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住宅増修築資金融資あっせん制度 (アスベスト除去等も対象)

更新:2012年4月1日

この制度の目的

 区内に居住する方が、住宅の増築・修築又はアスベストの除去等に係わる改修工事を行う場合に必要な資金の一部を、区が金融機関に融資をあっせんし、利子の一部を補給することにより、区民の住宅の改善に資することを目的としています。

※平成23年12月6日から、外壁・屋根を含む改修工事について、利子補給利率を0.9%から1.2%に引き上げました。

※申込のしおり、申請書等がダウンロードできます。
 画面下部からダウンロードしご利用ください。

募集方法

  • 募集期間 随時受付(ただし、募集額に達した時点で終了する。)
  • 募集額 7千5百万円

対象となる住宅

1.荒川区内にある現在居住している住宅で、住居部分が総床面積の2分の1以上であるもの。
2.申込人が居住する共同住宅(賃貸を除く)の共用部分。
3.申込人の所有でない建物は、その建物の所有者の工事承諾が得られたもの。
4.申込人の所有でない土地に建てられた建物は、その土地の所有者の工事承諾が得られたもの。
5.申請時に、工事に着手していないもの。

工事の範囲

 住宅の居住性を高めるための次のような工事を対象とします。
1.住居部分の増築工事で、増築後の建物が「対象となる住宅」の1に適合するもの。
2.次の部分の修繕、模様替、又はアスベストの除去等に係わる改修工事。
 ア.基礎、土台、外壁、屋根等
 イ.門、塀、壁、床、窓枠等
 ウ.浴室、台所、トイレ等
 エ.車庫等の附属建物

申込資格

1.対象となる住宅に、現に引き続き1年以上居住している方。
2.申込人及び同居人が住民税及び国民健康保険料(税)を滞納していないこと。
3.生活保護を受けていないこと。
4.申込時の年齢が満20歳以上で、返済完了時の年齢が満80歳以下の方(但し、連帯債務者がいる場合は、この限りではない)。
5.連帯保証人がいること。
6.申込人及び同居人の平成23年中の合計所得金額が1,200万円以下であること。
7.現在、この融資のあっせんを受けていない方。
8.現在、この制度の連帯保証人になっていない方。

制度の内容

1 融資あっせん額 20万円から500万円を限度とする。
  (ただし、1万円を単位とし工事費用の範囲内)
2 融資の時期 工事完了後
3 返済期間 7年以内
4 契約利率 3.0%(固定金利型)
5 利子補給利率
 (1) 外壁・屋根を含む改修工事・・・1.20%
 (2) 高齢者及び心身障害者同居世帯・・・1.20%
 (3) (1)、(2)以外の増・改修工事及び世帯・・・0.90%
※注釈 平成25年3月31日までに融資が実行されるものの利率です。
6 返済方法 元利均等月賦返済

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お問い合わせ

防災街づくり推進課管理・住宅係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線2824)

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