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保険料の減免等

更新:2011年7月8日

 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、火災などの災害により重大な損害を受けたときや、世帯主の収入が事業の休廃止等により著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減額、免除又は徴収猶予されることがあります。

お問い合わせ

国保年金課後期高齢者医療係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2391)

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