては、以下の東京都景観計画ホームページよりご覧下さい。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都景観計画ホームページ

3 都市計画施設等の区域内における取扱い

 都市計画道路、都市計画公園、市街地再開発事業の区域等においては、認定できません。ただし、再開発事業として建設される施設建築物である住宅については、この限りではありません。

4 条例、要綱に関する取扱い

 以下の条例及び要綱について、適合すること。
 
   (1)荒川区集合住宅の建築及び管理に関する条例
   (2)荒川区市街地整備指導要綱
   (3)荒川区みどりの保護育成条例
   (4)荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例
   (5)荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例

申請手数料(建築確認済証取得済のもの)

計画認定申請手数料
当該住宅が属する一の建築物の床面積の合計 技術的審査が終了している場合 技術的審査無しの場合
100平方メートル以下 7,200円 47,000円
100平方メートルを超え、500平方メートル以下 13,000円 109,000円
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下 23,000円 175,000円
1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以下 32,000円 345,000円
2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以下 61,000円 617,000円
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下 104,000円 1,062,000円

※注釈1 戸建住宅については、規模にかかわらず100平方メートル以下の手数料とします。
※注釈2 共同住宅等についての手数料は、上記表の金額を申請戸数で除した金額の申請戸数分の合算になります。

計画変更認定申請手数料

当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の手数料の額

認定を受けた計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合の当該計画の変更認定手数料

2,100円

計画の認定を受けた地位の承継申請手数料

2,100円

お問い合わせ

建築課管理・監察係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2841)

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