荒川区の情報公開制度について
更新:2010年4月1日
情報公開制度とは
区が持っている情報は、区民の皆さんの貴重な財産です。この財産を区は区政に活用しています。
情報公開制度とは、区民の皆さんに、区政についてもっと深く知っていただくように、区が持っている情報を区民の皆さんの求めに応じて公開することを区に義務づけ、情報公開の請求の権利を条例で保障するものです。
実施機関
この制度の実施機関は、区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び区議会です。
公開請求できる方
公開請求できる方は、次のとおりです。
1.区の区域内に住所を有する者
2.区の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3.区の区域内に事務所又は事業所に勤務する者
4.区の区域内に存する学校に在学する者
5.前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している情報の公開を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体
公開請求できる文書等
文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式で作られた記録をいう。)で次のすべての要件に該当するものが請求の対象となります。
1.職員が、職務上作成し、又は取得したものであること。
2.実施機関の職員が組織的に用いるものであること。
3.実施機関が現に保有していること。
ただし、次に該当する情報については、公開できない場合があります。
- 法令等によって、明らかに公開できないとされているもの
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもの(ただし、自己の個人情報については、個人情報保護制度により、開示の請求をすることができます。)
- 法人等の事業活動に関する情報で、公開することにより明らかに不利益を与えると認められるもの
- 区政運営に関する情報で、公開すると著しく支障が生じるおそれがあるもの
請求の窓口
情報公開請求は、各課(幼稚園、小・中学校の場合は、教育委員会事務局庶務課)が窓口になります。その際、情報公開請求書の提出が必要となります。
※注釈 情報公開請求書は申請書ダウンロードシステムからダウンロードできます
電子申請による情報公開請求
電子申請による情報公開請求も受け付けていますので、ご利用ください。
電子申請へ
公開・非公開の決定
請求を受理した日から15日以内に公開できるかどうかを決定します。
なお、決定するまでの日数については、60日を限度として延長する場合があります。
費用について
情報公開に係る手数料は無料です。ただし、区外の方で理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体が請求する場合については、1件につき300円の手数料を徴収します(非公開の場合は除きます。)。
また、写しの交付に要する費用と郵送を希望する場合の郵送料については、請求する方の負担となります。
コピー代は、片面(A3版までで黒色の単色刷り)1枚10円、両面(A3版までで黒色の単色刷り)1枚20円。
救済制度について
決定の内容に不服がある場合又は上記6の期間内に公開若しくは非公開の決定がない場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができます。
区においては、この不服申立てがあった場合は、公平な立場で審査するため、荒川区情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して再度当該不服申立てについての決定を行います。
お問い合わせ
総務企画課企画係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2111)
