後期高齢者医療制度の給付
更新:2012年4月1日
一部負担金の割合
医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は1割または3割になります。一部負担金の割合は前年の所得をもとに毎年8月1日に見直します。
- 1割負担
→同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得が145万円未満の被保険者
- 3割負担
→住民税課税所得が145万円以上ある被保険者とその方と同じ世帯にいる被保険者
基準収入額適用申請について
住民税課税所得が145万円以上で3割負担の方でも、前年の収入額によっては1割負担に変更できます(申請日の翌月1日より適用)。
- 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に1人の場合
→前年の収入額が383万円未満
※注釈 だたし383万円以上でも同じ世帯の中に70歳〜74歳の国保・国保組合または会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その方と被保険者の前年の収入合計額が520万円未満で適用
- 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に2人以上いる場合
→前年の収入合計額が520万円未満
高額療養費
1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請をして認められた場合に自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
同じ世帯内に、後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は、合算することができます。また病院・診療所・調剤薬局などの区別なく合算されます。

1ヶ月の自己負担限度額
◎入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは、支給の対象外となります。
※注釈1 平成23年度住民税課税所得が145万以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
※注釈2 過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は44,400円となります(多数該当)。ただし、外来(個人ごと)の限度額による支給は、多数該当の回数に含みません
※注釈3 世帯の全員が住民税非課税である方
※注釈4 世帯の全員が住民税非課税であって、年金収入80万円以下(その他の所得がない)の方または老齢福祉年金受給者
限度額適用・標準負担額減額認定証について
自己負担限度額が「区分1・2」に該当する方(世帯の全員が住民税非課税の方)は、被保険者証と「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、入院時の食事代と保険適用の負担が軽減されます。該当する方は、交付申請をしてください。
平成24年4月1日から、現在の入院療養に加えて外来診療についても、同一月で同一医療機関の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
高額介護合算療養費
世帯での1年間(毎年8月〜翌年7月)の後期高齢者医療の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えた場合に支給されます。
| 負担区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 |
|---|---|
| 現役並み所得者(3割) | 67万円 |
| 一般(1割) | 56万円 |
| 区分2(1割) | 31万円 |
| 区分1(1割) | 19万円 |
葬祭費
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に7万円を支給します。申請期間は葬儀を行った日から2年間です。
申請に必要なもの
- 会葬はがき または 葬儀費用の領収書
- 葬儀を行った方の通帳
- 葬儀を行った方の認印(朱肉を使う印鑑)
- 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証
お問い合わせ
国保年金課 後期高齢者医療係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2391)
