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介護保険施設・グループホーム等の居住費・食事代補助

更新:2010年4月1日

 介護保険施設サービス及び短期入所サービスを利用する方のうち、特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)の対象とならない利用者負担段階第4段階のうち一定水準以内の所得の方及び認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・小規模多機能型居宅介護の泊まりサービスを利用する方の居住費(滞在費)・食費の負担を軽減するために、補助制度を創設しました。

対象

 本人が区民税非課税(世帯課税)で、世帯の課税合計所得金額が500万円以内 の方のうち、下記のいずれかに該当する方(ただし、生活保護受給者は除きます。)

(1)介護保険施設入所者または短期入所生活(療養)介護の利用者のうち、利用者負担段階第4段階の方
(2)利用者負担段階第1から3段階の方で、認知症対応型共同生活介護または小規模多機能型居宅介護の泊まりサービスを利用する方
(3)利用者負担段階第4段階の方で、認知症対応型共同生活介護または小規模多機能型居宅介護の泊まりサービスを利用する方

利用者負担段階
  区分
第4段階 本人が区民税非課税で、世帯内に区民税課税者がいる者(うち、世帯の課税合計所得金額が500万円以内)
第3段階 本人及び世帯全員が区民税非課税で、第2段階以外の者
第2段階 本人及び世帯全員が区民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計が80万円以下の者
第1段階 老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が区民税非課税生活保護の受給者

補助金額

補助金額は、下表のとおりです。

補助金額
    介護保険施設・短期入所 グループホーム・小規模多機能
利用者負担段階 第4段階 500円/日 250円/日
第3段階 特定入所者介護
サービス費
500/日
第2段階 1,000円/日
第1段階 1,000円/日

開始時期

平成21年7月から

補助の申請から支払までのながれ

区内事業所(施設)をご利用の場合

1 食費居住費等負担額軽減認定の申請をします。
必要なもの

  • 食費居住費等負担額軽減認定申請書(第1号様式)
  • 印鑑

        ↓

2 区が承認又は不承認の決定をして、ご本人様あてに通知します。

        ↓

3 利用する事業所(施設)に代理受領委任状(第5号様式)を提出します。

        ↓

4 事業所(施設)でサービスを利用した場合、食費・居住費等をお支払いいただく際に、補助金相当額を差し引いた額をお支払いいただきます。
※ご本人様が、区に直接補助金の請求をする必要はありません
※補助金の代理受領委任を受けた事業所(施設)は、サービス提供月の翌月15日までに1ヶ月分をまとめて区に請求してください。(ただし、3月サービス提供分については翌月10日まで)
必要書類
(1)請求書(第3号様式)
(2)請求内訳書兼サービス提供証明書(第3号様式・別紙2)
(3)代理受領委任状(第5様式)の写し(事業所(施設)で保管してください)
(4)代理受領に係る申出書(第6号様式)
(5)(振込口座)登録申請書
※(3)から(5)については、毎年度初回申請のみ提出してください。

区外事業所(施設)をご利用の場合

1 食費居住費等負担額軽減認定の申請をします。
必要なもの

  • 食費居住費等負担額軽減認定申請書(第1号様式)
  • 印鑑

        ↓

2 区が承認又は不承認の決定をして、ご本人様あてに通知します。

        ↓

3 事業所(施設)でサービスを利用した場合、3ヶ月分をまとめてその最終月の翌月(7月・10月・1月・翌年度4月)の15日までに区に補助金を請求してください。(ただし、翌年度4月については10日まで)
必要書類
(1)請求書(第3号様式)
(2)食費居住費負担額軽減補助金に係る支払証明書(第3号様式・別紙1)
(3)(振込口座)登録申請書
※(3)については、毎年度初回申請のみ提出してください。
        ↓

4 申請のあった月末に補助金をお支払いします。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

介護保険課介護給付係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2431)

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