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【東日本大震災により荒川区へ避難されている皆様へ】被災者生活再建支援金が支給されます

更新:2011年9月1日

 東日本大震災により、住宅が全壊したなど、著しい被害を受けた世帯に対し、住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」が、住宅の再建方法に応じて「加算支援金」が支給されます。
 申請・ご相談については、震災当時お住まいの市町村役場にお問い合わせください。

対象となる世帯

(1) 住宅が「全壊」した世帯
(2) 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(3) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不可能な状態が長期間継続している世帯
  ※原子力の事故による長期避難は対象外です。            
(4) 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

支給額

 支援金には、住宅の被害程度に応じて支給する基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給する加算支援金の2つがあります。(単身世帯の場合は、各金額の4分の3の額になります。)

基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
住宅の
被害程度
全壊
(1)に該当
解体
(2)に該当
長期避難
(3)に該当
大規模半壊
(4)に該当
支給額 100万円 100万円 100万円 50万円
加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
住宅の
再建方法
建設・購入 補修 賃借
(公営住宅以外)
支給額 200万円 100万円 50万円

※ 基礎支援金のみ先に申請することも可能です。
※ 賃貸住宅の居住者も支給対象です。

申請期間

(1)基礎支援金 平成24年4月10日まで
(2)加算支援金 平成26年4月10日まで

添付書類

(1) 基礎支援金を申請する場合 : り災証明書、住民票 等
(2) 加算支援金を申請する場合 : 契約書(住宅の購入、賃借等) 等
※詳しくは、震災当時お住まいの市町村役場へお問い合わせください。

参考

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣府関連ページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。財団法人 都道府県会館

お問い合わせ

福祉推進課地域福祉係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2614)

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