高額療養費の支給
更新:2012年4月13日
同じ月内に同じ人が支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます。
該当している世帯には、診療月から3〜4カ月後に「高額療養費支給申請書」を世帯主あてに送付しますので、申請してください。(申請期間は診療月の翌月1日から2年間です。)
- 支給額は入院・通院、医科、歯科、調剤などのレセプト単位で集計計算します。
- 外来の医療費とそれにともなう院外調剤の費用は合算できる場合があります。
- 入院中の食事代、保険外診療費、差額ベッド代などは対象になりません。
| 上位所得者 | 150,000円+(医療費の総額−500,000)×1% 〔83,400円〕 |
|---|---|
| 住民税課税世帯 | 80,100円+(医療費の総額-267,000)×1% 〔44,400円〕 |
| 非課税世帯 | 35,400円 〔24,600円〕 |
- 上位所得者とは、基礎控除後の所得の合計が、おおむね600万円を超える世帯です。
- 所得の申告がない場合は、上位所得者とみなされますので注意してください。
- 〔 〕 内は過去12カ月以内に4回以上の高額療養費が該当した方の限度額です。
- 70歳未満の方は21,000円以上(1カ月)の自己負担額を対象とします。同じ世帯で、同じ月内に、医療機関ごと(入院、外来・医科・歯科別)に21,000円以上の一部負担金の支払いが2回以上あったとき、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算)
| 区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 (住民税課税) |
※注釈1 | 44,400円 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 〔44,400円〕 |
| 一般 (住民税課税) |
※注釈2 | 12,000円 | 44,400円 |
| 非課税2 | ※注釈3 | 8,000円 | 24,600円 |
| 非課税1 | ※注釈4 | 8,000円 | 15,000円 |
※注釈1 同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上の国保被保険者または後期高齢者医療制度被保険者がいる人
※注釈2 平成25年3月までの限度額
※注釈3 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の人
※注釈4 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が控除等を差し引いたときに0円となる人
- 〔 〕内は過去12カ月以内に4回以上の高額支給がある多数該当の場合
75歳到達月の自己負担限度額の特例
月の途中で、75歳到達により「後期高齢者医療制度」に移行した方、またその方が扶養していた被用者保険の被扶養者が国民健康保険に加入した場合、その月の高額療養費の限度額は1/2となります。(平成21年1月1日より)
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、ひとつの医療機関で1ヶ月10,000円までの負担となり、超えた分は国民健康保険が負担します。
※注釈 慢性腎不全で人工透析を必要とする上位所得者については、1カ月の自己負担額は20,000円までとなります。
※注釈 該当する方は医療機関の窓口に「特定疾病療養受領証」を提出する必要がありますので、荒川区の国保年金課国保資格係の窓口に届け出て交付を受けましょう。
関連情報
お問い合わせ
国保年金課保険給付係(内線2381)
国保年金課国保資格係(内線2374)
荒川区荒川二丁目2番3号
電話 03-3802-3111
