配食サービス
更新:2010年4月1日
重度の障がいにより、調理ができないひとり暮らし等の障がい者に食事を配達します。
1 対象
65歳未満のひとり暮らしの障がい者、障がい者と65歳以上の高齢者のみ世帯、障がい者のみ世帯で、
(1)身体障害者手帳 上肢・体幹・視覚障がい1・2級の方
(2)栄養補給が十分でない方
2 回数
昼食を週7回まで(調査により回数を決定します。)
3 費用
1食あたり 350円を補助
お問い合わせ
障害者福祉課障害者福祉係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2681)
