介護保険サービス利用者負担額の軽減(生計困難者)
更新:2010年4月1日
生計困難な低所得者を対象として、介護保険サービスの利用者負担を軽減します。
軽減率
介護保険サービスの利用者負担を7.5%(老齢福祉年金受給者は5%)に軽減します。
※平成21年4月1日から平成23年3月31日までは国・東京都の特例措置により介護サービスに係る利用者負担の軽減割合は7.2%(老齢福祉年金受給者は4.7%)となります。
※食費、居住費・滞在費、宿泊費の軽減率は従来どおり7.5%(老齢福祉年金受給者は5%)です。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護福祉施設入所者生活介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護の23種類です。
対象者の基準
- 世帯の年間収入が、基準収入額(一人世帯の場合は150万円とし、世帯構成員が1人増える毎に50万円を加えた額)以下であること
- 世帯の預貯金額が、基準額(一人世帯の場合は350万円とし、世帯構成員が1人増える毎に100万円を加えた額)以下であること
- 自宅以外に家屋等を所有していないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
申請方法
要件を満たす方で、利用者負担の軽減を希望する方は、介護保険課(区役所2階)に申請してください。
申請書類には、必要事項を記入の上、提出していただきますが、その際は収入や預貯金等の状況を確認できる書類(預貯金通帳や年金等の支給額決定通知書、確定申告書の写し、有価証券、債権など)を提示してください。
軽減の方法
申請書等により対象要件を確認し、該当する方には、「確認証」をお送りします。軽減措置を受けるには、介護サービス提供事業者に「確認証」を提示してください。
※詳しくは、介護保険課にお問合せください。
申請書類は下記の様式をダウンロードしてご利用ください。
関連PDFファイル
収入・預貯金・資産・扶養の有無に関する申告書(3号、4号様式)(PDF:37KB)
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お問い合わせ
介護保険課介護給付係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2431)
