6月1日から改正道路交通法が施行されました
更新:2010年4月1日
平成20年6月1日から、改正道路交通法が施行されました。
自転車も道路交通法上は軽車両とされ、車両としての交通ルールを守らなければなりません。
自転車安全利用5則
- 自転車は車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
飲酒運転は禁止
並進は禁止
夜間はライトを点灯
交差点での信号順守と一時停止、安全確認
- 子どもはヘルメットを着用
これまで、「自転車の歩道通行可」の標識がある歩道での自転車通行はできましたが、この標識がない歩道でも、次の場合は通行できるようになりました。
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や、身体の不自由な方が運転している場合
- 車道または交通の状況から見て、やむを得ない場合
このほか、改正道路交通法では、自動車の後部座席のシートベルト着用が義務付けられました。
荒川区では、自転車が関与した事故の発生率が23区中最も高くなっています。毎月第3土曜日に荒川自然公園交通園で自転車運転免許証講習会を実施しています。ぜひ、ご参加ください。
ルールを守って安全運転を心掛けましょう。
お問い合わせ
土木管理課管理調整係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2711)
