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荒川区
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事業主に対する区の補助

更新:2010年4月1日

荒川区障がい者雇用支援事業補助

 次の雇用形態で障がい者を雇用する法人等が、その雇用において必要な職場整備を行った場合に、その費用の2分の1を補助します。

1 対象となる法人等

 身体障がい者又は知的障がい者については1週当たり4時間以上20時間未満、精神障がい者については1週当たり4時間以上15時間未満で雇用する法人等。

2 対象となる経費

 (1) 店舗又は工場用の賃貸等に要する経費
 (2) 施設整備、備品購入等に要する経費
 (3) 講習会への参加等社員教育に要する経費
 (4) 指導員の配置、講習会への参加等に要する経費

3 補助金交付額

 職場整備にかかった費用の2分の1
 ※注釈 上限があります。

お問い合わせ

障害者福祉課障害者福祉係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2681)

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