災害援護資金の貸し付けについて
更新:2011年7月11日
東日本大震災(3月11日)で被害を受けた方に貸し付けを行います。
東日本大震災により、負傷または住居・家財等に損害を受けた世帯に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸し付けを行います。
※被害状況によって貸付内容が異なります。まずは、お問い合わせください。
対象者
東日本大震災を原因として、下記のいずれか又は複数の要因があった世帯が対象となります。
(1)世帯主がおおむね1か月以上の療養を有した世帯
(2)自身が所有し、居住する住居が全壊(全焼)又は半壊の被害を受けた世帯
(3)現に居住する住居内における家財がその総額の3分の1以上の被害を受けた世帯
※り災証明書上の「一部損壊」は該当になりません。
※原則として、借家や工場など自己が所有する住居以外の場合は該当になりません。
※家財は居住する住居内にある、たんす類、机、テレビなどをいい、住居外にあるブロ
ック塀、門、車庫、屋根瓦などは該当しません。
所得要件
平成22年中の世帯全員の総所得額の合計が次の金額を超えない世帯
・1人世帯・・・・・220万円
・2人世帯・・・・・430万円
・3人世帯・・・・・620万円
・4人世帯・・・・・730万円
・5人以上の世帯・・・・1人増すごとに730万円に30万円を加算した額
貸付限度額
貸付限度額は、世帯主の療養の状況及び住居の状況(全壊・半壊)により異なります。
| 区 分 | 国制度 | 都制度 | |
|---|---|---|---|
| (1)世帯主に1か月以上の負傷がある場合 | |||
| ア 当該負傷のみ | 150万円 | 150万円 | |
| イ 家財の3分の1 以上の損害 |
250万円 | ||
| ウ 住居の半壊 | 270万円 (350万円) |
||
| エ 住居の全壊 | 350万円 | ||
| (2)世帯主に負傷がない場合 | |||
| ア 家財の3分の1 以上の損害 |
150万円 | 150万円 | |
| イ 住居の半壊 | 170万円 (250万円) |
||
| ウ 住居の全壊 | 250万円 (350万円) |
||
| (エの場合を除く) | |||
| エ 住居の全体の 滅失又は流失 |
350万円 | ||
※( )内の額は、被災した住宅を建て直す際に、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない事情がある場合に適用となります。
※国制度を優先して貸し付けし、なお資金が不足する場合に都制度の貸し付けを受けられます。
利率
| 保証人あり | 保証人なし | |
|---|---|---|
| 国制度 | 無利子 | 年1.5% |
| 都制度 | 無利子 | 年0.5% |
※保証人を立てられない場合は、区で利子補給する制度があります。ご相談ください。
償還期間
13年(据置期間6年を含む)
償還方法
年賦又は半年賦
申請期間
平成30年3月31日まで
お問い合わせ
福祉推進課
電話:03-3802-3111(内線2614)
