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結婚・離婚に関する届出

更新:2010年4月1日

結婚・離婚に関する届出一覧
名称 届け出期間 届け出先 届け出人 添付書類および注意事項
婚姻届 届け出した日から法律上の効力が発生する 夫または妻の本籍地あるいは所在地の区市役所・町村役場 夫、妻
(証人2人必要)
届け書1通
添付書類
夫婦になる人の戸籍謄本または抄本1通(本籍が届け出先にあるときは不要)
未成年の場合は父母の同意書
印鑑夫婦(一方は旧姓)の印
離婚届 届け出した日から法律上の効力が発生する 夫婦の本籍地あるいは所在地の区市役所、町村役場 夫、妻
(証人2人必要)
届け書1通
添付書類
届け出先に本籍と復籍する戸籍がないときはそれぞれの戸籍謄本
印鑑夫婦の印
注意
1.夫婦間の未成年の子については親権者を定めること
2.裁判または調停離婚の場合には、裁判確定または調停後10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書、または調停書の謄本を添付のこと
離婚の際に称していた氏を称する届 協議離婚届け出の日、調停成立の日、審判または裁判の確定の日から3ヵ月以内 届け出人の本籍地または所在地の区市役所・町村役場 離婚により、婚姻前の氏に復する者・復した者 届け書1通
添付書類
届け出先に本籍がないときは戸籍謄本1通
印鑑届け出人の印
入籍届 届け出した日から法律上の効力が発生する 子(入籍者)の本籍地または届出人の所在地の区市役所・町村役場 子(15歳未満の場合は法定代理人) 届け書1通
添付書類
1.家庭裁判所の許可書の謄本
2.届け出先に子および入籍する戸籍がないときはそれぞれの戸籍謄本
印鑑届け出人の印(子が15歳未満のときは法定代理人)

くわしくは、届け出る区市役所・町村役場にお確かめください。

お問い合わせ

戸籍住民課戸籍係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2354)

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