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出産育児一時金の支給

更新:2012年4月1日

平成21年10月1日以降の出産より、出産育児一時金の支給は、出産する医療機関等の窓口で手続きすることにより、荒川区の国民健康保険から直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」となりました。
「直接支払制度」に対応していない医療機関等で出産する場合、「受取代理制度」を利用するか、出産後に国民健康保険に請求をしてください。(妊娠85日以上の死産・流産の場合も対象になります。)
ただし、国民健康保険加入後6か月以内に出産した場合、国民健康保険に加入する前の健康保険から出産育児一時金が支払われる場合は、国民健康保険からのお支払はできません。
なお、請求期間は出産のあった日の翌日から2年間です。
※注釈 「受取代理制度」の利用には、条件があります。詳しくはお問合せください。
※注釈 日本国外で出産される場合は、日本を出国する前に必ずご相談ください。

出産育児一時金の支給額は次のとおりです

  • 平成21年10月1日以降の出産 42万円

医療機関等への直接支払制度を利用する場合

「出産育児一時金」が国民健康保険から直接病院に支払われるため、出産費等の病院支払額は出産育児一時金の差額分のみとなり、多額の現金を用意する必要がなくなります。

申請方法

出産する医療機関等に「国民健康保険証」を提示し、申し込みをしてください。
  ※注釈 社会保険等の本人が資格喪失後、国民健康保険に加入して6か月以内に出産する場合は、社会保険への請求ができますので、加入していた健康保険の「資格喪失証明」等を病院へ提出してください。(この場合、国民健康保険からの給付はありません)

支給決定

出産後、医療機関等からの請求により出産育児一時金を医療機関に支払います。支払   
 後、世帯主あてに支給決定通知書を発行します。
 ※注釈 医療機関に支払う金額が、出産育児一時金の額に満たない場合は、その差額は国民健康保険に請求できます。

医療機関等への直接支払い制度に対応していない医療機関で出産する場合

「受取代理制度」が新設されました。(平成23年4月1日以降の分娩から適用)

 下記の要件をすべて満たしている場合には、出産育児一時金の受取りを出産する医療機関等に委任する「受取代理制度」の利用ができます。
 この制度は世帯主に支払われる「出産育児一時金」を、世帯主からの委任を受けて、出産する医療機関等へ国民健康保険から支払をします。従いまして、直接払利用と同様に出産費等の医療機関等への支払額は、出産一時金の差額分のみとなり、多額の現金を用意する必要がなくなります。
 この制度を利用するには、国民健康保険で「出産育児一時金等支給申請書(受け取り代理用)」の交付申し込みをしてください。

なお、以下の要件を満たしていることが利用の条件となります。

  1. 出産する方が荒川区の国民健康保険の加入者(他の健康保険から一時金が支給される者を除く)。
  2. 出産予定の医療機関等が「受取代理制度導入届」を国に提出していること。※注釈 医療機関または、国民健康保険にお問合せください。
  3. 出産予定日まで2か月以内であること。
  4. 出産費資金貸付制度を利用していないこと。

国民健康保険へ請求する場合(直接支払制度を利用しない場合等)

医療機関等への「直接払制度」を利用しない場合等は、出産後、国民健康保険への請求が必要になります。(入金までに約1か月程度かかります)

申請に必要なもの

(1)出産した方の国民健康保険証
(2)医療機関が交付する領収・明細書
(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
(3)医療機関等が交付する代理契約に関する文書
(直接支払制度を利用していない旨及び申請先保険者の記載があるもの)
(4)母子手帳(出生届出済証明を受けたもの)
(5)世帯主名義の口座番号
(6)世帯主の認印(スタンプ印不可)
<海外出産の場合>
   出産した方が日本に帰国してから申請してください。
   (1)・(4)・(5)・(6)
   (7)出産した方のパスポート(帰国確認のため)
   (8)海外での出生証明書
   (9) (8)の日本語訳のもの

※注釈 出生したお子様の健康保険への加入手続きは別途必要になります

出産資金の貸付

「直接支払い制度」に対応していない医療機関等で出産される場合で、出産費用の負担が困難な場合「出産資金の貸付」を行っています。

  • 対象者  荒川区国民健康保険に加入していて、出産予定日まで1か月以内または、特に必要がある場合は妊娠4か月以上の方等で出産育児一時金の支給が見込まれる方
  • 貸付額  出産育児一時金の8割の額
  • 返済方法  出産後支給される出産育児一時金を返済に充てていただきます。
  • 申請に必要なもの  国民健康保険証、母子手帳、世帯主の口座番号、世帯主の印鑑

※注釈 詳しくはお問合せください

お問い合わせ

国保年金課 保険給付係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2381)

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