一定規模以上の建築物を建設される方へ
更新:2011年3月3日
一定規模以上の建物を建設される場合、「荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」第34条及び第52条により、延床面積が1,000平方メートル以上又は住戸数15以上(荒川区集合住宅の建築物及び管理に関する条例に基づき)の建築物を建設する時、建築物内又は敷地内に一般廃棄物の保管場所及び再利用の対象となる物の保管場所(以下「保管場所等」と言う。)を設置しなければなりません。
建築物の建設者は、建築後の廃棄物等の適切な分別及び保管場所を確保し、収集作業を円滑に行うために、建築計画の段階で清掃事務所に「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届」を提出してください。
上記以外の建築物(集合住宅・建売住宅等)を建設する場合でも、保管場所又はごみ集積所の設置が必要な場合があります。建築計画の段階で、清掃事務所にご相談ください。
設置届の対象となる建築物は、「設置届対象建築物早見表」をご覧ください。
設置届の作成要領をごらんの上、ご不明な点についてはお問い合わせください。
保管場所設置届等の提出から完了検査までの流れ(ワード:33KB)
再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(ワード:71KB)
お問い合わせ
荒川清掃事務所作業係
荒川区町屋五丁目19番1号
電話:03-3892-4671
