住宅建設購入資金あっせん制度
更新:2012年4月1日
この制度の目的
区内に定住するために住宅を建設又は購入する区民の方に、区が金融機関に住宅資金の融資をあっせんし、利子の一部を補給することにより、良好な住環境の整備と定住人口の確保を図ることを目的としています。
※平成23年12月6日から、旧耐震基準により建築された住宅(昭和56年5月31日以前に建築された住宅)の建替えについて、利子補給利率を0.9%から1.2%に引き上げました。
※申込のしおり、申請書等がダウンロードできます。
画面下部からダウンロードしご利用ください。
募集方法
- 募集期間 :随時受付(ただし、募集額に達した時点で終了する。)
- 募集額 : 7億円
- 対象となるローン
(1)公的資金を除く住宅ローン
(2)平成25年3月31日までに融資が実行されるもの。
対象となる住宅
1.新築マンション及び新築住宅(建て売り、これから新築するものも可)
2.中古マンションは築後25年以内のもの。
3.中古戸建住宅は築後20年(耐火構造等は25年)以内のもの。
4.住宅の規模が40平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
5.併用住宅も可。ただし住宅部分が2分の1以上あるもの。
6.住宅設備として、居室・玄関・便所・風呂・台所があるもの。
7.建築基準法に適合するもの。
申込資格
1.区内に1年以上居住しているか、申込人又は配偶者の親が引き続き1年以上区内に居住している方。
2.配偶者又は二親等までの親族を含む同居人を有するか、又は平成25年3月31日までに有する予定のある方。
3.申込人及び同居人が住民税及び国民健康保険料(税)を滞納していないこと。
4.申込時の年齢が満20歳以上70歳以下、返済完了時の年齢が満80歳以下の方。
5.申込人及び同居人の平成23年中の合計所得金額が1,200万円以下であること。
6.申込人及び同居人が自己名義(共有含む)の住宅を所有していないこと。
制度の内容
- 融資あっせん額: 2,000万円を限度とする。(ただし、取得費の範囲内)
- 利子補給利率: (1)1.20%(昭和56年5月31日以前に建築された住宅の建替え)
(2)0.90%((1)以外の住宅の建設・購入に係るもの)
- 利子補給期間: 契約期間の前半分の期間、かつ最長10年間。
- 本人負担利率: 住宅ローンの利率から、補給利率を差し引いた利率。
- 担保等: 抵当権、質権の設定。団体生命保険に加入、かつ信用保証機関との信用保証契約を締結するか連帯保証人をたてること。
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お問い合わせ
防災街づくり推進課管理・住宅係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線2824)
