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後期高齢者医療保険料

更新:2012年4月1日

平成24・25年度の保険料

後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度の被保険者1人ひとりに納めていただきます。保険料額は、前年の所得をもとに計算されます。
 

均等割額及び所得割額
後期高齢者医療保険料額(限度額55万円)  均等割額+所得割額
均等割額 40,100円
所得割額 賦課のもととなる所得金額(※)×8.19%

※注釈 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得額及び山林所得ならびに、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)

均等割額の軽減
総所得金額等が下記の基準を超えない世帯 軽減割合
 基礎控除額33万円 8.5割軽減
  うち後期高齢者医療制度の被保険者全員が年金収入80万円以下
(その他の所得がない場合)
9割軽減
33万円+(24.5万円×世帯主を除く被保険者の数)以下
※単身者は該当しません
5割軽減
 基礎控除額33万円+35万円×被保険者数 2割軽減

※注釈 65歳以上(1月1日現在)で公的年金等控除を受けた方は、さらに高齢者特別控除15万円を控除します
※注釈 基礎控除額等の数字は、税制改正などで改正されることがあります

所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額
(年金収入のみの場合)
軽減割合
15万円(年金収入168万円)まで   全額(1)
20万円(年金収入173万円)まで   75%(2)
58万円(年金収入211万円)まで 50%

※注釈 (1)及び(2)については東京都広域連合で独自に行っている軽減です

※注釈 75歳の誕生日の前日まで会社の健康保険(国保・国保組合を除く)などの被扶養者だった方は保険料の特例の軽減があります。保険料が軽減されていないと思われる方はご連絡ください。

保険料の納付方法について

後期高齢者医療保険料は、毎年7月に決定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。24年度中に75歳になられる方の保険料については、誕生日の翌月に通知書を送付します。

特別徴収

 納付方法は、原則として年金から差し引いて納付となります。なお、年金から差し引いて納付する対象となっている方も口座振替による納付に切り替えることができます(この場合切替えに2ヶ月程度かかります)。詳しくはお問い合わせください。

普通徴収

 公的年金を受給されていない方・公的年金の受給額が年額18万円未満の方・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算した額が年金受給額の2分の1を超える方などは年金からの徴収の対象とならず、納付書や口座振替で保険料を納めていただきます。

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2391)

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