住宅手当
更新:2010年4月1日
住居を喪失又は失いそうな離職者の方へ、一定期間住宅手当を支給し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
平成21年10月1日から実施が行われ、平成22年4月1日から要件が下記のとおり緩和されました。
| 従前 (平成22年3月31日まで) |
改正後 (平成22年4月1日から) |
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|---|---|---|
| 支給額 | 単身世帯の方 53,700円 複数世帯の方 69,800円 |
単身世帯の方 複数世帯の方 53,700円 69,800円 ※上記の金額を上限として、収入によって支給額が減額されることがあります。 |
| 支給期間 | 最長6ヶ月間 | 就職活動を誠実に実施している方については、3ヶ月延長を可能とし最長9ヶ月 |
| 離職時期 要件 |
申請時点で2年以内に離職した方 | 平成19年10月1日以降に離職した方も対象 |
| 世帯主要件 | 離職前に世帯主であった方 | 離職時は世帯主ではなかったが、離婚等により申請時には世帯主である方も対象 |
| 離職者の方 | 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申込を行う方 | 従前どおり |
| 住宅の喪失 | 住宅を喪失している又は喪失するおそれのある方 | 従前どおり |
| 収入要件 | 単身世帯の方 月収8.4万円 |
月収13.8万円未満まで拡大 |
| 住宅手当=家賃額−(月収−8.4万円) | ||
| 複数世帯の方 月収17.2万円 |
(2人世帯)従前どおり(月収17.2万円以下) | |
| (3人以上の世帯)月収24.2万円未満まで拡大 住宅手当=家賃額−(月収−17.2万円) |
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| 預貯金 の合計 |
生活を一とする同居の親族の預貯金の合計が下記の金額以下であること | 従前どおり |
| 単身世帯50万円 複数世帯100万円 |
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| 国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策 | 貸付又は給付(就職安定資金・訓練・生活支援給付)など自治体が実施する類似の貸付又は給付等を受けていない方 | 従前どおり |
| 就職活動 要件 |
ハローワークにおける職業相談(月1回以上)、自治体による面接支援(月2回以上)を受けること | さらに「原則週1回以上の求人先への応募等」を追加 |
〔問合せ先〕
区役所福祉推進課 03-3802-3111(内線2616)
貸付
住宅手当緊急特別措置事業の一環として、上記の住宅手当を受給される方を対象にした貸付を荒川区社会福祉協議会で行っております。
○生活福祉資金(総合支援資金)
敷金、礼金など入居の際の初期費用等一時的な資金、生活の立て直しを支援するための貸付けを行います。
○臨時特例つなぎ資金貸付
現在住宅を喪失している方に、住宅手当を受給するまでの間の生活費の貸付けを行います。
※貸付にあたっては条件等がございますので、詳細については荒川区社会福祉協議会の窓口にお問合せください。
荒川区社会福祉協議会
南千住1−13−20
電話03−5615−3440
〔窓口開設時間〕 午前8時30分〜午後5時(日曜、祝日を除く)
お問い合わせ
福祉推進課
電話:03-3802-3111(内線2616)
