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配食サービス

更新:2010年4月1日

 重度の障がいにより、調理ができないひとり暮らし等の障がい者に食事を配達します。

1 対象

 65歳未満のひとり暮らしの障がい者、障がい者と65歳以上の高齢者のみ世帯、障がい者のみ世帯で、
 (1)身体障害者手帳 上肢・体幹・視覚障がい1・2級の方
 (2)栄養補給が十分でない方

2 回数

 昼食を週7回まで(調査により回数を決定します。)

3 費用

 1食あたり 350円を補助

お問い合わせ

障害者福祉課障害者福祉係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2681)

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