事業主に対する区の補助
更新:2010年4月1日
荒川区障がい者雇用支援事業補助
次の雇用形態で障がい者を雇用する法人等が、その雇用において必要な職場整備を行った場合に、その費用の2分の1を補助します。
1 対象となる法人等
身体障がい者又は知的障がい者については1週当たり4時間以上20時間未満、精神障がい者については1週当たり4時間以上15時間未満で雇用する法人等。
2 対象となる経費
(1) 店舗又は工場用の賃貸等に要する経費
(2) 施設整備、備品購入等に要する経費
(3) 講習会への参加等社員教育に要する経費
(4) 指導員の配置、講習会への参加等に要する経費
3 補助金交付額
職場整備にかかった費用の2分の1
※注釈 上限があります。
お問い合わせ
障害者福祉課障害者福祉係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2681)
