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【東日本大震災の被災者の方々へ】国民健康保険又は後期高齢者医療制度の保険料の減免について

更新:2012年4月1日

 東日本大震災により被災した国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入されている方で、以下の方は保険料の減免を受けられます。

荒川区に転入し、国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入された方は、以下の窓口で減免申請ができます

  • 国民健康保険に加入された方・・・・10番窓口/国保資格係(内線2374)
  • 後期高齢者医療に加入された方・・・13番窓口・後期高齢者医療係(内線2391)

※注釈 住民票の異動手続きをしていない方については、従前の住所を管轄する保険者(後期高齢者広域連合)にお問い合わせください。

保険料が免除となる対象者

次のいずれにも該当する被保険者(地震発生後の資格取得者を含む)が対象となります。

1. 「東日本大震災に対処するために特別の財政援助及び助成に関する法律」第2条第3項に規定する特定被災区域に、平成23年3月11日に住所を有していた方(地震の発生以後、他区市町村へ転出した方を含む)

2. 以下のいずれかに該当する方
(1)住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
(2)主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
(6)原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため、避難又は退避を行っている方
(7)原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定により、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている方
(8)特定避難勧奨地点の方
(9)その他

保険料免除期間

  1. 上記2の(1)から(5)の方
      23年3月分から24年9月分まで
  2. 上記2の(6)から(8)の方
      23年3月分から25年3月分まで

減免申請の際に必要となる書類

 減免申請にあたり、被災地の市町村が発行する「り災証明書・被災証明書」等の以下の書類が必要となります。
 詳しくは、担当する窓口までお問い合わせください。

  • 添付書類の一覧はこちらから

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お問い合わせ

国保年金課
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111 国保資格係(内線2374) 後期高齢者医療係(内線2391)

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