【東日本大震災により荒川区へ避難されている皆様へ】被災者生活再建支援金が支給されます
更新:2011年9月1日
東日本大震災により、住宅が全壊したなど、著しい被害を受けた世帯に対し、住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」が、住宅の再建方法に応じて「加算支援金」が支給されます。
申請・ご相談については、震災当時お住まいの市町村役場にお問い合わせください。
対象となる世帯
(1) 住宅が「全壊」した世帯
(2) 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(3) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不可能な状態が長期間継続している世帯
※原子力の事故による長期避難は対象外です。
(4) 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
支給額
支援金には、住宅の被害程度に応じて支給する基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給する加算支援金の2つがあります。(単身世帯の場合は、各金額の4分の3の額になります。)
| 住宅の 被害程度 |
全壊 (1)に該当 |
解体 (2)に該当 |
長期避難 (3)に該当 |
大規模半壊 (4)に該当 |
|---|---|---|---|---|
| 支給額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
| 住宅の 再建方法 |
建設・購入 | 補修 | 賃借 (公営住宅以外) |
|---|---|---|---|
| 支給額 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
※ 基礎支援金のみ先に申請することも可能です。
※ 賃貸住宅の居住者も支給対象です。
申請期間
(1)基礎支援金 平成24年4月10日まで
(2)加算支援金 平成26年4月10日まで
添付書類
(1) 基礎支援金を申請する場合 : り災証明書、住民票 等
(2) 加算支援金を申請する場合 : 契約書(住宅の購入、賃借等) 等
※詳しくは、震災当時お住まいの市町村役場へお問い合わせください。
参考
お問い合わせ
福祉推進課地域福祉係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2614)
