災害弔慰金・災害障害見舞金の支給について
更新:2011年12月13日
東日本大震災により被災された区民の方に、弔慰金や見舞金を支給します。
災害弔慰金
東日本大震災で亡くなられた区民の方のご遺族に弔慰金を支給します。
対象となる方
東日本大震災により亡くなられた方で、被害を受けた当時、荒川区に住所を有していた方のご遺族が対象です。
対象となる遺族、順位は次のとおりです。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
※上記の方でも、死亡された方により主として生計を維持されていた方が優先となります。
※(6)兄弟姉妹は、(1)〜(5)のいずれの方もいらっしゃらず、また、死亡された方と同居、又は生計を同じくしていた方が対象です。
支給額
(1)生計維持者の方が死亡した場合 500万円
(2)その他の方が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金
東日本大震災で重度の障害を受けた区民の方に見舞金を支給します。
対象となる方
東日本大震災により負傷し、または疾病にかかり、その症状が固定した後も重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)がある区民の方が対象です。
支給額
(1)生計維持者の方が障がいを受けた場合 250万円
(2)その他の方が障害を受けた場合 125万円
請求手続き
制度の詳細や請求手続き等について、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
福祉推進課地域福祉係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2614)
