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特定入所者介護サービス費(介護保険負担限度額認定申請)

更新:2012年5月16日

施設サービスを利用したときは

施設サービスを利用したときは、施設サービス費の1割に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担になります。

所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽減されます

所得が低い方の居住費と食費については、所得に応じた自己負担の限度額が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
給付を受けるには、申請が必要です。

居住費・食費の自己負担限度額(日額)
区分 居住費 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型準個室
第3段階 本人及び世帯全員が区民税非課税で、第2段階以外の者 1310円 320円 1310円 1310円 650円
(820円)
第2段階 本人及び世帯全員が区民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計が80万円以下の者 490円 320円 820円 490円 390円
(420円)
第1段階 老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が区民税非課税生活保護の受給者 490円 0円 820円 490円 300円
(320円)

※従来型個室の( )は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です

申請に必要なもの

  • 印鑑(被保険者のもの)

減額の決定がされた場合は、認定証を送付しますので、必ず、利用する施設へ提示してください。提示をしなかった場合は、減額の対象となりませんので、ご注意ください。

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お問い合わせ

介護保険課介護給付係
荒川区荒川二丁目2番3号
電話:03-3802-3111(内線:2431)

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