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高額介護合算療養費の支給

更新:2010年4月1日

 医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担の軽減を目的として、平成20年4月から「高額介護合算療養費」の制度が始まりました。この制度では高額療養費等の支給を受けても、なお残る医療保険と介護保険の1年間(毎年8月1日〜翌年の7月31日)の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた金額が支給されるものです。
支給対象(見込み)世帯には、申請書を送付する予定となっています。

合算時の世帯負担限度額表(年額)〈国民健康保険+介護保険〉
  70〜74歳の方の世帯 70歳未満の方の世帯
上位所得者 126万円
現役並み所得者 67万円
一般 56万円 67万円
住民税
非課税世帯
2 31万円 34万円
1 19万円

※注釈 所得区分は国民健康保険の高額療養費の自己負担限度額の区分と同じです。
※注釈 70歳未満の方の医療費は、自己負担額が月額21,000円以上(医療機関ごと、入院・外来・医科・歯科別)の診療が対象となります。
※注釈 支給金額が500円未満の場合は支給されません。
※注釈 医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが、0円の場合は支給対象外となります。

関連情報

高額療養費の支給

お問い合わせ

国保年金課保険給付係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2381)

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