国外で診療を受けた場合の療養費
更新:2011年10月3日
国外で診療を受けた場合、申請により療養費の給付が受けられます。ただし、療養費の支給は、以下の内容になります。
- 治療目的で海外へ行った場合は対象になりません。
- 日本で保険適用されている範囲内の治療に限ります。
- 支給額算定の際には、決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
申請に必要な書類
支給申請にあたっては、次の書類(治療をした医師が記載するものとして※1及び※2)の添付が必要になります。
- 診療内容明細書(医師が証明したもの。日本語の翻訳文も必要です) ※1
- 領収明細書(日本語の翻訳文も必要です) ※2
- 領収書
- 保険証
- 世帯主の預金通帳
- パスポート
※注釈 海外で診療を受け、申請をする場合に必要な「診療内容明細書」「領収明細書」は、以下からダウンロードできます。
関連PDFファイル
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お問い合わせ
国保年金課 保険給付係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2381)
