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【東日本大震災の被災者の方々へ】医療機関の窓口での取扱いが変わります

更新:2012年4月1日

平成23年7月1日から、医療機関等における窓口での取扱いが以下のように変わりました。

医療機関等における窓口負担が免除となるためには、『一部負担金等の免除証明書』の提示が必要となります

一部負担金が免除となる対象者

次のいずれにも該当する被保険者(地震発生後の資格取得者を含む)が対象となります。

1. 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第2条第3項に規定する特定被災区域に平成23年3月11日に住所を有していた方(地震の発生以後、他区市町村へ転出した方を含む)

2. 以下のいずれかに該当する方

  • (1) 住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
  • (2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
  • (3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
  • (4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
  • (5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入のない方
  • (6) 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため、避難又は退避を行っている方
  • (7) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている方
  • (8) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居)に居住しているため、避難を行っている方
  • (9) その他上記の(1)〜(8)までに準ずる者として保険者が認めた方

一部負担金等免除証明書による特例の内容と有効期間

1. 一部負担金の免除期間
(1) 上記2の(1)〜(5)に該当する方

  • 平成23年7月1日から平成24年9月30日まで

(2) 上記2の(6)〜(7)に該当する方

  • 平成23年7月1日から平成25年2月28日まで

(3) 上記2の(8)に該当する方

  • 特定通知があった日から平成25年2月28日まで

2. 免除証明書の有効期間について
 有効期間欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている免除証明書でも、引き続き使用することができます。

3. 入院時の食事療養及び生活療養に係る標準負担額の免除期間

  • 平成23年7月1日から平成24年2月29日まで

荒川区に転入され、国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入された方は、以下の窓口で免除証明書の申請ができます

  • 国民健康保険加入された方・・・・・・12番窓口/保険給付係(内線2381)
  • 後期高齢者医療に加入された方・・・13番窓口/後期高齢者医療係(内線2391)

※注釈 住民票の異動手続きをしていない方については、従前の住所を管轄する保険者(後期高齢者広域連合)にお問い合わせください。

免除証明書申請の際に必要となる書類

1. 住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした場合

  • り災証明書

2. 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
(1) 主たる生計維持者が死亡した場合

  • (ア) 被災証明書
  • (イ) (ア)にその旨の記載がない場合は死亡診断書
  • (ウ) (イ)のみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準ずる医師による証明書
  • (エ) 警察の発行する死体検案書

(2) 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合

  • 医師の診断書


3. 主たる生計維持者の行方が不明である場合

  • 法の規定に基づき、行方不明となった者の死亡推定の特例を適用し、支給決定された公的給付等(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく遺族補償年金等)の支給決定通知書の写し
  • 主たる生計維持者が行方不明であることを理由として、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に規定する災害弔慰金の支給を受けたことがわかる書類の写し
  • 第三者(事業主、病院長、施設長、民生委員、隣人等)の証明書
  • その他これらに準ずる書類

4. 大震災により主たる生計維持者が業務を廃止し、若しくは休止し、又は失職し、現在収入がない場合

  • 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(税務署に提出される廃業届、異動届の写し等)
  • 事業主等による証明書 (公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る)

5. 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示対象地域であるため避難若しくは退避を行っている場合又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている場合

  • 避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの

6. 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居)に居住しているため、避難を行っている方

  • 被災証明書

7. 1〜6に掲げる書類の入手が困難である場合には、申請者による申し立てを認めます。この場合、親類又は知人による申請書に申し立てが正しいことの証明が必要となります。

以下の方については、提示が必要となる日が定められています

 「次の市町村の国保に加入されている方」又は「次の3県の後期高齢者医療制度に加入されている方で保険証の住所が以下の市町村の方」については、当分の間、免除証明書は必要ありません。

免除証明書の提示が必要となる日
県名 市町村名 提示が必要となる日
岩手県 宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 平成23年8月1日
宮城県 女川町 平成23年10月1日
宮城県 南三陸町 平成23年9月1日
福島県 田村市、南相馬市 平成23年8月1日
福島県 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 免除期間終了まで免除証明書は不要

お問い合わせ

国保年金課
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111 保険給付係(内線2381)  後期高齢者医療係(内線2391)

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