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生けがき造成の助成について

更新:2010年4月1日

内容

 新しく生垣を造るにあたり、下記の助成の基準を満たす場合に造成費用の一部を助成します。
 (1)道路に面する場所に造成すること。(道路幅4メートル以上等)
 (2)生垣の延長が2メートル以上(接道部)であること。
 (3)生垣の造成後5年以上保存すること。
 (4)生垣用樹木の高さが1メートル以上であること。
 (5)生垣用樹木は相互に葉が触れ合う程度に列植され、かつ、健全なものであること。

※注釈 詳しい内容は「生けがき造成助成の手引き」に掲載しています。

申請書の名称

生けがき造成助成申請書

受付期間

通年/区役所開庁時間内

受付窓口

公園緑地課(北庁舎2階)

提出書類

申請書  生けがき造成助成申請書 1通

添付書類 案内図 1部
     敷地平面図 1部
     工事見積書(生垣造成部分)1部
     その他必要なもの

備考(注意事項)

 生垣を造られる方、予定されている方は、必ず事前に問合せをしてください。生けがき造成助成の対象となるかどうか、担当が現地にて確認するとともに、必要な書類や手続きについて説明を行います。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

公園緑地課公園管理係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2751)

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