保険医療機関等へ支払う一部負担金の減免等
更新:2011年10月11日
被保険者が、災害その他の特別の事情で、一時的に生活が困難となり、利用し得る資産等の活用を図ったにもかかわらず、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められた方は、申請により一部負担金が減額、免除又は徴収猶予されることがあります。
詳しくはお問合せください。
お問い合わせ
国保年金課後期高齢者医療係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2391)
更新:2011年10月11日
被保険者が、災害その他の特別の事情で、一時的に生活が困難となり、利用し得る資産等の活用を図ったにもかかわらず、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められた方は、申請により一部負担金が減額、免除又は徴収猶予されることがあります。
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国保年金課後期高齢者医療係
荒川区荒川二丁目2番3号
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