国民健康保険料の決め方
更新:2012年4月1日
保険料は、みなさんが病気やけがをしたときの医療費にあてる重要な財源となります。保険料を納めない方がいますと、国民健康保険の運営が成り立たなくなってしまいます。必ず納期内に納めましょう。
保険料の算出方法
平成24年度年間国民健康保険料額は次のように算出しています。
| 【所得割】 | 【均等割】 | |
|---|---|---|
| 加入者全員の旧ただし書き所得 × 料率 6.28% |
+ | 30,000円 × 加入者数 |
+
| 【所得割】 | 【均等割】 | |
|---|---|---|
| 加入者全員の旧ただし書き所得 × 料率 2.23% |
+ | 10,200円 × 加入者数 |
+
| 【所得割】 | 【均等割】 | |
|---|---|---|
| 介護第2号被保険者全員の 旧ただし書き所得 × 料率 1.67% |
+ | 14,100円 × 介護第2号 被保険者数 |
※注釈 年度の途中で後期高齢者医療制度へ移行する方の保険料は、75歳に到達する前月分まで保険料を納めます。
※注釈 年度の途中で40歳になる方の保険料は40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分から介護分をあわせた保険料を納めます。65歳以上の方(介護第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険のページをご参照ください。(下記の関連情報から見ることができます)
保険料緩和措置について
保険料額に大きな影響を受ける世帯の方に対して、激変緩和の措置を23年度及び24年度の2年間実施します。
| 対象条件 | 緩和内容 |
|---|---|
| 住民税非課税で旧ただし書き所得がある方 | 旧ただし書き所得の75%を控除して、保険料(所得割)を計算します。 |
| 住民税の課税標準額(※注釈)が100万円以下で旧ただし書き所得が課税標準額の1.5倍を超える方 | 旧ただし書き所得から課税標準額の1.5倍を超える部分の50%を控除して、保険料(所得割)を計算します。 |
| 住民税の課税標準額(※注釈)が100万円超で旧ただし書き所得が課税標準額の1.5倍を超える方 | 旧ただし書き所得から課税標準額の1.5倍を超える部分の25%を控除して、保険料(所得割)を計算します。 |
※注釈 課税標準額とは、所得から、所得控除として定められた基礎控除・医療費控除・社会保険料控除等を差し引いた金額をいいます。
保険料についての注意
1 納付義務者は世帯主
保険料を納めるのは、国民健康保険の加入者であるなしにかかわらず、各世帯の世帯主です。ただし、保険料がかかるのは加入者のみとなります。
2 保険料は年度ごとに計算して決定
年度の途中で所得等が変更になったり、加入者の数が変わったときなどは再計算し、変更した保険料額を通知します。
3 加入の資格が発生した月分から納付
(1)年度の途中で加入・脱退した場合の保険料
- 途中で加入・・・加入した月から月割りで計算
- 途中で脱退・・・脱退した前月の分までを月割りで計算
(2)他の市区町村から転入した場合の保険料
転入して国民健康保険に加入した方については、保険料を算定する基礎となる住民税額が不明のため、前住所地に照会します。住民税額が判明次第、所得割額を計算し、変更した保険料額を通知します。
4 加入の届け出が遅れた場合、遅れた分の保険料もさかのぼって納付
たとえば、9月に国民健康保険に加入する資格が発生し、12月に届け出た場合9月分までさかのぼって保険料を納めることになります。
※注釈 最長2年間さかのぼります。
5 住民税の申告が遅れた場合は
住民税の申告が遅れた場合は、申告された所得をもとに、保険料が追加徴収(減額となる場合もあります)されることがあります。所得の申告をして下さい。
お問い合わせ
国保年金課 国保資格係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2374)
