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生活保護とは

更新:2010年4月1日

 生活保護は憲法25条の理念に基づいて、ケガや病気、高齢などの要因で収入が少なくなり最低限度の生活ができないときに、その不足分を補うとともに、自力で生活していけるように援助していくことを目的とした制度です。    
 現に暮らしに困っていれば、国民のだれもが等しく生活保護を受けことができますが、そのためには次のことが必要です。
1.利用できる資産(預貯金・土地・高価な貴金属等)をくらしのために活用すること
2.働ける人は能力に応じて働くこと
3.親子等からできるだけの援助を受けること
4.他の法律や制度による保障が受けられる人は、必ずそれを活用すること

保護の種類

生活扶助   衣食、光熱水費など日常の生活費                                                              住宅扶助   地代や家賃・敷金等の費用                                                                 教育扶助   義務教育を受ける費用                                                              介護扶助   介護サービスを受ける費用                                                                                       医療扶助   医者にかかる費用                                                                                                                             その他一時的なものとして出産扶助、生業扶助、葬祭扶助があります

相談の受付場所

 生活保護を受けるには、他の制度の優先適用、資産・能力の活用、民法上の扶養義務の優先など、いろいろな要件があります。詳しくは生活福祉課相談係にご相談ください。

保護の決め方

 保護を必要とする人やその扶養義務者(又は同居の親族)等から申請があると、家庭の状況(資産、資力、扶養、収入、支出等)を申告してもらいます。また、必要に応じ調査をします。そして生活保護法基準額表によって計算された金額(最低生活基準額)と、計算された収入額を比較して、基準額との不足分が支給されます。なお、収入が基準額を上回ったり、要件を満たしていない時、又は確認できないときは保護は受けられません。     
 生活保護の申請を受理しますと原則として14日以内(特別な場合は30日以内)に文書で通知します。

お問い合わせ

生活福祉課相談係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2631)

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