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緑化計画書の申請

更新:2012年1月23日

 荒川区では、「荒川区みどりの保護育成条例」において、一定規模以上の開発行為等は、緑化計画書の提出を義務付けています。
 ただし、「荒川区市街地整備指導要綱」に該当する場合は、その要綱に定められている緑化基準に基づいた緑化計画書の提出を行って頂きます。

緑化計画基準の変更の経過

 平成19年9月27日付けで、荒川区みどりの保護育成条例及び同施行規則の一部が改正され、緑化計画の認定を必要とする行為に、荒川区集合住宅の建築及び管理に関する条例の適用を受ける集合住宅の建築等を加え、当該緑化の基準を定めました。

 平成22年11月11日付けで、荒川区市街地整備指導要綱の一部が改正され、対象となる事業が増えました。ただし、改正後の規定の適用は平成23年2月1日以降に事前申出書を提出する事業からになります。

申請書の名称

 緑化計画書

内容(用途)

 荒川区みどりの保護育成条例第19条に基づき、一定規模以上の開発行為等を行う場合には、緑地を確保するため、緑化計画書の提出が義務づけられています。

開発行為等の種類
(1)宅地造成等土地の区画形質を変更する行為 土地の面積が300平方メートル以上
(2)建築基準法の建築確認を必要とする行為 土地の面積が200平方メートル以上
(3)自動車駐車場を設置する行為 土地の面積が300平方メートル以上
(4)計画戸数15戸以上の集合住宅の建築等のうち、荒川区集合住宅の建築及び管理に関する条例の適用を受けるもの  

※注釈 詳しい内容は「緑化計画作成の手引き」に掲載しています。

受付期間

 通年/区役所開庁時間内

受付窓口

 公園緑地課(北庁舎2階)

提出書類

申請書 緑化計画書                正・副 各1部(計2部)

    添付書類(正・副それぞれに一部ずつ添付)
     案内図
     開発行為等の種類及び規模が確認できる書類
     緑化計画図(地上部)           
     緑化計画図(屋上緑化部)    
     緑化計画断面図(屋上緑化部) 
      ※屋上緑化部の図面については、必要な場合にのみ添付すること

備考(注意事項)

 開発行為等の種類や「荒川区市街地整備指導要綱」の適用の有無によって緑化の基準が異なります。必ず事前相談にて確認をお願いします。

関連ファイル

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お問い合わせ

公園緑地課緑化推進係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2752、2761)

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