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国民健康保険の加入・脱退

更新:2012年4月1日

国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない方に医療を保障する保険です。
各職場の健康保険などに加入している人と、生活保護を受けている方以外は、すべての方が国民健康保険に加入することになります。

おもな国保加入者

自営業者、農業・漁業従事者、退職などで職場の健康保険に加入していない方、パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方、外国人登録を行っていて在留期間が1年以上ある方(平成24年7月1日以降は6ヶ月以上)。

加入・脱退の届け出

国民健康保険に加入・脱退する日は次のとおりです。加入・脱退のときは荒川区の担当窓口に必ず14日以内に届け出をしましょう。

国民健康保険に加入する日

  • 職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した日の翌日)
  • 他の市区町村から転入した日
  • 生活保護をうけなくなった日
  • 出生した日

国民健康保険を脱退する日

  • 職場の健康保険などに加入した日の翌日
  • 他の市区町村へ転出した日
  • 生活保護をうけはじめた日
  • 死亡した日の翌日

加入する届け出が遅れると、加入する資格ができた月まで保険料をさかのぼって(最長2年)納めることになります。また、その間に掛かった医療費は、届け出が遅れた理由がやむを得ない場合を除き、全額自己負担になります。
脱退する届け出が遅れ、国民健康保険の保険証で受診した場合の医療費は、後で返していただくことになります。

保険証が使えないとき

次のようなときは、国民健康保険の保険証を使うことができません。

病気やけがと認められないとき

  • 正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶、歯列矯正、美容整形、健康診断、集団検診、予防接種、日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療

他の保険の給付がうけられるとき

  • 仕事上のけが(労災保険による給付)

その他

  • ケンカや泥酔などによる病気やけが、犯罪を犯したときや故意による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき

お問い合わせ

国保年金課 国保資格係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2374)

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