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荒川区
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「あら坊」の著作権について

更新:2012年4月1日

  荒川区、「あら坊」をPRするため、「あら坊」をどんどん活用してください。
  ただし、「あら坊」の著作権、及び商標は、法律によって保護されています。ご使用の際は、以下の点を守ってください。

区の共催、後援事業及び公共的団体の事業における「あら坊」の使用について

あら坊onegai

  区の共催、後援事業または、町会や消防団、福祉関係団体、体育、文化関係団体等の公共的団体の事業の場合、無償で「あら坊」をご使用いただけます。
  区の共催、後援事業で使用される場合は、共催、後援部署にお申し出ください。
  公共的団体の事業で使用される場合は、申請書を区に提出する必要がありますので、お問い合わせください。

  「あら坊」の使用について、ご不明な点等がありましたら、お問い合わせください。

 

「あら坊」を使った商品の作成、販売について(商用目的での使用)

あら坊基本

 
  区内の企業の方は、「あら坊」を使った商品の作成、販売ができます。商用目的での「あら坊」の使用は、有償となります。
 
  平成24年度から、以下の使用料金が適用となっています。

あら坊商標使用料
販売を目的として製造する製品(そのパッケージを含む。)及びそれに準ずるものの卸売又は販売価格(消費税を含む。)の単価 使用権料(平成24年度、一商品につき)
100円以下 3,000円
101円以上200円以下 6,000円
201円以上300円以下 9,000円
301円以上400円以下 12,000円
401円以上500円以下 15,000円
501円以上1,000円以下 30,000円
1,001円以上 45,000円

※使用許諾期間が1年間に満たない場合は、契約月期間に応じて上記使用権料を月割計算した額とします。
※特殊製品、特殊な事情がある製品と認められた場合、上記使用権料と異なることがあります。

「あら坊」を使用できない場合

 次のような場合の使用は一切認めていません。

  •  法令又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがある場合
  •  特定の個人、政治、思想及び宗教活動等に利用している若しくは利用していると誤解を与えるおそれがある場合
  •  区の信用又は品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがある場合
  •  特定の企業、団体等の営利目的に使用する場合(区から商標通常使用権を許諾されている商品の製造及び販売の場合を除く。)
  •  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる業種が使用する場合
  •  その他キャラクターのイメージを損なう等使用が適当でないと認められる場合

お問い合わせ

総務企画課企画係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03−3802−3111(内線:2115)

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荒川区シンボルキャラクター「あら坊」

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